主催者 最高裁判所
の問題で
インド連合と南北諸国M/s Mohit Minerals Pvt. Ltd.(2022年民事控訴第1390号)との比較
M/s Mohit Minerals Private Limited(「被申立人」)は、CIFベースで商品を輸入しています。回答者は商品の輸入に関税を支払う義務があります。関税の計算では、課税対象の供給額には海上貨物の金額が含まれます。CIF契約では、海上貨物は外国の輸出業者から外国の海運会社に支払われます。N/No. 8/2017によると、インド国外からインドの税関署までの船舶による商品の輸送額に対して、GSTは @5% で支払われます。N/No. 10/2017によると、海運会社が非課税地域に拠点を置く場合の海上貨物に対するGSTの支払いを目的として、輸入者は「サービスの受領者」と見なされ、したがってRCMに基づいてGSTを支払う義務があります。被告は最初にグジャラート州高等裁判所に請願書を提出し、輸送費に関するIGSTは関税の形で商品の通関時に輸入者によってすでに支払われていると主張しました。したがって、RCMに基づいて輸送費に対してGSTを支払うと、二重課税になります。
グジャラート州高等裁判所は、IGSTおよびCGST法によって付与された権限を超えた場合、異議を申し立てた通知は違憲であると判断しました。グジャラート州高等裁判所の命令により、インド連邦は最高裁判所に控訴しました。
最高裁判所は、インドの輸入業者は、通関手続き時に、商品の供給と輸送、保険などのサービスの提供を含む「複合供給」に対してすでにIGSTを支払う義務があると判断しました。したがって、CIF契約では、「海運会社によるサービスの提供」に対してインドの輸入者に別途課税することは、CGST法の第8条に違反することになります。
判決の詳細な分析は以下の通りです。
1。本件に関する簡単な事実
- 回答者は、インドネシア、南アフリカ、米国から特定の資材を海路で輸入しています。
- 商品は「費用保険運賃」(「CIF」)契約に基づいて輸入されます。つまり、商品が輸入者の港に到着するまでの間、商品に関連するすべてのリスクは輸出者が負担します。
- 回答者は商品の輸入に関税を支払います。関税の計算では、課税対象額には海上貨物の金額が含まれます。
- CIF契約では、外国の海運会社から外国の輸出者に貨物請求書が発行され、回答者はこの取引には一切関与しません。
- GST制度では、インド国外からインドの税関署までの船舶での商品の輸送に5%のGSTが課されます。(2017年8月通知第8号-2017年6月28日付統合税 (税率))
- 商品がインド国外からインドの通関税所まで船舶で輸送され、運送会社が非課税地域にある場合、その運送金額に対してRCMに基づいてGSTが支払われます。RCMに基づくGSTは、課税対象地域に所在する輸入業者が支払う必要があります。
- したがって、上記のケースでは、被申立人は、契約の当事者でなかった場合でも、海上貨物に対してRCMに基づくGSTを支払う義務があります。
- さらに、輸入品の関税を計算する際には、貨物の金額が課税対象額に含まれます。
- したがって、被告はグジャラート州高等裁判所に次のような内容の令状請願書を提出しました。
- 該当なし。2017年8月および2017年10月は、IGST法およびCGST法の適用対象外です。
- 海上貨物の部品には関税が課せられます。したがって、同じ金額にIGSTを課税すると、二重課税になります。
- CIF契約の場合、サービスは非課税地域にある外国の海運会社から、インドの領土外の船舶によって非課税地域にある輸出者に提供されます。したがって、このような取引はRCMではIGSTの対象にはなりません。
- グジャラート州高等裁判所は、IGSTおよびCGST法によって付与された権限を超えた場合、異議を申し立てた通知は違憲であると判断しました。
- グジャラート州高等裁判所の命令により、インド連合は最高裁判所に控訴しました。
2。最高裁判所への質問
- インドの輸入業者が、CIFベースで販売された商品の輸送について、外国の売り手が外国の船会社に支払う海上運賃について、RCMに基づいてIGSTを支払う義務があるかどうか?
