企業は常に資金を必要としており、株式資本、銀行や金融機関からの融資、他者からの融資など、さまざまな資金源を探し続けています。株式の発行には多くのコンプライアンスが必要であり、株式保有も危険にさらされます。同様に、銀行やNBFCからの融資も、詳細なコンプライアンス、住宅ローンや担保の有無、利息や元本の適時の支払いが条件となります。したがって、企業は他の人からの融資を受け入れることを好みます。
しかし、2013年の会社法により、一般市民または会員からの融資の受け入れがより厳しくなり、遵守されるようになりました。企業は、そのような融資を受ける前後に、2013年の会社法の規定に従うことが義務付けられています。
預金の受入れに関する規定は、2013年の会社による預金の受理法の第5章に記載されています。 会社(グローバル預託証書の発行)規則、2014年
この記事では、会員または一般からの預金の受領に関する規定について詳しく説明します。
1。預金の意味
- 2013年の会社法のセクション2(31)に従い、預金には、会社が預金、ローン、またはその他の形態で受領した金額が含まれます。
2。預金とはみなされない取引
2013年の会社法のセクション2(31)と2014年の会社(預金の受理)規則の規則2(c)に従い、以下の取引は預金とは見なされないものとします。
- 中央政府または州政府から受け取った金額、または中央政府または州政府によって返済が保証されているその他の資金源から受け取った金額。
- 地方自治体または法定機関から受け取った任意の金額
- 外国政府、外国または国際銀行、多国間金融機関などから受け取った金額
- 任意の銀行会社からローンまたはファシリティとして受け取った任意の金額。
- 公的金融機関から受けた融資または財政援助。
- コマーシャル・ペーパーまたはその他の文書の発行に対して受領した金額
- ある会社が他の会社から受け取った金額
- 株式申請金または割当保留中の有価証券の割当に向けた前払い金を含む、有価証券の募集のために受領され保有されている金額。ただし、当該金額が申請された有価証券の割当時に支払われるべき金額に対してのみ充当される場合に限ります。
- 会社の取締役または取締役の親族から受け取った金額 民間企業。しかし。取締役または親族は、借入またはローンの受け取りによって得た資金から当該金額が支払われていないことを申告する必要があります。 預金 他の人から。
- 最初のチャージによって担保された債券または社債の発行によって調達された金額。
- 無利子担保の性質上、会社との雇用契約に基づく年収を超えない会社の従業員から受け取った金額 保証金;
- 信託で受領および保有されている無利子付金額
- 会社の事業目的で受領した金額は、以下のとおりです。
- 商品またはサービスの供給に対する前払い。当該前払金は、当該前払金の受諾日から365日以内に、商品またはサービスの供給に対して充当する必要があります。
- 契約または取り決めに基づく不動産の対価に対して前払いします。かかる前払金は、契約または取り決めの条件に従って当該資産と照らし合わせて調整する必要があります。
- 商品の供給またはサービスの提供に関する契約の履行のための保証金。
- 資本財供給のための長期プロジェクトにおける前払金
- 保証または保守契約の形で将来のサービスを提供するために受領した前払金。ただし、当該サービスの提供期間は、一般的なビジネス慣行に基づく一般的な期間または5年間のいずれか短い方を超えないものとします。
- 前払金を受領し、各部門の規制当局が許可した場合、または中央政府または州政府の指示に従って受領したもの。
- 印刷版か電子版かを問わず、出版に向けて購読料を前払いし、当該出版物の受領に合わせて調整します。
ただし、上記 (i)、(ii) および (iv) で指定された金額が、必要な許可または承認が得られなかったために返金可能になった場合、受領した金額は 保証金 これらの規則の下で:
- 以下の条件を満たすことを条件として、貸付金融機関または銀行の規定に従い、プロモーターが無担保ローンとして持ち込んだ金額。
- 融資は、貸付機関が当該資金を拠出するプロモーターに課す条件に従って行われます。
- ローンは、プロモーター自身、その親族、あるいはその両方によって提供されます。そして
- このサブ条項に基づく免除は、金融機関または銀行のローンが返済されるまで有効であるものとします。
- 以下の規則に従ってNidhi社が受け入れる任意の金額 セクション 406 の 行為。
3。預金の受理に関する一般禁止
- 2013年の会社法の第73条(1)は、会社が公衆からのいかなる種類の預金も受け入れることを禁じています。
