さまざまな法律に基づく会計帳簿| 会社法| 所得税法| GST法

Published on:
February 27, 2020

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どの事業においても、会計帳簿の管理は最も重要な事項の1つです。なぜなら、それは会社のすべての取引を記録し、会社が利益を上げているのか、損失を被っているのか、会社が保有する資産、会社の負債など、会社の財政状態を反映しているからです。

したがって、2013年の会社法、物品サービス税法、所得税法など、すべての法定コンプライアンス目的では、会計帳簿が前提条件です。

この記事では、会計帳簿の管理に関連するさまざまな法律の要件を見ていきます。

1。2013 年会社法に基づく会計帳簿

1.1 会計帳簿の管理要件(第128条)

第128条(1)は、すべての会社が会社の状況を真実かつ公正に把握できる以下の書類を作成し、登録事務所に保管することを会社に義務付けています。

  • 会計帳簿と
  • その他の関連書籍や論文、
  • 各会計年度 (FY) の財務諸表
  • 2013年の会社法第128(1)条では、すべての企業が各会計年度の会計帳簿、書類、財務諸表を登録事務所で作成および管理することが義務付けられています。

会計帳簿は、登録事務所と支店の両方に関連している必要があります。

また読む: 2019年6月21日に開催された第35回GST理事会会議に関する基調講演

会計帳簿には、登録事務所と支店の両方の会社の状況を真実かつ公正に把握できるものでなければなりません。

帳簿は発生主義で、複式簿記法に従って保管されるものとします。

1.2 会計帳の意味(セクション2(13))

2013年の会社法のセクション2(13)に従い、以下に関する情報を含むすべての文書は会計帳簿とみなされます。

  • 企業が受領および支出した金額の合計に関連する取引、およびそのような受領および支出に関連する取引の性質。
  • 商品やサービスの販売と購入。
  • 会社の資産と負債。
  • 費用の項目。

したがって、会社法に従い、現金出納帳および銀行帳簿などの領収書および支払いに関連するすべての文書、売上台帳、購入台帳、株式の入出簿などの販売および購入、固定資産台帳、債務者および債権者の台帳などの資産および負債に関連するすべての文書は、会計帳簿と見なされます。

1.3 インドの登録事務所以外の場所での会計帳簿の管理(第128(1)条の但し)

会社法では、これらの書類または会計帳簿の全部または一部を、取締役会の決定により、会社は会社の登録事務所またはインドの他の場所に保管することができます。

1.4 会社の登録官への当該変更の通知(第128 (1) 条の但し)

会社は、取締役会の決議が可決されてから7日以内に、会社が会計帳簿を管理するその他の場所について、フォームAOC-5でレジストラに通知を提出するものとします。

会社は、フォームAOC-5を提出してから7日以内に、そのような他の場所の情報をRoCに提供する必要があります。

以下の情報をAOC-5形式で提出する必要があります。

  • 法人識別番号 (「CIN」)
  • 会社の名前と住所はCINに基づいて自動入力されます
  • 理事会決議日
  • 会計帳簿を管理する住所
  • 会計帳簿を保管する住所の管轄下にある警察署に関する詳細。

1.5 会計帳簿のメンテナンス期間

すべての企業は、8会計年度にわたって会計帳簿を管理する必要があります。ただし、企業に対する調査が命じられた場合、中央政府はその期間を延長することがあります。

1.6 2013年会社法に基づく会計帳簿を保管しなかった場合の罰則

専務取締役、財務担当常勤取締役、最高財務責任者、または当該会社のその他の人物による会計帳簿の規定に関する違反は、以下の罰則の対象となります。

  1. 懲役(1年間まで延長される場合があります)または
  2. 罰金。50,000インドルピー以上でなければならないが、500,000インドルピーを超えてはならない

中華民国に登録された企業のコンプライアンス

2。1961年の所得税法に基づく会計帳簿

すべての法令は、そのような法律に基づく遵守を完了するのに役立つ、その程度の文書の管理を義務付けています。

同様に、所得税法では、会計帳簿と書類の保管が義務付けられています。これにより、査定担当官が合計額を計算できるようになります。 課税所得

2.1 公認専門家による会計帳簿(第44AA(1)条の規定と併せて読む)

