申請者は製造活動に従事しており、これらの製品をフランチャイジー(申請者のブランドのみを扱っている)とディストリビューター/小売業者(他のブランドも扱っている)を通じて販売していました。
ブランドプロモーションを目的として、申請者はキャリングバッグ(申請者の名前が印刷されている)、カレンダー、ライティングパッド、ディスプレイボード、屋外用収納用品、従業員用ユニフォームなどの販促品を調達し、そのような製品をフランチャイズ店やディストリビューターに無料で供給していました。
申請者はHon'ble AARに問い合わせて、申請者が調達した販促品が以下の「インプット」であるかどうかを判断しました CGST 法 そして、彼がITCを請求する権利があるかどうか。
応募者は、広告費は最終製品の不可欠な部分費用であり、したがって事業または事業促進の過程での使用に等しいと主張した。
したがって、販促品にかかる費用は、CGST法に基づく「インプット」です。さらに、これらのアイテムはFOCベースでディストリビューターに提供されるのではなく、申請者のブランドを宣伝する義務があります。したがって、対応するITCはCGST法の第17 (5) (h) 条に基づく不適格ではありません。
Hon'ble AARはプロモーションアイテムを2つのカテゴリ名に分けました
A。 配布アイテムつまり、FOCベースで顧客と従業員に配布され、申請者に返却されないもの
B. 非配布商品つまり、所有権がディストリビューターに譲渡されず、使用期間の終了時にディストリビューターに返還または破棄される場合です。
さらに、フランチャイジーはCGST法のセクション15(5)(c)に従って申請者と「関係」があります。
したがって、AARは次のように判断しました。
- CGST法のスケジュールIに基づく「供給」とは、対価なしにフランチャイジーに配布品を譲渡することが「供給」です。したがって、このような譲渡にはGSTが課せられます。さらに、申請者は対応するITCを請求する権利があります。
- 2019年3月7日付けの通達第92/11/2019-GST号で明らかにされているように、FOCベースでディストリビューターに譲渡された流通品は、CGST法のセクション17(5)(h)に基づくITCの対象にはなりません。
- 非流通品目は「資本財」であり、「投入物」ではありません。したがって、申請者はITCを請求する権利があります。ただし、CGST規則第43条に従い、使用期間の終了時に当該品目が償却または破棄された場合は、該当するITCを取り消す必要があります。
1。事件の簡単な事実
- M/s Page Industries Limited(「申請者」)は、ニットおよび織物、水着、水泳用品の製造、流通、マーケティングを行っています。
- また、応募者は作業員から製造を行います。
- さらに、申請者は自分の販売店または販売代理店やディーラーを通じて製品を販売します。
- 申請者は、次の2つの方法で商品の宣伝を行っています。
- 印刷媒体、電子メディア、屋外広告などの広告代理店のサービスを利用する。
- 自社の店舗および販売業者の店舗での展示を目的とした販促品の調達。
- 広告代理店は、申請者の請求書を作成する際にGSTを請求します。
- ブランドを宣伝するために、申請者は購入時点、つまり店舗で製品を展示します。応募者はそのようなPOP素材を購入し、サプライヤーはその素材にGSTを請求します。
- 申請者は、GSTを徴収することなく、そのようなPOP素材を配送チャランの対象となる販売業者の販売店および販売店に移動させます。つまり、資料の所有権は販売業者に譲渡されません。場合によっては、申請者はサプライヤーに対し、請求先ごとにそのような資料を直接販売業者に引き渡すよう依頼することがあります。
- 支店を宣伝するために、申請者は、申請者の名前が印刷されたキャリーバッグ、ペン、壁掛けカレンダー、日記など、さまざまなマーケティングアイテムを製造します。メーカーは、そのようなアイテムを申請者に供給する際にGSTを請求します。
- 次に、申請者はそのような商品をディストリビューターや顧客に配布して、自分のブランドを宣伝します。
- 製品を海外に宣伝するために、申請者はまた、IGSTの支払いなしに、契約書に覆われて、そのような品目を海外の販売業者に輸出しています。
- 申請者は、販促品に加えて、自社のブランド名を宣伝するために、専属支店運営会社のショールームおよび小売ショールームで以下の資料も提供しています。
- ディスプレイアイテム
- リテールボード用ディスプレイボード
- ユニフォーム
- ポスター
- ギフト
- アウトドア・ホーディング
- キャリーバッグ
2。質問:販促品/資料をインプットと見なすことができるかどうか
提出書類に基づいて、申請者はHon'ble AARに次の質問を投げかけました。
- 申請者がブランドの宣伝や製品のマーケティングに使用した販促品/資料およびマーケティングアイテムを、2017年のCGST法に基づく「インプット」と見なすことができるかどうか?
- さらに、申請者がCGST法の第16条に基づいてそのような調達についてITCを請求する権利があるかどうかは?