- ただし、第73条の規定は以下には適用されません。
- 銀行会社。
- ノンバンキング金融会社、または
- 中央政府のような他の会社がこれに代わって指定することがあります。
4。会員からの預金の受理条件
会員からの入金の受領に関する規定は、会社法第73条(2)に記載されています。会社は会社からの入金を受け入れることができます。 メンバー 会社と会員との間で合意された契約条件に基づく。ただし、このような入金は、以下の条件を満たすことを条件として受け入れることができます。
a. 会社の総会で決議案を可決
b. 会員への通達の発行(第73条 (2) (a))
- 当社は、会員からの入金を勧める通達を会員に発行します。
- 回覧には、以下を含む声明が含まれるものとします。
- 会社の財政状態。
- 会社が取得した信用格付け。
- 預金者の総数および各社が受理した前回入金の未払い金額
- 回覧は、フォームDPT-1で、確認書付きの書留郵便、スピードポスト、または電子モードで発行する必要があります。
- 当該通達の写しは、会社のウェブサイトにアップロードされるものとする。
c. RoCによる通達の提出
- 通達は、声明とともに、会員に回覧が発行される少なくとも30日前に、会社からレジストラに提出されるものとします。
d. 預金返済準備金口座への資金移動
- 当社は、会計年度中に満期を迎える預金の最低20%を、「預金返済準備金口座」という名前で、指定銀行に管理されている別の銀行口座に入金する必要があります。
- この金額は、毎年4月30日またはそれ以前に入金されるものとします。
- そのような口座にある資金は、預金の返済にのみ使用されるものとします。
e. 預金返済の不履行がないことの証明書
- 会社は、預金またはその利息の返済を怠っていないことを証明するものとします。
- ただし、会社が預金または利息の返済を怠った場合、その会社は債務不履行を是正したことになり、債務不履行を是正した日から5年が経過したことになります。
f. 保証金(入金または手数料の創出)
- 会社は、預金およびそれに支払われる利息の返済に担保を提供し、そのために資産に手数料を課す場合があります。
- ただし、会社が預金を担保しない場合、または預金を部分的に担保しない場合、そのような預金はすべての通達または文書で「無担保預金」と呼ばれるものとします。
5。公開会社または非公開会社に対する預金関連規定の適用性
- 一般に、第73条の規定は公開会社と非公開会社の両方に適用されます。
- ただし、2017年6月13日付けのGER 583 (E) によって改正された2015年6月5日付けのGSR 464 (E) に基づく免除に従い、第73条 (2) (a) から (e) までの条件は民間企業には適用されないものとします。
- さらに、第73条 (2) (a) から (e) までの規定は、以下の基準を満たす特定のIFSC公開会社には適用されないものとします。
- 払込済株式資本および自由準備金の100%を超えない金額を会員から受け入れる会社。そして
- そのような会社は、受理された金銭の詳細を、指定された方法でレジストラに提出するものとします。または
- ただし、免除対象となる民間企業も、RoCに受理された金額の詳細をDPT-03という形式で提出する必要があります。
6。会員からの短期預金の受け入れ
- 2014年の会社(入金の受理)規則の規則3に従い、いかなる会社も会員からの次のような預金を受け入れたり、更新したりしてはなりません。
- 要求に応じて返済可能、または
- 通知を受理または更新した日から6か月未満または36か月を超える期間内に通知を受け取った時点で返済可能 保証金。
- ただし、当社は、以下の条件に従い、預金の受理日から6か月以内に返済可能な短期預金を受け入れる場合があります。
- 当該預金は、会社の払込済株式資本、自由準備金および証券プレミアム口座の合計の10%を超えてはならず、
- このような預金は、その日から3か月以内に返済できます。 預金 またはその更新。
7。会員からの入金の限度額
- 受入日または更新日に未払いの預金を合わせた金額が、会社の払込済株式資本、自由準備金、および証券プレミアム口座の合計の35%を超える場合、会社は会員からの預金を受け入れたり、更新したりしてはなりません。
8。預金の利率
- 2014年の会社(預金受理)規則の規則3に従い、いかなる会社も、金利のかかる預金を勧誘または受け入れたり、更新したり、ノンバンキング金融会社による預金を受け入れるためにインド準備銀行が規定する最大金利または仲介手数料を超える金利で仲介業者に支払ったりしてはなりません。