3。グジャラート州高等裁判所閣下による所見
この見解はグジャラート州高等裁判所によって受け入れられ、異議を申し立てた通知は違憲であると判断されました。グジャラート州高等裁判所は、その命令で次のように述べました。
- 1。CGST法のセクション2(93)によると、CIFベースの商品の輸入者は輸送サービスの受領者ではありません。
- IGST法のセクション5(3)により、政府は供給のカテゴリー、つまり取引が州間供給または州内供給であるかどうかを規定することができます。当該供給品の受領者を第三者に指定していません。
- 「サービスの輸入」とは、サービスの提供者がインド国外にあり、サービスの受領者がインドに所在し、サービスの提供場所がインドにある場合のサービスの提供を意味します。
- CIFベースで輸送される商品の場合、サービスの受領者はインド国外にいる外国の輸出業者です。
- セクション12と13は、さまざまなシナリオにおける供給場所を指定しています。ただし、サービスの提供者と受領者の両方がインド国外に拠点を置く場合は、どちらも適用されません。
- インドでサービスが終了したからといって、輸送サービスの提供がインドで行われるわけではありません。
- 輸入者は、CGST法のセクション2(93)に基づくサービスの「受領者」ではありません。したがって、CGST 法の第 16 (1) 条に基づく ITC を利用することはできません。
- 輸入者は海上貨物の価格を含む商品に関税を支払うため、異議を申し立てられた通知は委任された法律を通じて二重課税を課しますが、これは認められません。
4。関連する法的抜粋
- すぐに参照できるように、通知の関連する法的抜粋を以下に繰り返します。
- 2017年6月28日付けの通知番号8/2017-IGST(料金)のエントリ番号9(ii)(IGST法に基づくサービスの提供料金を通知するため):
| SI No. |
Chapter, Section, or Heading |
Description of Service |
Rate |
Condition |
| 9 |
Heading 9965 (Goods transport services) |
(ii) Transport of goods in a vessel including services provided or agreed to be provided by a person located in non-taxable territory to a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India.
|
5% |
Provided that credit of input tax charged on goods (other than on ships, vessels including bulk carriers, tankers) used in supplying the service has not been taken.
Explanation: This condition will not apply where the supplier of service is located in the non-taxable territory. [Please refer to Explanation no. (iv)]
|
- N/No.10/2017-統合税(税率)のエントリ番号10、2017年6月28日(IGST法に基づくリバースチャージメカニズムに基づいて統合税が支払われるサービスのカテゴリーを通知するため)。
| S. No. |
Category of Supply of Services |
Supplier of Service |
Recipient of Service |
| 10 |
Services supplied by a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India
|
A person located in a non-taxable territory |
Importer, as defined in clause (26) of section 2 of the Customs Act 1962 (52 of 1962), located in the taxable territory |
5。最高裁判所名誉院の所見
5.1 GST理事会による勧告に拘束力があるかどうか
- ユニオンは、GST理事会の勧告は本質的に拘束力があると主張した。したがって、政府の規則制定権は非常に広い。
- 物品税委員会による勧告は、2017年のIGST法第279A条と第5条、第6条、第22条、およびCGST法の第9条、第11条、第164条をまとめて読むことに関する法律に変換されます。
- 最高裁判所は、統一課税制度を構築するためにGST評議会が制定されたとの判決を下しました。
- 政府が統一課税制度を実施するための二次法を通知する権限を行使する場合、GST理事会の勧告は政府を拘束します。
- 仮に、仮に副次立法を通知する目的で、GST理事会の勧告を中央政府に拘束させる法律を制定したのが議会であっても、第279A条に基づく権限によりなされた理事会のすべての勧告が立法府に対して拘束力を有するという意味ではない。
- したがって、GST理事会のすべての勧告は拘束力を持ちません。
5.2 異議を唱えられた通知は過度な委任の対象になりますか?
