GST還付の調整後総売上高の計算方法 | 明確化

Published on:
April 6, 2021

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GSTの導入から3年が経過しても、納税者は引き続き払い戻し申請を行う際にさまざまな問題に直面しているため、CBECには問題を明確にするためにさまざまな表明が提出されています。

CBECは、2020年3月12日付けの通達第147/03//2021-GST号で発行されたさまざまな払い戻し関連事項を明確にしました。この件では、以下の問題が明らかになっています。

  1. による返金請求に関する明確化 受信者 みなし輸出供給量のうち、
  2. 表3.1 (a) でゼロレート供給品が誤って申告された場合の返金請求の緩和期間の延長
  3. 2017年のCGST規則第89条のサブルール(4)に基づく調整後総売上高の計算方法。

1。みなし輸出物資の受領者による返金請求に関する明確化

問題:

  1. 2017年のCGST規則第89(1)条の第3の条件に従い、みなし輸出の場合、払い戻し申請は次のいずれかの人が提出できます。
    • その 受信者 みなし輸出品の、または
    • その サプライヤー 受領者が当該供給品に対して仮払税額控除を受けていない場合の、みなし輸出物資の額この目的のために、サプライヤーは、サプライヤーが払い戻しを請求できる旨の約束書を提出する必要があります。
  1. 受取人によるみなし輸出品に対する払い戻しに関して、CBECは、2019年11月18日付けの通達第125/44/2019-GST号の第41項に従って説明を行いました。このような通達の中で、CBECは、みなし輸出品の受領者がITCを請求していない請求書についてのみ払い戻しを受ける権利があるという条件を定めました。したがって、この通達によると、みなし輸出物資の受領者は、払い戻し申請が提出されている請求書に関してはITCを利用できないということです。
  1. それに続いて、受取人はそのような目的でITCを利用しませんでした インワードサプライ ファイリング中 GSTリターン
  1. しかし、サプライヤーは、請求額が電子クレジット台帳から引き落とされない限り、システムが払い戻し申請の提出を許可していないことを表明しました。そのため、返金申請書を提出している間、システムは返金金額を引き落としていました。 電子クレジット台帳
  1. そのため、貸付台帳から引き落とされたが、その金額が貸付台帳に振り込まれず、本人に損失が発生した。

明確化:

  1. 2020年3月12日付けのワイドサーキュラー第147/03//2021-GST号により、CBICは、2019年のCGST規則第89(1)条の第3条には、みなし輸出の受領者が払い戻しを請求する予定の請求書についてITCを請求できないという条件は設けられていないことを明確にしました。
  1. さらに、請求者への二重の利益を避けるため、GSTポータルでは、請求額を電子クレジット台帳から引き落とした後にのみ、ITCの払い戻しを許可しています。したがって。ITC 金額の払い戻し申請が提出されるたびに、システムは請求額を電子クレジット台帳に引き落とします。
  1. みなし輸出品の受取人に迷惑をかけないために、CBIC みなし輸出品の受領者がITCを利用できないという条件を削除しました。以下の説明文が修正版として挿入されています。
    • CGST規則第89(1)条の第3の条件では、みなし輸出品に対して支払われた税金を受領者または供給者のいずれかに払い戻すことが認められています。
    • どこ 払い戻し サプライヤーが求める場合は、2017年10月18日付けの通知番号49/2017-中央税に明記されている証拠書類を提出する必要があります。さらに、みなし輸出物資の受領者は、当該物資について払い戻しを請求しないこと、また、当該物資に対する仮払税額控除も受けないことを約束する必要があります。
    • 同様に、受取人が払い戻しを請求する場合、受取人は、明細書5B*に記載されている請求書についてのみ払い戻しが請求されるという約束を提出する必要があります。 その金額は、当該課税期間に提出された有効な申告書に記載されている仮払税額控除額を超えません。
    • 受取人はまた、サプライヤーが当該消耗品に関して払い戻しを請求していないことを宣言しなければなりません。

* 払い戻しが請求されているみなし輸出請求書の詳細が含まれています。

2。表3.1 (a) でゼロレート供給品が誤って申告された場合の返金請求の緩和期間の延長

  1. 以前も、登録者がうっかり詳細を入力してしまったというさまざまな申し立てがCBICに提出されました。 サービスの輸出 または表3.1 (a) のゼロ定格電源-対外課税対象消耗品(ゼロ定格供給以外、ゼロ格供給および免除) 表 3.1 (b) の代わりに- 対外課税対象消耗品 (ゼロ格付け) GSTR-3B という形式です。
  1. このエラーにより、登録者は共通ポータルで検証チェックが行われたため、そのような輸出請求書の払い戻しを請求することができませんでした。このような検証チェックでは、GSTR-3B の表 3.1 (b) に記載されている IGST の範囲に限り、フォーム GST RFD-01A での払い戻しが可能でした。
  1. 以前、CBICは、2019年11月18日付けの通達第125/44/2019-GSTでこのような問題を明確にしました。この通達では、払い戻し金額が対応する課税期間のフォームGSTR-3Bの表3.1(a)、3.1(b)、3.1(c)に記載されているIGSTの合計を超えない範囲で、払い戻し申請をフォームGST RFD-01Aで提出できることを明確にしました。
  1. ただし、このような自由化は、2017年7月1日から2019年6月30日までの期間にのみ提供されました。

