Eway請求書の軽微なミスによる物品の留置および差し押さえはありません

Published on:
May 24, 2019

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第129条は物品の留置と差し押さえを規定しており、 乗り物 また、CGST法の規定またはそれに基づいて作成された規則に違反してそのような物品が輸送された場合に必要な税金および罰金の支払いに関する免責事項もあります。現在、Eway法案の軽微な誤りについては、第129条に基づく措置は取られません。

文書に誤りがあるたびに、CGST法の第129条に基づく手続きが開始されていることが通知されています。

商品の委託に請求書またはその他の特定の書類が添付されており、添付されていない場合は 電子線請求書、CGST法の第129条に基づく手続きが開始される場合があります。

  1. 商品の委託に請求書またはその他の特定の書類、および電子ウェイ請求書が添付されている場合、CGST法の第129条に基づく手続きを開始することはできません。とりわけ、以下の場合:荷送人または荷受人の名前のスペルが間違っているが、 グスティン該当する場合、それが正解です。
  2. PINコードに誤りがあるが、記載されている荷送人および荷受人の住所は正しい。ただし、PINコードの誤りによって電子ウェイ請求書の有効期間が延長されないことが条件となる。
  3. 荷受人の所在地およびその他の詳細が正しい範囲での荷受人の住所に誤りがあること。
  4. e-way請求書に記載されている文書番号の1桁または2桁に誤りがあります。
  5. HSN の 4 桁または 6 桁のレベルに誤りがあり、HSN の最初の2桁が正しく、かつ記載されている税率が正しい場合
  6. 車両番号の1桁または2桁/文字に誤りがあります。

罰則

CGST法第125条およびそれぞれの州GST法に基づき、それぞれ500ルピーの罰金(IGST法では1000ルピー)の罰金が科されるべきです。フォームゲスト DRC-07すべての委託品について。

CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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