中央直接税委員会(CBDT)は、2023年9月23日から施行される所得税規則第11UA規則の規定を改正することにより、新しい評価方法を通知しました。この改正は、所得税の対象となる公正市場価値を超えて非居住者から受け取った資金が対象となります。
この記事には、所得税法の第56条に加えられた改正の詳細な分析が含まれており、所得税規則の規則11UAとともに読み込まれています。
1。以前の法律
- 所得税法の第56(2)(viib)条に従い、株式非公開会社がいずれかの会社から対価を受けている場合 居住者 優先株式を含む株式の発行者が、当該株式の公正市場価値(FMV)を超えて受領した対価は、「その他の源泉からの収入」とみなされます。
- ただし、そのような条項は、非居住者から対価を受け取った場合は適用されないものとします。
- 第56条(2)(viib)の規定は、「エンジェル税」規定とも呼ばれます。
- 当該株式の公正市場価値は、所得税規則第11UAの規定に従って決定されます。
- 規則11UAに従い、非上場株式のFMVは、査定人の選択に従い、以下のいずれかの方法に従って決定できます。
- 会計帳簿に基づく会社の純資産価値、または
- 割引キャッシュフロー(DCF)法に基づく価値、または
- 優先株のFMVは、評価日に公開市場で売却された場合の推定価格とします。評価対象者は、当該評価に関する報告書をマーチャントバンカーまたは会計士から入手することができる。
2。改正
- 2023年財務法では、2023年4月1日から第56(2)条(viib)から「居住者」という言葉を削除することが提案されています。
- その結果、公正市場価値を超える株式または優先株式の売却について非居住者から受け取った対価は、その他の源泉に基づく所得税の対象となります。
- エンジェル税規定の拡大により、インド企業(産業貿易促進局(DPIIT)に登録された新興企業を含む)への本物の規制対象のNR投資家による投資に関する評価紛争に関する懸念が生じました。
- 業界からの問い合わせに応えて、CBDTは2023年9月25日からルール11UAを改正しました。
3。評価規則の改正
- 改正規則は、非上場株式および強制転換優先株式(CCPS)の評価を規定しています。
- 修正された評価規則は次のとおりです。
3.1 非上場株式:
3.1.1 非上場株式は居住者に発行されます。
居住者に発行された非上場株式の場合、評価対象者の選択により、以下のいずれかの方法で評価を行うことができます。
- 純資産価値法: この方法では、株式のFMVは (A-L) * (PV/PE) によって導き出されます。この場合、
- A: 貸借対照表の資産の帳簿価額
- L:株主資金およびその他の特定金額を除く負債の帳簿価額
- PV: 発行済株式の払込価額
- PE: 貸借対照表に記載されている払込済株式資本の総額
- 割引フリーキャッシュフロー法 マーチャントバンカーが判断したように
3.1.2 非居住者に発行された非上場株式:
非居住者に発行された株式の場合、評価対象者の選択により、以下のいずれかの方法で公正市場価値を決定できます。
- 純資産価値法
- 割引フリーキャッシュフロー法
- 比較可能な会社の複数の方法
- 確率加重期待収益法
- オプション価格設定方法
- マイルストーン分析方法
- 交換費用方法
3.2 強制転換可能な優先株式 (CCPS)
強制転換優先株式(CCPS)の発行の場合、規則11UAは、株式の発行対象者の地位に基づいてさまざまな評価方法を規定しています。規則11UA (2) (B) は、CCPSのFMVの決定方法を規定しています。
3.2.1 居住者に発行されるCCPS
居住者に発行されるCCPSのFMPは、査定人の選択により、以下のいずれかの方法で決定されるものとします。
- マーチャントバンカーが決定した割引フリーキャッシュフロー方法。
- 上記の方法で決定された非上場株式の公正市場価値に基づく価値。
3.2.2 非居住者に発行されたCCPS
非居住者に発行されるCCPSのFMPは、査定人の選択により、以下のいずれかの方法で決定されるものとします。
- マーチャントバンカーが決定した割引フリーキャッシュフロー方法。
- 上記の方法で決定された非上場株式の公正市場価値に基づく価値
- 比較可能な会社の複数の方法
- 確率加重期待収益法
- オプション価格設定方法
- マイルストーン分析方法
- 交換費用方法
3.3 CCPS以外の優先株式
CCPS以外の優先株のFMPは、評価日に公開市場で売却された場合の推定価格とします。評価対象者は、当該評価に関する報告書をマーチャントバンカーまたは会計士から入手することができます。
3.4 居住者とNR投資の両方のための価格マッチング機能
第56条(viib)の第1条件に従い、株式発行の対価が受領される場合、条項(viib)の規定は適用されないものとします。
- ベンチャーキャピタル会社、ベンチャーキャピタルファンド、または特定のファンドからのベンチャーキャピタル事業による、または
- 中央政府から通知された1つまたは複数のクラスの企業による。
規則11UAに従い、ベンチャーキャピタルファンドまたはベンチャーキャピタル会社、または特定のファンドからベンチャーキャピタル事業者が対価を受け取る場合、または非上場株式の発行を通じて通知を受けた種類の人物の会社が対価を受け取る場合、そのような対価に対応する株式の価格を公正市場価値と見なすことができます。
ただし、そのような公正市場価値から受け取る対価は、通知を受けた人物、ベンチャーキャピタル会社、またはベンチャーキャピタルファンドから受け取る対価の合計額を超えません。
また、当社は、評価対象である株式の発行日の前後90日以内に、当該対価を受け取る必要があります。
例えば、ある会社が500株の発行について通知を受けた人から500,000インドルピーの資金を調達したとします。したがって、会社は、通知を受けた人からの対価の受領前または受領後の90日以内に、他の投資家に500万株(1,000株)を発行することができます。
このFMV計算オプションは、非上場株式とCCPSの両方の発行について、居住者と非居住者の両方が利用できます。
3.5 マーチャントバンカー評価期間の延長
- かつての規則11UAでは、株式発行日現在のマーチャントバンカー評価報告書が義務付けられていました。
- ただし、改正された規則11UAでは、商業輸出業者が株式およびCCPSの発行日の90日前までに報告書を提出できるという柔軟性が認められています。
- したがって、評価日への参照は、対価の受領日からマーチャントバンカー評価報告書の日付までに変更されます。
3.6 セーフハーバー評価限度の 10%
- これまでのところ、公正市場価値を超えて受け取った対価は「その他の収入」と見なされ、免除なしに所得税の対象となっていました。
- ただし、規則11UAの改正条項では、10%のセーフハーバーが規定されています。
- したがって、居住者に発行された株式で対価を受け取った場合(発行価格)は次のうち110%以内です。
- 純資産価値またはDCF法に従って決定された株式のFMV
- CCPSのFMVはDCFに従って決定されました
その場合、発行価格は株式の公正市場価値とみなされ、したがって、
会社は所得税を支払う義務はありません。
- 非居住者向けに発行された株式で、発行価格が以下の110%以内の場合
- 株式のFMVは、NAVまたはDCF、または新たに指定された5つの方法のいずれかに従って決定されます。
- CCPSのFMVは、DCFまたはその他の新しく指定された5つの方法に従って決定されます
その場合、発行価格は株式の公正市場価値とみなされ、したがって、
会社は所得税を支払う義務はありません。