GSTに基づく入力税額控除 | マッチング | 取り消し | 再請求

Published on:
May 4, 2019

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物品サービス税(「GST」)は付加価値ベースの税金です。つまり、税金は付加価値に対してのみ支払われるため、「産出税負債」と「仕入税額控除」(「ITC」)という2つの基本的な柱に基づいています。

GSTの導入により、政府はGST以前の制度において部門と納税者が直面する可能性のあるすべての問題を克服したいと考えました。重要な問題の1つは、サービス税、中央消費税、付加価値税(「VAT」)部門などで、納税者が請求した仮払税額控除の照合を確認することでした。たとえば、サービス税、中央消費税、または付加価値税(「VAT」)部門では、手動による介入なしに納税者が請求したITCの正確性を検証できませんでした。

このような欠点を考えると、 GSTは、すべての仮払税額控除のオンライン自動照合というコンセプトに基づいて設計されました 請求日 インワードサプライ 対応する対外供給量がサプライヤーから1対1で報告されます。

GSTに基づくITCのマッチング手続きに入る前に、まず基本的なことをいくつか理解しておきましょう。 GSTリターン フォーム:

GST Return Form Details to be furnished Due Date
GSTR-1 Details of Outward Supply Monthly – 10th of the following month
Quarterly – End of the month following the quarter
GSTR-2A Details of Auto-drafted supplies Starts auto-populating after due date of filing GSTR-1
GSTR-2 Details of Inward Supplies Yet to be implemented
(Theoretical Due Date: 15th of the following month)
GSTR-3 Monthly Return Yet to be implemented
(Theoretical Due Date: 20th of the following month)
GSTR-3B Summary Return Monthly – 20th of the following month

仮払税額控除とクレジットノートの照合、およびその後の結果的措置に関する規定は、中央物品サービス税法(「2017年のCGST法」)の第42条および第43条と、2017年の中央物品サービス税規則(「2017年のCGST規則」)の第69条から第77条(「2017年のCGST規則」)の第69条から第77条に記載されています。

2017年のCGST法および2017年のCGST規則に基づいて定められた仮払税額控除のマッチングに関連する主要規定の概要表:

  • 第41条:仮払税額控除の請求とその仮承認
  • 第42条:仮払税額控除の照合、取り消し、および回収
    • 規則69: 仮払税額控除請求の照合
    • 規則 70: 仮払税額控除の最終承認およびその連絡
    • 規則71:仮払税額控除の請求における不一致の連絡および是正、および仮払税額控除の請求の取り消し
    • ルール72: 同じ請求書に対する仮払税額控除の複数回の請求
  • 第43条:産出税負債の減額の照合、取り消し、および回収。
    • 規則73: 産出税負債の減額請求の照合
    • 規則 74: 産出税負債の減額に関する最終承認およびその連絡
    • 規則75:産出税負債の減額および減額請求の取り消しにおける通知および不一致の是正
    • 規則76:産出税負債の減額請求が複数回行われる

それでは、GSTに基づくITCのマッチングの手口と、それに伴うすべての措置について詳しく見ていきましょう。

1。 ITCの暫定承認(第41条)

2017年のCGST法第41条に従い、すべての納税者は自己申告によりITCを申請する資格があり、GSTポータルは暫定的に(つまり、さらなる検証を条件として)そのようなITCを受け入れます。そのようなITCは彼のITCにも登場し始めるでしょう。 電子クレジット台帳 GSTR-3Bのファイリング後。

2。仮払税額控除の照合プロセス(第42条および第43条)

2.1 仮払税額控除(対内供給品および貸方票)のオンライン照合(第42条および第43条)

2017年のCGST法の第42条に従い、受領者がGSTR-2で報告したすべての対内物資の詳細は、仮払税額控除の照合時に照合されます。

  1. すべての対応する詳細 アウトワードサプライ 対応するサプライヤーが、同じ課税期間またはそれ以前の課税期間のGSTR-1で報告した、または
  2. IGSTは、1975年の関税法の第3条に基づいて受取人が輸入した商品に対して支払われました。
  3. また、請求の重複についてもITCが照合されます。