明確化:

  • これらの表現を考慮して、CBICはそのような解放を延長しました 31セント 2021 年 3 月。

3。払い戻しを目的とした、2017年のCGST規則第89(4)条に基づく調整後総売上高の計算方法。

問題:

  1. 税金を支払わずに商品またはサービスがゼロレートで供給された場合の払い戻し額の計算を目的として、CGST規則の規則89(4)に基づいて次の計算式が示されています。

「払い戻し額=(ゼロレート商品の売上高+ゼロレートサービスの供給の売上高)x 純ITC÷調整後総売上高」

  1. 「ゼロレーティング商品の供給回転率」は次のように定義されています 少なくとも 次のうち:
    1. 消費税の支払いなしで製造された商品のゼロレート供給の実際の価額、または
    2. 同じまたは同様の位置にあるサプライヤーから国内で供給された類似商品の価値の1.5倍。

「ゼロレート商品の供給回転率」の定義は、2020年3月23日付けの通知第16/2020-中央税により修正されました。

  1. 「調整後総売上高」とは、以下の値の合計を意味します。
    1. セクション2(112)で定義されている州または連邦直轄領における売上高。
    2. ゼロ格付けサービス供給と非ゼロ格付けサービス供給の売上高、

除外-

i. ゼロレート供給以外の免除供給品の価額、および

(ii) 関連期間におけるサブルール(4A)またはサブルール(4B)、あるいはその両方(存在する場合)に基づいて払い戻しが請求された供給品の売上高。'

  1. さらに、サブセクション2(112)の「州の売上高または連邦直轄地域の売上高」は次のとおりです。
    • すべての課税対象供給品の総額(リバースチャージベースで個人が税金を支払う必要がある対内供給品の価値を除く)。
    • 課税対象者が州または連邦直轄領内で行った供給を免除し、
    • 商品またはサービスの輸出、あるいはその両方の輸出
    • 州間の商品またはサービスの供給、あるいはその両方

ただし、中央税、州税、連邦直轄領税、統合税、CESは含まれません。」

  1. 上記のすべての定義を総合すると、輸出業者は、「調整後総売上高」の計算時にゼロ格供給の売上高も考慮されるため、「調整後総売上高」の計算時に「ゼロ格付け商品の供給回転率」の定義にある1.5倍の制限が適用されることへの懸念をCBICに提出しました。

明確化:

この件に関して、CBICは以下の点を明らかにしました。

  1. 「調整後総売上高」には、CGST法のセクション2(112)で定義されている「州または連邦直轄地域の売上高」が含まれます
  2. セクション2(112)によると、「州または連邦直轄領における売上高」には以下が含まれます 売上高/輸出額/ゼロレート商品の供給。
  3. 「ゼロレート商品の供給回転率」の定義は、2020年3月23日付けの通知第16/2020-中央税により、同じまたは同様の位置にあるサプライヤーから国内で供給される類似商品の価値の1.5倍に制限されるよう修正されました。
  4. この件に関して、CBICは、「州または連邦直轄領における売上高」と「調整後の総売上高」を計算する際には、「ゼロレート商品の供給回転率」の修正定義に従って計算された、同じ価値のゼロレート/輸出商品供給量を考慮すべきであることを明確にしました。
  5. したがって、「調整後総売上高」を計算する際には、国内供給商品の価値の150%という制限も適用されます。

上記のすべての規定を要約すると、以下の例から、輸出される商品の単位あたりの実際の価値が、サプライヤーが申告した国内市場における同一/類似商品の価値の1.5倍を超えることがわかります。-

: あるサプライヤーが1種類の商品のみを製造していて、国内市場と海外の両方で同じ商品を供給しているとします。該当する返金期間中のサプライヤーの対内供給の詳細と対外供給の詳細を以下の表に示します。

純入可能ITC = 270ルピー

Outward Supply Value per unit No of units supplied Actual Turnover Turnover as per amended definition
Local (Quantity 5) 200 5 1000 1000
Export (Quantity 5) 350 5 1750 1500 (1.5*5*200)
Total 2750 2500

規則89 (4) に基づく返金の計算式は次のとおりです。

払い戻し額 = (ゼロ格付け商品の売上高+ゼロ格付けサービス供給の売上高) x 純ITC÷調整後総売上高

  1. ゼロレーティング商品供給の売上高(修正後の定義による)= 1500ルピー
  2. 調整後の総売上高= 1000ルピー+ 1500ルピー = 2500ルピー [1000ルピー+1750ルピーではない]
  3. 純ITC = 270ルピー

払い戻し額 = 1500ルピー*270/2500 = 162ルピー

したがって、本件で認められる払い戻し額は162ルピーです。

CA Sachin Jindal
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