
1つの会社の複数の子会社を設立する可能性があるかどうかを専門家に聞いたら?答えは「はい」ですが、持株会社が設立できる子会社は最大2層で、特定の会社への免除はほとんどありません。
階層化の制約を念頭に置いて複数の子会社を設立する方法を理解するために、以下の記事を読んでみましょう。
平易な言葉で言えば、子会社とは、持株会社と呼ばれる他の会社が所有する会社を意味します。2013年の会社法(「法」)は、持株会社が取締役会の構成を管理するか、持株会社が単独で、または1つ以上の子会社とともに、総議決権の半分以上を行使または管理する会社として、同法第2(87)条に基づく「子会社」を法的に定義しています。
さらに、そのセクションへの説明により、取締役会の構成または議決権の管理が持株会社の別の子会社にある場合でも、会社は持株会社の子会社でもあることが明確になります。これは一例を挙げれば理解できます。A社がB社の70%の株式を保有し、B社がC株式会社の資本の 60% を保有していると仮定すると、この説明により、株式会社A社は直接C社の株式を保有しておらず、B社の株式を保有している場合でも、株式会社CはA株式会社の子会社となります。
複数の層の子会社を利用した資金の吸い上げやマネーロンダリング行為を抑制するため、政府は、支配会社が限られた数の子会社を持つことができる企業の層に制限を設けています。
階層化制限の規則は、同法第2(87)条および第186条の規定と、2017年の会社(層数制限)規則(「階層化規則」)に基づいています。
特に、「レイヤー」という用語は、持株会社に関連する1つまたは複数の子会社として定義されます。このセクションの意図からすると、「レイヤー」とは垂直方向の境界を指します。
レイヤリングルールに基づくレイヤ数を計算する場合、1 つ以上の完全子会社または子会社で構成される 1 つのレイヤは考慮に入れないでください。したがって、除外されるのは完全子会社を表すレイヤーのみです。ただし、免責を受けるためには、完全子会社のレイヤーは最初のレイヤーに反映されなければならず、その後は反映されないという点に注意すべきでしょう。
持株会社による子会社を3つ以上持つ場合、階層化の制限が免除されるのは以下の種類の会社です。
持株会社が階層化制限規則の規定に違反した場合、持株会社および債務不履行に陥ったすべての役員には、10,000インドルピーまでの罰金が科せられます。債務不履行が続く場合、違反が続く日ごとにさらに1,000インドルピーの罰金が科せられることがあります。
少数株主の利益を保護し、複数の子会社の悪用による資金の流用を防止する観点から、政府は子会社の階層化を制限する条項を考案しました。
したがって、持株会社は、完全子会社の1つの層を除いて、最大2層の子会社しか持てません。これと並行して、2層以下の投資会社を通じた投資の制限も適用されます。ただし、銀行会社、システム上重要なノンバンキング金融会社、保険会社、政府機関は階層化制限の対象外です。