同様に、2017年のCGST法第43条に従い、サプライヤーから報告されたすべてのクレジットノートの詳細は、受取人が次の課税期間の同じ課税期間のGSTR-2で対応するITCの減額額と照合されるものとします。システムは、クレジットノートの記録に重複がないかどうかも確認します。

2.2 対内供給品と貸方票に対する仮払税額控除の照合基準(規則69)

2017年のCGST規則第69条に従い、システムは以下の基準で仮払税額控除の照合に基づく対内供給の照合を行います。

  • サプライヤーのGSTIN
  • 受取人のGSTIN
  • 請求書番号またはデビットノート番号
  • 請求書またはデビットノートの日付
  • 税額

2017年のCGST規則第73条に従い、クレジットノート情報は以下のデータを考慮すると一致します。

  • サプライヤーのGSTIN
  • 受取人のGSTIN
  • クレジットノート番号
  • クレジットノートの日付
  • 税額

2.3 オンラインマッチングプロセスの規定時間(ルール69およびルール73)

対内供給品とクレジットノートのいずれの場合も、システムは GSTR-3 の提出期日後に調整を開始します。ただし、GSTR-1とGSTR-2の提出期限が延長された場合、それに応じて対内供給品とクレジットノートの照合日が延長されます。

さらに、コミッショナーはそのような日付を延長することもできます GST評議会の勧告l。

2.4 照合済みの請求書とクレジットノート (ルール 69 & ルール 73)

インプット税額控除: 2017年のCGST規則第69条の説明1では、GSTR-2Aからの受領者が修正なしで受領した請求書について仮払税額控除を請求する場合、サプライヤーが有効な GSTR-1を提出していれば、そのような請求書は一致したものとみなされるものと規定されています。

受取人が請求したITCがサプライヤーが支払ったアウトプットと同じかそれ以下の場合、請求書は一致したものとみなされます。

産出税負担の軽減: 同様に、規則73では、サプライヤーがGSTR-1で報告し、GSTR-2で受領者が変更なしで受け入れたクレジットノートに基づいてアウトプットタックス負債の減額を請求した場合、そのようなクレジットノートは一致したものと見なされると述べています。

仕入先がクレジットノートのGST取り消しを開始した後に元の請求書で免責されたアウトプット負債が、受取人がGSTR-2で請求した正味ITC以上の場合、クレジットノートは一致したものとみなされます。

例えば、Aが100インドルピーの請求書をGST@ 18% INR(消費税18インドルピー)でBに繰り上げた場合、Aが20インドルピーの請求書に対して、GST3.6インドルピーのクレジットノートを発行します。したがって、Bが14.40インドルピー(18-3.6)以下の請求書でITCを請求した場合、そのようなクレジットノートは一致したものとみなされます。

2.5 一致した請求書に関する連絡(ルール70および74)

入力税額控除 (ルール70): ITCの請求の最終受理は、受領者が共通ポータルを通じてGST MIS-1の形式で電子的に提供するものとします。

クレジットノート (ルール74): 一致したクレジットノートの受領に関する連絡は、共通ポータルのGST MIS-1フォームでサプライヤーに電子的に提供されるものとします。

3。請求書/クレジットノートが一致しない、または重複している

3.1 不一致または重複した請求書/クレジットノートの連絡(第42条(3)および(4)および第43条(3)および(4)は、規則71、72、75、76に従ってお読みください)

インプット税額控除(第42条 (2) 及び (3) 項は規則71および72と併記): GSTR-2で報告された対内供給に関して受領者が請求したITCが、サプライヤーがGSTR-1で申告した税額を超えている場合、またはサプライヤーがGSTR-1で当該請求書を開示しなかった場合、当該請求書は仮払税額控除の照合を行う際に不一致とみなされます。

このような不一致に関する連絡は、受領者にはGST MIS-1という形式で電子的に行われ、サプライヤーには形式で電子的に行われるものとします。突風共通ポータル経由のMIS-2。ITC の複製は GST MIS-1 を通じて受領者に通知されるものとします。

産出税負債の軽減(第43条 (3) および (4) 項は規則75および76と併記): 同様に、供給者が与信手形によるアウトプット納税義務の減額を、受領者が当該クレジット手形に対して行ったITCの減額を上回る場合、または受領者が当該貸方票を開示しなかった場合、当該貸方票は不一致とみなされます。

