
有限責任パートナーシップ(「LLP」)は、一定期間にわたって好まれる選択肢となっています。これは、相互に結ばれた合意に基づいてパートナーシップ会社としての内部構造を柔軟に組織できることに加えて、有限責任の恩恵を受けるためです。
ただし、会社と同様に、LLPも2008年の有限責任パートナーシップ法(「LLP法」)により、さまざまな情報や書類を適時に会社登録官に提出することが義務付けられており、これに従わないと、債務不履行者に対して多額の罰則と起訴が科せられる可能性があります。
政府は、LLPによるコンプライアンス上の大きな不履行を発見しました。たとえば、以下の書類の提出における不履行などです。
2008年のLLP法第69条に従い、債務不履行に陥ったLLPは、1日あたり100インドルピーの追加料金を支払うことで遅延申告書を提出することができ、その間は、当該書類または申告書の提出に適用される手数料に加えて不履行が継続されます。
罰金と財政的負担の大きさを考慮すると、インド政府には、追加料金の免除または遅延の容認と追加料金の緩和を求める多数の表明がありました。
LLP決済制度は、新型コロナウイルス感染症が引き起こした未曾有の公衆衛生状況において、コンプライアンスを奨励し、コンプライアンス負担を軽減するものです。このスキームのUSPは、スキームの通貨期間中、つまり2020年4月1日から2020年9月30日に終了する期間中に、LLPによる企業登録機関への提出が遅れた場合、追加の申告手数料を1回限り免除するものです。
このスキームは、2020年3月4日付けの一般通達2020年6月4日付けで導入されました。この通達は、2020年3月30日付けの一般通達13/2020で正式に修正されました。
LLPが情報や文書を提出しなかった場合、次のような結果になります。
これらすべての問題を考慮し、ビジネスのしやすさを促進することを目的として、総務省(「MCA」)は、2013年の会社法460で与えられた権限を行使して、LLP決済スキーム2020を導入しました。これまでは、債務不履行に陥ったLLPに対しては1回限りの許諾が認められていましたが、現在では、追加料金を抑えて保留中のフォームを提出することが許可されています。
このような制度は、2019年10月31日までに提出期限が到来するフォームについて不履行LLPが利用できるものとし、不履行に陥ったLLPは、2020年6月13日までに許可されたフォームを少ない追加料金で提出できるものとします。
この制度は、遅ればせながら以下の書類の提出に適用されるものとします。
その他の遅延のあるすべてのフォームは、申請料と追加料金の支払い時にLLPによって提出されるものとします。
さらに、この制度に基づく出願は、登録簿からの名前の削除をフォーム24で申請したLLPには利用できないものとします。
このような制度では、債務不履行に陥ったLLPは、1日あたり10インドルピーの追加料金を支払うことで、遅れてフォームを提出することが許可されます。その間は、フォームまたは返品の提出に適用される手数料とともに、デフォルトが継続されます。ただし、このような追加料金は、書類1件あたり5,000インドルピーを超えることはできません。
2020年6月13日までに遅れて申請し、不履行を正したすべての不履行LLPは、当該不履行について登録機関による訴追について一切責任を負わないものとします。
レジストラは、この制度に基づく書類の提出を怠り、2008年のLLP法に基づく書類の提出を怠ったLLPに対して措置を講じるものとします。