1961年の所得税法の第44AA(1)条では、以下の専門家に対し、総収入や総売上高に関係なく、会計帳簿を維持することが義務付けられています。

  • リーガル、
  • 医療、
  • エンジニアリングまたは
  • 建築専門職または
  • 会計または技術コンサルタントの職業、または
  • インテリアデコレーションまたは
  • 権限のある代表者または
  • 映画作家
  • 理事会が官報で通知したその他の職業

ただし、直前の3会計年度のいずれにおいても、総収入が1,50,000インドルピーを超えない場合は、会計帳は必要ありません。新規設立企業の場合、今年度中に1,50,000インドルピーを超えることはまずありません。

2.2。他の専門家や企業による会計帳簿 (第44AA (2) 条)

上記以外の職業または事業を営むすべての人は、以下の場合に会計帳簿を管理しなければならない。

ケース:1-事業または職業からの収入が1,20,000インドルピーを超える場合、または場合によっては、事業または職業における売上、売上高、総収入が前年の直前の3年間のいずれかで10,00,000インドルピーを超える場合。

ケース 2: その事業または職業が前年に新たに設立された場合、事業または職業からの収入の場合 超える可能性が高い 1,20,000インドルピーまたは彼の総売上高/売上高または事業または職業における総収入 になりそうだ 前年度中に10,00,000インドルピーを超える場合、または

ケース 3: 被査定人が以下の事業からの利益および利益とみなした場合

  • セクション 44AE (貨物運送車の運営、雇用、またはリースによる事業の利益および利益の計算に関する特別規定) または
  • セクション 44BB ((鉱物油の探鉱等事業に関連する利益及び利益の計算に関する特別規定) または
  • セクション 44BBB (特定のターンキー発電プロジェクトにおいて土木建設等の事業に従事する外国企業の利益および利益を計算するための特別規定)

被査定人が、これらの条項に基づくみなし利益または利益よりも低い収入を請求しました。

ケース 4: 第44AD(4)条の規定が適用され、被査定人の総収入が前年の所得税の対象とならない最大額を超える場合、

ケース1および2の場合、個人およびHUFの場合、1,20,00インドルピーは2,50,000インドルピーに、10,00,000インドルピーは25,00,000インドルピーに置き換えられるものとします。

2.3 会計帳簿のリスト (ルール 6F)

以下の書類は、以下の目的で規則6Fに従って管理する必要があります 所得税法、1961:

  • キャッシュブック、
  • 仕訳帳、勘定が商業会計システムに従って管理されている場合、
  • 元帳
  • 査定人が発行または受領したシリアル番号付きの請求書のカーボンコピー、
  • 本人に発行される請求書の原本と本人が負担した支出に関する領収書
  • 請求書と領収書が発行されず、発生した支出が50,000インドルピーを超えない場合は、本人が作成して署名した支払い伝票を作成します。

書籍は、当該年度末から6年間保管する必要がありますのでご注意ください。

2.4 1961年の所得税法に基づく会計帳簿の保管を怠った場合の罰則

1961年の所得税法第44AA条に基づく会計帳簿の未管理に対する罰金は、第271A条により25,000インドルピーが課されます。

3。物品サービス税に基づく会計帳簿、2017年

会計帳簿の管理に関する規定は、2017年中央物品サービス税法に基づく第VIII章-会計および記録に記載されています。

1.1 管理すべき会計帳簿(第35条)

第35条では、すべての登録者に対し、以下に関連する会計帳簿の保管を義務付けています。

  • 商品の製造または製造。
  • 内向きと 外部供給 商品またはサービス、あるいはその両方
  • 商品の在庫。
  • 仮払税額控除をご利用いただけます。
  • 納付済みおよび支払済みの産出税、および
  • 規定されているその他の事項

3.2 会計帳簿の保管場所

登録者は、登録証明書に記載されているように、その事業所に会計帳簿を保管しなければなりません。複数の事業所が記載されている場合、各事業所に関連する書類はその事業所に保管されるものとします。

会計帳簿は電子形式で管理できます

3.3 会計帳簿の管理期間(第36条)

すべての登録者は、会計帳簿またはその他の記録を、当該会計および記録に関する年度の年次申告書の提出期限から72か月が経過するまで保管および保持するものとします。

3.4 2017年のCGST法に基づく会計帳簿の保管を怠った場合の罰則

GSTに基づく会計帳簿のメンテナンスを行わない場合、25,000インドルピーの罰金が科されます。

CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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