GSTR 1 と GSTR 3B が一致しませんか?できるだけ早く修正してください。

Published on:
May 16, 2022

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2022年1月1日から、GSTR 1とGSTR 3Bの間のミスマッチが運転資金に影響を与える可能性があります。GST担当者は、源泉徴収などのさまざまな措置を講じることができます。 物品税の払い戻し、あなたに支払う代わりに債務者に支払いを依頼するなどして、申告書に従って不一致または税金の支払いが短くなる程度に納税義務を回収しようとします。

この記事では、GST担当官がこのような回復措置を開始することを許可する関連規定について説明しました。また、この点に関して政府が出す指示と、それが納税者にどのような影響を与えるかについても説明しました。

関連規定

2021年財務法に基づくCGST法のセクション75(12)に説明が挿入されました。

更新されたセクション75(12)は、以下のようになります—

第73条または第74条の内容にかかわらず、 任意の金額の自己申告税 第39条に基づいて提出された返品書に従って 未払いのまま、全部または一部、または当該税金に対して支払われるべき利息の金額が未払いのままである場合、 同じものが回収されるはずです 第79条の規定に基づきます。

説明。——このサブセクションでは、「」という表現を使用します。自己申告税「を含むものとする 第37条に基づいて提出された外部向け消耗品の詳細に関して支払うべき税金。ただし、第39条に基づいて提出された申告書には含まれていません

この説明は、2021年12月21日付けの通知第39/2021-中央税通知第39号に基づき、2022年1月1日からCBICによって発効されました。

さらに、CGST法第79条は、GST職員が以下のいずれかの方法で回収手続きを開始することを許可しています。

  • 役員は、部門が納税者に支払うべき金額で役員の管理下にある金額から、必要な金額を控除するか、他の関係役員に控除するよう要求することができます。
  • 役員は、役員の管理下にある納税者の所有物品を留置して売却することにより、必要な金額を回収するか、他の関係役員に回収するよう要求することができます。
  • 役員は、納税者に金銭を支払う義務がある、または支払う義務がある可能性のある他の人に、支払期日または支払い期限が到来する予定の金額から必要な金額を政府に支払うよう通知することができます。
  • また、役員は納税者の動産または不動産を押収することもできます。
  • 担当官は納税者の地区の徴収者に証明書を発行し、徴収者は証明書に記載されている金額を、あたかも内国歳入の滞納であるかのように回収することができます。
  • 警察官は治安判事の前に申請書を提出することもでき、治安判事は刑事訴訟法に含まれる規定に従って申請書に記載されている金額の回収を進めます。

この改正以前は、GSTR 1とGSTR 3Bの不一致について、関係役員から原因を示す通知が発行され、納税者には説明を提出する機会が提供されていました。改正条項を熟読した結果、GSTR 1で報告されている対外供給とGSTR 3Bで報告されている対外供給の不一致により納税義務が生じた場合、または利息の金額が未払いのままである場合、役員は納税者に違いを説明する機会を提供することなく、第79条に基づいて納税者に対して直接回収手続きを開始できることが明らかになりました。

CBICが発行した説明書

しかし、納税者への救済策として、 指示番号2022年1月-GST 2022年1月7日に中央間接税関委員会(「CBIC」)によって発行されました。この通達の中で、CBICは、GSTR 1とGSTR 3Bの不一致は、次のような正当な理由によるものである場合があることを認めています。

  • 誤字脱字 -納税者が誤字脱字をしたか、GSTR-1またはGSTR-3Bの詳細を誤って報告した可能性があります。

これに関連して、CBICは、このような誤りまたは省略は、場合によっては、第37条のサブセクション(3)の規定またはセクション39のサブセクション(9)の規定に従って、後続のGSTR-1/GSTR-3Bで当該人物が修正できると述べました。

  • 前期間の取引 -GSTR-3Bで供給を報告することにより、その供給量に対する税が正しく支払われたにもかかわらず、それ以前の課税期間のGSTR-1に登録された人が供給を申告できなかった場合もあります。このような供給の詳細は、登録者が現在の課税期間の GSTR-1 に報告できるようになりました。

このような誤りに関して、CBICは、第79条に基づく回収手続きを直接開始することは、真の納税者に不必要な困難をもたらすことを認識しています。 したがって、CBICは指示書の中で、回収手続きを開始する前に、GSTR 1とGSTR 3Bの違いを説明する機会や、納税義務または利息の短期または未払いの機会を納税者に提供する必要があると述べています。

第75(12)条の規定に従って不一致が確認された場合は、納税者に該当する差額税額または利息を支払うよう指示するか、妥当な時間内にそのような短期支払いの理由を説明するよう納税者に通知する必要があります。

納税者がそのような短期支払いの理由を役員に正当化できる場合、または必要な金額を支払うことができれば、回収を開始する必要はありません。

第79条の規定による手続き

ただし、納税者が通信に返信しなかった場合、または役員が回答に記載されている理由に満足できない場合、または納税者が通信に記載されている期間内に支払いを行わなかった場合は、納税者に対して回収手続きを開始できます。

弊社のコメント

私たちの見解では、第75条(12)の説明は、納税者による支払い規律を確保し、供給品の受領者が仮払税額控除を適時に利用できるようにすることを目的として挿入されたものです。これは、偽の請求書を作成してGSTR 1に報告するサプライヤーに対する抑止力にもなります。これは、受取人のGSTR 2A/GSTR 2Bにも反映されますが、GSTR 3Bの売上高を抑制し、ひいては短期間の税金の支払いを行います。

第75条 (12) への説明役員には法外な権限を与えましたが、CBICが発行した前述の指示は納税者にとって大きな救済となります。これにより、納税者には少なくとも違いを説明する機会が与えられます。

さらに、第37(3)条および第39(9)条の但し書きでは、納税者が前会計年度の申告書を会計年度終了後の9月までに修正するオプションが提供されていることにも注意する必要があります。したがって、納税者には、申告書間の不一致に関する連絡を行う前に、少なくとも9月までに訂正を行う時間を与える必要があります。次の会計年度の9月までに通知を発行すると、同法に別段の定めがある改正の期間が不必要に制限され、納税者に不必要な迷惑がかかることになります。

CA Vipin Tyagi
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