2013年の会社法(「法」)に基づく会計および監査基準の適切な遵守を目的として、同法第132条は、中央政府(「CG」)が国家財務報告局(「NFRA」)を設立することを許可しています。NFRAは、同法に基づく会計および監査基準に関連する事項を規定します。
この記事には、NFRAの構成、NFRA規則の適用性、NFRAの構成、NFRAの権限と責任、およびNFRAに関連するその他の関連情報に関する詳細な説明が含まれています。
1。NFRAを構成する目的
中央政府によって国家財務報告局が設立され、会計および監査基準に関連する事項が提供されます。NFRAは、企業が会計および監査基準を遵守していることを保証することにより、企業の財務報告をより正確、公正、透明にするために設立されました。
2. NFRAのセットアップ (サブセクション132 (1))
2013年の会社法の施行からかなりの時間が経過した後、中央政府はついに国家財務報告局の設立を決定しました。
下で付与された権限を行使する場合 会社法第132条2013 年、CG は NFRA を設立し、2018 年 10 月 1 日付けの NFRA vide N/No/F. 第 1/4/2016-CL-i-Part の設立日として 2018 年 10 月 1 日に通知しました。
NFRAの構成と機能については、以下の規則で詳しく説明されています。
- 国家財務報告局(議長およびメンバーの任命方法およびその他の勤続条件)規則(「NFRA任命規則」)
- 国家財務報告局規則、2018年(「規則」)
3。NFRAの憲法(同法第132(3)条にはNFRA任命規則が記載されています)
NFRAは以下の人物で構成されるものとする。
- 議長-彼は著名な人物であり、会計、監査の専門知識を持っている必要があります。 金融 と法律。彼はCGによって任命される。元IAS役員のランガチャリ・シルダランがNFRAの議長に任命されました。
- 3 常勤会員-常勤会員は、会計、監査、財務、または法律の分野で最低20年の専門知識と経験を有する能力と品位を有する者でなければならない。
- 非常勤会員 9名-非常勤会員は、非常勤会員としての職務に悪影響を及ぼすおそれのある金銭的利害その他の利害関係を持たない者でなければならない。
第132条およびNFRA任命規則には、会員の任命に関するその他の条件も規定されています。
4。NFRAの機能と義務(第132 (2) 条と規則第4項)
4.1 NFRAの義務
同法第132(2)条には、以下の機能であるNFRAの機能の概要が定められています。
- NFRAは、企業または企業クラス、またはその監査人が採用するための会計および監査方針および基準の策定および策定について、中央政府に勧告を行うものとする。
- NFRAは、企業による会計および監査基準の遵守を監視および実施するものとします。
- NFRAは、そのような基準の遵守に関連して専門家が提供するサービスの質を監督し、サービスの質の向上やその他の関連事項について提案する場合があります。
- NFRAは、これらの前述の機能に関連して他の機能を果たす場合があります。
規則の規則4には、NFRAの機能と義務が次のように詳細に説明されています。
NFRAは、法人の利害関係者(投資家、債権者、その他の関係者など)の利益を保護するために設立されました。NFRAは、以下の措置により職務の遂行を保証します。
- 会計と監査の高品質基準の確立
- 会社が行う会計機能の効果的な監督の実効的な実施
- 監査人が実施する監査機能を効果的に監督する。
4.2 NFRAが実行する機能
規則の規則4(2)には、NFRAが以下の機能を果たすことが記載されています。
- 会社で任命された監査人の詳細を管理する。
- 会計および監査基準に関する勧告を中央政府に提出する。
- 会計および監査基準の遵守を監視し、実施する。
- 専門家が提供するサービスの質に気を配り、サービスの質を即興で改善するための提案もしてください。
- 監査および会計基準の遵守に関する意識の促進
- 独立監査規制機関の国内および国際機関と協力して、会計および監査基準の確立と遵守を確保する
5。NFRA が実行する機能
5.1 会計基準及び監査基準の推奨(規則6)
NFRAの主要な任務の1つは、会計および監査基準に関する勧告を中央政府に提供することです。これに関連して、規則の第6条には関連する規定が含まれています。規則6に従い、NFRAは以下の方法で提案を行うものとする。
- ステップ 1: NFRAは、インド公認会計士協会(「ICAI」)から会計および監査基準に関する勧告を受けるものとする
- ステップ 2: NFRAは、必要に応じて、前述の勧告に関する追加情報をICAIから入手することがあります。
- ステップ-3: NFRAは、中央政府にそのような勧告を行う前に、そのような勧告および追加情報を検討するものとする。
5.2 会計基準の遵守の監視と実施(規則7)
NFRAの主な責任/義務は、法人または企業による会計基準の遵守を確保することです。この目的のために、NFRAは以下の措置を講じることがあります。
- NFRAは、規則第3条の対象となる会社または法人の財務諸表を審査する場合があります。
- 必要に応じて、通知に記載されている合理的な時間をかけて、書面による通知を通じて、会社またはその監査人に追加情報または書類を求める場合があります。
- NFRAは、会社の役員またはその監査人の個人的な立ち会いを要求する場合があります
- NFRAがコンプライアンス違反を知った場合、NFRAはNFRAのウェブサイトで報告するか、適切と思われるその他の方法で報告するものとします。ただし、公共の利益のためにウェブサイトに情報を公開しないことを選択することもできますが、その理由を書面で記録する必要があります。
- NFRAは、いずれかの会計基準に違反した、または違反した可能性があると信じる理由がある場合、関係部門を通じてさらなる調査を行うことを選択できます。
5.3 監査基準の遵守の監視と実施(規則8)