不一致に関する連絡は、GST MIS-1の形式でサプライヤーに、GST MIS-2の形式で受領者に電子的に行われるものとします。サプライヤーは、クレジットノートの複製を GST MIS-1 という形式で提出することもできます。

GST MIS-1およびGST MIS-2形式の連絡は、マッチングが行われた月の最終日またはそれ以前に共通ポータルで行うものとします。

3.2 請求書/クレジットノートの不一致-さらなる対応が必要 (ルール 71 & 75)

対内供給品のITCミスマッチが発生した場合の不一致の是正(規則71):

  • サプライヤーによる修正: GST MIS-2形式のITCの不一致について連絡を受けたサプライヤーは、そのような不一致が通知された月のGSTR-1で当該請求書について適切な修正を行うことができます。
  • 修正とは、受取人が提供した詳細と一致するように、請求書の詳細を修正または追加することです。
  • 受信者による修正: GST MIS-1という書式で送られた連絡に応じて、受領者は、不一致が伝えられた月の対内供給明細書において、当該請求書を削除または訂正することにより、適切な修正を行うことができます。

クレジットノートを通じて請求されたアウトプット税負債の減額における不一致の是正(規則75):

  • サプライヤーによる修正: GST MIS-1フォームを通じて不一致が通知されたサプライヤーは、不一致が通知された月のGSTR-1で適切な修正を行うことができます。
  • サプライヤーによる修正とは、外部供給の詳細を削除または修正することを意味します。
  • 受信者による修正: GST MIS-2フォームを通じて不一致が通知された受領者は、不一致が通知された月のGSTR-2で適切な修正を行うことができます。
  • 受取人による修正とは、受領者が受け取った物資の詳細を追加または修正することを意味します。

3.3 刑事訴訟-是正されない場合(規則71および75)

入力税額控除: 不一致が是正されない場合、不一致が通知された月の翌月の GSTR-3 における受取人のアウトプット納税義務額に、食い違いが生じた程度の金額が受取人の納税義務額に加算されます。

受領者は、クレジットの利用日からアウトプット納税義務の追加日までの間に、セクション50(1)で指定された税率で追加された金額に対して利息を支払う義務があります。

産出税負担の軽減: 不一致が是正されない場合、食い違いが通知された月の翌月の GSTR-3 におけるサプライヤーのアウトプット納税義務額に、食い違いが生じた程度の金額がサプライヤーの納税義務額に加算されます。

サプライヤーは、産出税負債の控除日から産出税負債の追加日までの間に、セクション50(1)で指定された税率で追加された金額に対して利息を支払う義務があります。

4。原付税額控除の回収または産出税負担の軽減(第42条 (7)、第42条 (9)、第43条 (7) および第43条 (9))

アウトプット税負債からの軽減

対内供給請求書による削減: サプライヤーが(GST法の規定に従って)その後の期間のGST申告書で当該請求書またはデビットノートの詳細を申告した場合、受取人は当該請求書に基づいて出力された納税義務から控除を請求する資格があります。

クレジットノートによる減額: 受取人がその後の期間の有効な申告書に当該クレジットノートの詳細を申告した場合(GST法の規定による)、サプライヤーは当該クレジットノートを理由に出力された納税義務の減額を請求する権利を有します。

4.1 利息の払い戻し(第42条 (8)、第43条 (8) 条第77項を参照)

該当当事者による修正後に仮払税額控除または産出税負債の減額が回収された場合、場合によっては、取消時に支払われた利息が受取人または供給業者に返金されます。ただし、返還される利息の額は、支払った利息の額を超えないものとします。

このような利息は、本人がフォーム GSTR-3 で請求し、その後、フォーム GST PMT-05 の電子現金台帳に入金されるものとします。その金額は、将来の利子負債の支払いに充てることができます。

5。実用的な側面

マッチングプロセス全体がフォーム GSTR-1、GSTR-2、および GSTR-3 に基づいていることに注意してください。ただし、技術的な不具合により、GSTR-1、GSTR-2A、GSTR-3B のみがファイリングの対象となっています。そのため、マッチングプロセス全体はまだ実行されていません。

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CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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