3。関連する法的抜粋
- 2017年のCGST法のセクション16(1)は以下のとおりです。
「16 仮払税額控除を受ける資格と条件。—
(1) すべての登録者は、第49条に規定されている条件および制限に従い、第49条に定める方法により、事業の過程または促進に使用される、または使用される予定の商品またはサービスの供給、あるいはその両方に対して課される仮払税の控除を受ける権利を有するものとし、当該金額は 電子クレジット台帳 そんな人の。
..」
- 2017年のCGST法のセクション17(5)の関連する抜粋を以下に繰り返します。
「(5) セクション16のサブセクション (1) およびセクション18のサブセクション (1) に含まれる内容にかかわらず、以下の項目に関しては仮払税額控除は利用できないものとします。
...
(h) 贈答品または無料サンプルとして紛失、盗難、破壊、償却、または処分された商品、および」
- 「インプット」と「資本財」の定義を以下に繰り返します。
「(59)「インプット」とは、サプライヤーが事業の過程または促進に使用する、または使用する予定の資本財以外の商品を意味します。」
「(19)「資本財」とは、仮払税額控除を請求する人の会計帳簿にその価値が計上され、事業の過程または促進に使用される、または使用されることを意図した商品を意味します。」
- CGST法の別表Iのエントリ番号3は、以下で繰り返されます。
「3。第25条に規定されているように、事業の過程または促進において行われた場合、関連者間または個別の人物間での商品またはサービス、あるいはその両方の供給:
ただし、雇用主から従業員への会計年度中の価値が5万ルピーを超えない贈与は、商品またはサービス、あるいはその両方の提供として扱われないものとします。」
4。申請者の論争
申請者は以下の提出を行いました。
- 申請者は、CGST法のセクション2(59)で定義されているように、すべてのPOP素材および販促品を「インプット」と見なしています。そのため、申請者はCGST法第16条に基づき、当該調達に対する仮払税額控除(「ITC」)を申請しています。
- CGST法第16 (1) 条に基づくITC申請の主な条件は、調達した商品またはサービス、あるいはその両方を事業の過程または促進に使用する必要があるということです。
- 申請者は、「事業の過程または促進に使用される」という用語は非常に広い意味を持っていると主張しました。この用語には、「アウトプット」に関連して調達された商品またはサービスだけでなく、事業の過程または事業の促進に使用されるすべての商品または材料も含まれます。
- 申請者は、以下の優先順位に頼りました。 マサゴン・ドック・リミテッド対CITの件でアペックス・コート閣下 ここで、「ビジネス」という用語は狭義ではなく広い意味で解釈されるべきであると判断されました。さらに、ビジネスという言葉の意味は 「現実的、実質的、体系的、組織的な活動、または一連の目的で実施される活動」。
- さらに、申請者は以下の判断にも頼りました ボンベイ高等裁判所閣下 の問題で M/s コカ・コーラ・プライベート・リミテッド対CCE ここで、「インプットサービス」で使われる「ビジネスに関連する」という言葉の意味が定義されました。高等裁判所は、以下の判決を下しました。
- ビジネスは継続的な活動であり、それは単なる製品の製造に限定されません。
- したがって、ビジネスに関連する活動には、製造、フランチャイズ契約の締結、ブランド名の宣伝など、ビジネスの機能に関連するすべての活動を網羅できます。
- また、広告サービスと最終製品の製造の関係性をメーカーが実証できれば、広告サービスはインプットサービスと言えます。その場合、メーカーはインプットサービスで支払ったサービス税の控除を受けることができます。
- 広告にかかる費用は最終製品の費用に加算され、広告と最終製品の間のつながりが確立されます。
- M/s CCE、Nagpur Vs. の訴訟では、上記のボンベイ高等裁判所閣下の見解が支持された。ウルトラテック・セメント・リミテッドボンベイ高等裁判所は、インプットサービスが最終製品の製造と一体的に関連しており、インプットサービスのコストが最終製品のコストの一部となる場合、そのようなインプットサービスに関するクレジットは認められるものと判断しました。
- 上記の判断に基づいて、出願人は、販促品にかかる費用は事業に欠くことのできない部分であり、そのような商品を事業または事業の促進に使用することに等しいと主張しました。したがって、これは2017年のCGST法に基づく「インプット」とみなされ、申請者はCGST法の第16条に基づいてITCを請求する権利があります。
- 2017年のCGST法のセクション17(5)(h)に従い、ギフトまたは無料サンプルとして配布される商品に関してはITCはご利用いただけません。
- しかし、出願人は、そのような商品の所有権をその販売業者に譲渡していないことに満足した。また、商品は無料で送られるのではなく、申請者のブランドを宣伝する義務を負って商品が送られます。ディストリビューターがそれらを個人的な目的で使用することは許可されていません。
- ギフトの配布の場合、ギフトの受取人側にはそれ以上の義務はありません。ただし、この場合、ディストリビューターは代理店/ディーラー契約に基づく義務を負います。
- プロモーションアイテムは、税金の請求書ではなく、配送チャランのカバーの下に送られます。さらに、販促品にかかる費用は一種の広告費です。したがって、CGST法では「インプット」とみなされます。