- 回答者は、IGST法の第5(3)条は、リバースチャージメカニズムの下で税金を支払うべき商品またはサービスのカテゴリーを特定する権限のみを委任していると主張した。
- ただし、係争中の2017年10月の通知では、輸入者がIGST法のセクション5(3)のサービスの受領者として記載されています。したがって、そのような通知は、過度な委任を理由とする親法には適用されません。
- 最高裁判所は、立法府は重要な立法機能を果たす必要があると分析しました。立法府によって政策の骨格構造が策定されれば、委任された立法を通じてその詳細が明らかになります。立法府が「必要不可欠な立法機能」を委任することはできないというのは、決まった立場です。
- GST法に関する重要な立法機能は次のとおりです。
- 税金の徴収、
- 税金の主題は、
- 課税対象者、
- 課税率と
- 課税目的の価値
- これらの重要な立法機能はすべて、IGST法の下で明確に定義されています。
- CGST法では、受取人がRCMベースで課税を受けるには、受取人はCGSTのセクション2(84)で定義されている「個人」でなければならず、その人は「課税対象者」である必要があるという2つの要件を規定しています。その人は、第22条または第24条に基づいて登録または登録される義務がある場合に限ります。
- CGST法のセクション24(iii)には、リバースチャージに基づいて税金を支払う必要がある人は登録する必要があると記載されています。
- したがって、IGST法とCGST法はどちらも、リバースチャージ、受取人、および課税対象者を明確に定義しています。したがって、リバースチャージに対する重要な立法機能は委任されていません。
5.2 輸入者はCIF契約に基づく「サービスの受領者」と見なされますか
- 2017年8月通知の第9(ii)項により、インド国外からインドの税関署までの船舶での商品の輸送には、IGST @ 5%が課税されます。
- 通知10/2017のエントリ10では、輸入がFOBベースまたはCIFベースであったという事実に関係なく、商品の輸入者は外国の船会社による商品の輸送の「サービスの受領者」とみなされます。
- IGST法のセクション5(3)に従い、GSTはサービスの「受領者」がRCMに基づいて支払う必要があります。
- さらに、CGST法のセクション2(93)には、「サービスの受領者」を特定するための3つのシナリオが定められています。
| Scenarios |
Who is considered as “Recipient” |
| when consideration is payable for the supply of goods or services (clause (a)) |
the recipient is the person by whom consideration is payable |
| when no consideration is payable for the supply of goods; (clauses (b)) |
the recipient is the person to whom (a) the goods are delivered or made available, or (b) possession or the use of the goods is given or made available |
| when no consideration is payable for the supply of service (Clause (c)) |
person to whom the service is rendered |
- 連邦政府は、CIFベースでの商品の輸入はサービスの輸入と解釈され、受取人の決定には第2(93)(c)条が適用されると主張している。
- ただし、回答者は、CIF契約における輸入者は口語的な意味でのみサービスの受領者と見なすことができると主張しています。T
- 最高裁判所は、IGST法のセクション13(9)とCGST法のセクション2(93)(c)を組み合わせて「受領者」を定義していると分析しました。
- IGST法のセクション13(9)では、郵便または宅配便以外の手段で商品を輸送する場合の配送先となるサービス場所を定義しています。
- このようなシナリオでは、サービスの供給場所がIGST法のセクション13(9)に基づいて商品の目的地と見なされる場合、サービスの供給は必ずインドの輸入者に「行われる」ため、インドの輸入者はCGST法のセクション2(93)(c)に基づいて「受領者」と見なされます。