規則3の対象となる企業または企業団体による監査基準の遵守を監視および実施するために、当局は以下の措置を講じることがあります。
- ワーキングペーパー(監査計画およびその他の監査文書を含む)および監査に関連するコミュニケーションを検討する場合があります
- NFRAは、監査人の品質管理システムの十分性を評価する場合があり、監査人の文書化方法を確認する場合もあります。
- NFRAは、必要と思われる範囲で、監査人の監査、監督、品質管理手順をテストする場合があります
- NFRAは、監査の質を高め、評判を守り、リスクを軽減するために設計されたガバナンス慣行と内部プロセスに関する報告書の提出を監査人に要求する場合があります。さらに、監査人は当該報告書で必要と考えるような措置を講じることができます。
- NFRAは、監査人に追加情報または説明を求める場合があります。追加情報を提供するために、監査人が個人的に面会する必要がある場合があります。
- NFRAは、その役員または専門家を通じて監視および執行活動を行うものとする
- NFRAが何らかのコンプライアンス違反を発見した場合、NFRAはウェブサイト上で、また適切と思われるその他の方法でその違反を報告するものとします。ただし、公共の利益のためにウェブサイトに情報を公開しないことを選択することもできますが、その理由を書面で記録する必要があります。
- NFRAは、公共の利益のために必要とされない限り、機密情報や専有情報を公開することはできません。このような機密情報や専有情報は、別のレポートを通じて CG に報告する場合があります。
- 法律、専門職またはその他の基準に違反したと考える理由がある場合、当局はさらなる調査または執行を決定することができます。
5.4 サービスの質の監督と改善策の提案(規則9)
監査プロセス、品質管理、監査報告書、および監査人のその他の文書のレビュー後、当局は次のプロセスに従って監査基準の遵守を即時に確認するものとします。
- ステップ:1 NFRAは、その審査に基づいて、監査人に監査の質を向上させるための措置を講じるよう指示する場合があります。このような措置には、監査プロセス、品質管理、監査報告書の変更が含まれる場合があり、期限付きの詳細な計画が定められている場合があります。(2)
- ステップ 2: 必要な改善を行い、当局の指示をどのように遵守したかを説明する報告書を当局に送付することは、監査人の義務となります。
- ステップ-3: NFRAは、監査人が行った改善を監視するものとし、適切と思われる措置を講じることがあります。
- ステップ-4: NFRAは、監査人のサービスの質を監督する事例を、1949年の公認会計士法に基づいて設立された品質審査委員会に付託する場合があります。NFRAは、当該監査人または企業に関する報告または情報を品質審査委員会に求める場合もあります。
- ステップ-5: NFRAは必要に応じて専門家の支援を受けることがあります。
6。NFRAの権限(同法第132(4)条と規則第10条(同法第10条))
NFRAの権限は、次のように規定されているセクション132(4)に規定されています。
- NFRAは、CAのメンバーまたは企業が犯した職業上の不正行為またはその他の不正行為の問題で規定されているような種類の団体、企業、または個人について、直接調査するか、中央政府から照会された事例に基づいて調査する権限を有するものとします。
- NFRAが調査を開始した事項については、いかなる機関または機関も手続きを開始または継続してはならないことに注意してください。
- NFRAは、以下の事項に関して訴訟を審理する際、1908年の民事訴訟法に基づいて民事裁判所に与えられたのと同じ権限を有するものとする。
- の発見と生産 会計帳簿 その他の文書は、NFRAが決定する場所および時期に。
- 人を召喚し、出席を強制し、調査すること
- 場所を問わず、あらゆる人の書籍、登録簿およびその他の書類の検査。
- 証人または書類の審査のための委員会の発行。
- 職業上の不正行為またはその他の不正行為が証明された場合、NFRAには以下を命令する権限がありますか。
- 罰則を科すこと—
- (I) 1,00,000インドルピー以上。ただし、個人の場合は受領した手数料の5倍に上る場合があります。
- (II) 5,00,000インドルピー以上。ただし、企業の場合は受領した手数料の10倍に及ぶ場合があります。
- 会員または会社が、最低6か月間、またはNFRAが決定する10年を超えない長い期間、ICAIのメンバーとして業務に従事することを禁止すること。
7。懲戒手続き (規則11)
CGから受け取った参考文献、独自の調査結果、またはその他の資料に基づいて、NFRAが第132(4)条で許容される措置を講じる十分な理由が存在すると判断した場合、NFRAはその問題を関係部門に付託するものとします。当該部門は、監査人に原因究明通知 (「SCN」) を発行するものとします。
発行される原因究明通知は書面によるものとし、以下の情報を含むものとします。
- SCNが発行されている法律または規則の規定
- 申し立てられた事実の詳細。
- 申し立てられた事実を裏付ける証拠の詳細。
- 違反したとされる法、規則、またはそれに基づく会計基準または監査基準の規定、
- 当局がとることを提案する措置、または申し立てが立証された場合に当局が提示する指示
- 監査人が原因不明の通知に応じる必要がある期限と方法
- 原因を示す通知に応じなかった場合の結果、および
- SCNを廃棄するために従うべき手順
NFRAはまた、NFRAがSCNを発行した根拠となった調査報告書またはその他の記録からの文書のコピーおよび関連部分の抜粋を添付するものとします。
SCNは、規則に定められた方法で監査人に送達されるものとします。
発行部門は、譲渡後90日以内にSCNを処分するものとします。
原因を示す通知の注文処理には、以下が規定される場合があります。
- アクションなし。
- 注意;
- 規定に従って監査人に対して罰則を課す訴訟 u/s 132.