- また、販促品を販売店に送ることは「供給」でもなければ、贈り物でもありません。したがって、CGST法の第17 (5) (h) 条の規定は一切適用されないものとします。
- したがって、販促品への支出はCGST法上の「インプット」と見なされ、ITCも同様に入手できるものとします。
- キャリーバッグ、パンフレットなどの他のアイテムに関しては、申請者は商品の所有権をディストリビューターに譲渡しておらず、ブランドの宣伝にも同じものが使用されているという見方をしています。よって、CGST法上は「インプット」とみなされ、ITCも同法上は「インプット」とみなされます。
5。解決策:AAR閣下による分析
アドバンス・オーソリティ・オーソリティの判決では、以下の点が議論されました。
Hon'ble AARは、すべてのプロモーションアイテムを次の2つのカテゴリに分類しています。
- 配布不可商品: 販売業者、フランチャイジー、小売店に配送されるが、申請者の所有権は残り、販売業者の所在地で使用される商品(屋外での買いだめなど)
- 配布可能な商品: ディストリビューター、フランチャイジー、小売業者に無料で送られる商品は、同様に従業員または顧客に費用をかけずに渡されます。例:キャリーバッグ
5.1 配布不可能な商品に関するITC
非配布物品に関して、Hon'ble AARは以下の点について議論しました。
- これらの商品は申請者の所有権に留まり、物理的にはディストリビューターの所有地にあります。ただし、これらは返品可能な商品です。次の 2 つのシナリオが考えられます。
- 商品が申請者に返却され、同じ商品が破棄されるか、今後の使用に持ち込まれる。または
- 商品は申請者に返却されず、最終的に償却されます。
- 非流通商品の場合、いずれの場合も、申請者は当該商品を会計帳簿に資産計上し、処分日まで減価償却を請求することになります。
- 「インプット」の定義には資本財は含まれません。この場合、そのような商品は会計帳簿に資産計上されます。したがって、それらを「インプット」として扱うことはできません。
- さらに、2017年のCGST法のセクション17(5)(h)に従い、贈答品または無料サンプルとして紛失、破壊、償却、または処分された商品については、ITCは認められません。配布不可能な品目は申請者が事業目的で使用しますが、使用期間の終了時に償却または破棄されます。したがって、申請者は、2017年のCGST規則第43条に従い、配布不可能な品目に関するITCの請求を取り消す必要があります。
5.2 配布可能なアイテムに関する ITC
- 配布可能なアイテムはビジネスプロモーションに使用されます。これらのアイテムは無料で配布され、対価は受けられません。
- 譲渡は何の対価もなく行われるため、2017年のCGST法の別表Iを参照して、そのような取引がまだ「供給」と見なされるかどうかを確認する必要があります。
- さらに、無料サンプルとギフトの取り扱いは、2019年3月7日付けのCBIC通達第92/11/2019-GST号により提供されます。
- 別表IIIの第3項に従い、関係当事者間の物資の供給は、対価なしに行われた場合でも供給とみなされます。この場合、配布可能な品目は次の2つのカテゴリーに移されます。
- フランチャイジー (独占ショールーム)
- その他のショップ/小売店(すべてのブランドストア)
- 2017年のCGST法のセクション15 (5) (c) に従い、 「一方が唯一の代理人、唯一の販売業者、または唯一の譲受者であるという点で互いの事業に関係のある者は、記載の如何を問わず、他方の関係者とみなされます。」
- この場合、フランチャイジーと申請者は互いに事業を営んでいます。したがって、CGST法の第15 (5) (c) 条によると、フランチャイズと申請者は関連当事者です。
- したがって、フランチャイジーへの流通品目の供給は、CGST法の別表Iのエントリ番号3の供給とみなされます。したがって、申請者はフランチャイジーに送付された配布品目について、対価なしでGSTを支払う義務があり、対応するITCを請求する資格もあります。
- 小売業者に配布された商品は、一切の対価なしに譲渡され、小売業者は関連当事者ではないため、供給品とはみなされません。2019年3月7日付けの通達第92/11/2019-GST号によると、このような譲渡は「贈答品」とみなされ、申請者は贈答品についてITCを請求することはできません。
6。結論
AAR名誉が決定した事項は次のとおりです。
| 項目 |
シナリオ |
取扱い |
| 「配布可能物品」に係るITC(例:キャリーバッグ、従業員用ユニフォーム、ブランド運営者向けギフト等) |
A. 商品をフランチャイジーへ移転する場合 |
フランチャイジーは申請者の関連当事者とみなされます。対価なしでの配布物の移転は供給とみなされ、GSTの課税対象となります。したがって、申請者は対応するITCを請求することが可能です。 |
| B. 商品をその他の小売業者/販売業者へ移転する場合 |
供給とはみなされません。配布物の移転は贈与と扱われるため、対応するITCは認められません。 |
| 「非配布物品」に係るITC(例:看板、ディスプレイボード等) |
|
非配布物品は「投入物」ではなく「資本財」として扱われます。したがって、申請者はITCを請求することが可能です。ただし、これらが廃棄または帳簿上で償却された場合、CGST規則第43条に基づきITCの調整(戻入)が必要となります。 |