電子クレジット台帳にある残高から支払われた納税義務には利息は支払われません

Published on:
August 12, 2021

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以下の件でマドラス高等裁判所が裁判にかけた

M/s M/s F1 Components Pvt. Ltd. 対チェンナイ州税務官

[2021年7月9日付けの2021年世界地図第6631号および2021年世界地図第7188号]

本件において、M/s F1 Auto Components P Ltd(「申立人」)は、納税義務を電子クレジット台帳の残高で支払い、残額を現金送金で支払うという命令を受けました。ただし、回答者は第50条に基づいて両方の支払いに利息を課しました。

申立人は、電子信用台帳を通じて支払われた納税義務に対する利息の徴収可能性に異議を申し立てました。この件について、高等裁判所は、以下の件に関して独自の判決を基に判断しました。 M/s. Maansarovar Motors Private Limited [2020年9月29日付けの2020年版WP.No.4468] 2020年9月1日から、CGST法第50条の付則、すなわち、現金送金によって支払われる納税義務に対してのみ利息が支払われるという規定が挿入されました。

ただし、以下のとおり 物品税評議会 勧告と明確化、このような改正は2017年7月1日から発効しました。したがって、電子クレジット台帳を通じて支払われた税金に対する利息の課税は、除外される可能性があります。

現金送金に対する利息の徴収は必須であり、本質的に補償的です。したがって、同じことが支持されます。さらに、申立人はCGST法第42条の規定にも依拠していました。ただし、第42条は歳入データベースに誤りがある場合にのみ発動できると判断されました。この場合、申立人が請求したITCに誤りがあります。したがって、第42条の発動の問題は生じません。

1。本件に関する簡単な事実:

  • M/s F1 Auto Components P ltd(「申立人」)は、2021年1月27日付けの回答者による注文を受領中です。
  • 異議を唱えられた命令で決定された納税義務は電子クレジット台帳を通じて支払われ、残りの金額は現金送金によって支払われました。
  • 利息は、どちらの支払いにも第50条(2017年のCGST法第50条(税金の支払い遅延による利息)に基づいて徴収されました。
  • 申立人は、電子信用台帳にある残高を通じて支払われる納税義務に対する利息の徴収可能性に異議を唱えました。

2。マドラス高等裁判所への質問

  1. 申立人が電子信用台帳を通じて支払われた納税義務の利息を支払う義務があるかどうか?
  2. 申立人が遅れた現金送金の利息を支払う義務があるかどうか?

3。質問-1: 電子クレジット台帳を通じて支払われる納税義務の利息は?

  • 本件では、申立人と被申立人の両方が、以下の件に関してマドラス高等裁判所名誉裁判所の判決に依拠しました。 M/s. Maansarovar Motors Private Limited [2020年9月29日付けの2020年版WP.No.4468] そこで以下のことが決定されました。
    • すべての納税義務は、電子クレジット台帳にある残高または現金送金によって支払われるものとします。
    • 税金の支払い遅延による利息は、CGST法の第50条に基づいて遅延期間にわたって徴収されます。
    • 現金送金による税金の支払いに対する利息は問題になりません。
    • ただし、電子クレジット台帳にある残高から支払われた税金に対する利息の課税は課題となっています。
    • 第50条では、2020年8月25日付けの2020年通知第63号に但し書きが挿入されています。この条件では、電子現金台帳による納税には利息が支払われることが明記されており、その条項は2020年9月1日から有効になりました。
    • ただし、物品税委員会の勧告により、2020年の通知第60号により、2020年9月1日から「利息は純現金負債にのみ支払われる」という条項が第50条に追加されたことが明確になりました。ただし、当該規定は2017年7月1日から遡及的に施行されるものとします。
    • したがって、遅れて現金を送金した場合の利息負債のみを計算するよう適切な当局に指示が出されました。
  • したがって、本件において、マドラス高等裁判所は、電子信用台帳を通じて支払われた税金に対する利息の課税は取り消される可能性があるとの判決を下しました。

4。質問-2: 現金送金で支払った納税義務の利息は?

  • 遅延現金送金の利息は必須であり、補償および課税はその範囲内では保留されません。

5。その他の議論

  • 本件において、申立人は、申立人の末尾にある詳細が、販売/購入ディーラーの申告書に記載されている詳細と一致しない場合、申立人は、2017年のCGST法第42条(仮払税額控除の照合、取り消し、および再請求)の規定に頼りました。
  • この件に関して、マドラス高等裁判所は、第42条を発動できるのは、収益のデータベースに誤りがあった場合、または収益の終了時にエラーが発生した場合のみであると判断しました。ただし、このケースでは、申立人が請求したITCに誤りがあります。したがって、第42条の発動の問題は生じません。
CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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