上記の命令は、注文の発行日から30日が経過するまで有効にならないものとします。ただし、命令には、その理由とともに別段の定めがある場合があります。
注文書のコピーを次の宛先に送付します。
- 監査役
- CG
- ICAI
- 第139 (5) 条で言及されている会社の場合、コピーもCAGに転送されます。
- 上場企業の場合、コピーもSEBIに転送されます
- 銀行またはノンバンキング会社の場合は、コピーもRBIに転送されます。
- 保険会社の場合は、コピーがIRDAに転送されます
- また、同じことが当局のウェブサイトにも公開されるものとします。
8。NFRA 規則の対象となる企業
のルール3に従って NFRA ルール 2018 同法の第132(2)条を読むと、NFRAは会計および監査基準の遵守を監視および強制する権限を有するものとします。さらに、第132 (4) 条に従い、NFRAは監査人の調査も実施する場合があります。
NFRAは、以下の種類の企業および法人団体に関してそのような権限を行使することができます。
- 任意の証券取引所の上場企業(インド国内かインド国外かを問わない)
- 31年に非上場企業が以下の基準のいずれかを満たしましたセント 直前の会計年度の3月:
- 500クローレ以上の株式資本を支払った企業または
- 年間売上高が1000クローレ以上の企業または
- 総額が500億インドルピー以上の未払いのローン、社債、預金を保有する企業
- 特別企業、すなわち:
- 保険会社、
- 銀行会社、
- 発電または電力供給に従事する企業、
- 当面の間、何らかの特別法が適用される企業
- 中央政府が国家財務報告局に照会したすべての団体、法人、企業、または個人。
- すべての法人:
- インド国外で登録または法人化され、
- インドに設立された上記の会社/法人のいずれかの子会社または関連会社であり、
- 当該子会社(法人)の収益または純資産が、会社の連結利益または純資産の20%を超える
さらに、いずれかの企業が上場をやめた場合、またはその払込済株式資本、年間売上高または総貸付金が前述の上限を下回った場合でも、当該会社/法人は、上場を停止するか、払込済株式資本、年間売上高または貸付総額が規定の限度額を下回った後、3年間NFRAの管理下に置かれます。
9。NFRA-1フォームを提出する必要があるのは誰ですか
以下の方は、指定された期限内にフォームNFRA-1をNFRAに提出する必要があります。
| Companies required to file ADT-1 |
Due date of filing of NFRA-1 |
Every existing body corporate other than a company governed by NFRA Rules
(Transition filing)
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Within 30 days from date of deployment of form NFRA-1 on website of Ministry/National Financial Reporting Authority
|
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Every body corporate, other than a company as defined in clause (20) of section 2*, formed in India and governed under NFRA Rules
|
Within 15 days from date of appointment of auditor u/s 139(1)
|
*「会社」とは、2013年の会社法またはそれ以前の会社法に基づいて設立された会社を意味します
10。NFRAに基づく年次報告書(規則5)
NFRA規則の規則5に従い、NFRA規則が適用される会社のすべての監査人は、 年間リターン NFRA がオンになっているか 30 より前の場合第四に 毎年4月。
11。違反した場合の罰則(NFRA規則第13条と同法第450条の併記)
会社、会社の役員、またはその監査人が本規則の規定に違反した場合、その会社、その監査人、または債務不履行に陥った役員は、最大10,000インドルピーの罰金が科せられ、債務不履行が継続する場合は1日あたり1000インドルピーの罰金が科せられます。
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