5.4 複合供給と二重課税の問題
- 回答者は、外国輸出者と回答者との間の取引は、IGST法の第5条に基づき「商品の供給」としてすでにIGSTの対象となっていると回答しました。
- したがって、「サービスの受領者」として指定された輸入者による輸送サービスの価値にIGSTを課すことは、二重課税に相当します。
- 最高裁判所は、この取引には外国輸出業者、インド輸入業者、海運会社の3つの当事者が関与していると分析しました。
- 第1レグ:
- CIF契約では、外国の輸出者がインドの輸入業者に商品を販売し、保険と運賃の費用は外国の輸出業者が負担します。
- 外国の輸出者は目的地への商品の安全な到着を保証し、インドの輸入者は取引額を輸出者に支払います
- この区間では、IGST法の5 (1) に基づく輸入者がIGSTの支払いを行います。
- この取引には、保険や貨物などのサービスの提供が含まれます。これは「複合供給」の範囲に該当します。取引額には、運賃と保険の要素が含まれます。
- CGST法の第8条では、2つ以上の供給を含む複合供給に対する納税義務は、「主供給」にのみ課されると規定されています。
- CIF取引では、セクション2(30)によると、主な供給は商品の供給です。したがって、この税金は、あたかもその取引が商品の供給の一部であるかのように徴収されることになります。
- セカンドレッグ:
- 目的地、つまりインドの領土への商品の輸送に関するサービスを提供するための、外国の輸出業者と船会社(外国かインドかを問わない)との間の契約。
- 回答者は、取引の「サービス」面に対するIGSTの異議申し立てによる課税は、「複合供給」の原則に違反すると主張した。
- ただし、控訴人は取引の第2段階を提出しました。これは、外国の輸出者と外国の船会社との間の独立した契約です。外国輸出国とインド輸入国との間の取引の第1段階は(提出書類によると)複合供給であるのに対し、第2段階は独立した取引である。
- 最高裁判所が直面している問題は、商品の供給にIGSTが同時に課される場合に、サービスの供給に対するIGSTの賦課が維持できるかどうかということです。
- アペックス・コートによる分析:
- 取引の両区間は独立しており、通常、IGSTは両方の取引に課せられます。1つは商品の供給(複合供給の範囲内)で、もう1つはサービスの供給です。
- CIF契約では、商品の供給には輸送および保険のサービスの提供が伴います。
- 外国の荷送人による輸送サービスの提供は、外国の輸出者とインドの輸入者の間の物資の束の一部を形成します。IGSTについては、複合供給と同様にセクション5(1)に基づいてIGSTが支払われます。
- 課税すると、取引のサービス要素の供給に対するIGSTは、第8条に定められた原則と矛盾し、GST法の制度に違反することになります。
- 結論
- したがって、異議を申し立てられた通知は、IGST法のセクション5(3)および5(4)に基づいて有効に発行されます。ただし、運輸サービスにIGSTを課すことは、CGST法の第8条およびGST法の全体的なスキームに違反することになります。
6。結論
GST法の適用規定をすべて検討・分析した結果、最高裁判所は以下の点を結論付けました。
- GST理事会の勧告は、連合および州を拘束するものではありません。
- GST理事会の「勧告」は、EUと各国が関与する共同対話の成果です。これらは本質的に勧告的なものです。
- それらを拘束力のある布告と見なすことは、連邦と米国の両方にGSTに関する法律を制定する同等の権限を与えられている財政連邦主義を混乱させるでしょう。
- CIF契約による商品の輸入は「州間」供給と解釈され、IGSTの対象となります。さらに、そのような商品の輸入者が配送サービスの受領者となります。
- IGST法とCGST法は、リバースチャージを定義し、これらの目的で課税される事業体を規定しています。
- 2017年10月の通知で輸入者をサービスの受領者として指定することは、本質的に明確化に過ぎません。彼はすでにIGST法のセクション5 (3) に規定されている、リバースチャージを目的とした「受領者」でした。
- しかし、取引の「サービス」面に課せられる異議を唱える課税は、「複合供給」の原則に違反しています。
- インドの輸入業者はすでに、CIF契約における商品の供給と輸送、保険などのサービスの提供からなる「複合供給」についてIGSTを支払う義務があります。「海運会社によるサービスの供給」に対してインドの輸入者に別途課税することは、CGST法の第8条に違反することになります。