中央選挙の年に、現在の政府は2024〜25年度の中間予算を策定しました。暫定予算で提案されている財政計画や計画はすべて、選挙後に新政府が最終予算を提示するまでの間は一時的なものです。
財務大臣閣下は、2024年2月1日に暫定予算を発表しました。2024年の中間予算では、財政再建と設備投資の継続を維持しつつ、若者と女性のエンパワーメントに重点が置かれました。予算案では、直接税と間接税についてもいくつかの修正や緩和が行われました。
この記事には、2024年暫定予算における直接税および間接税で提案された改正案と承認された救済措置の概要が含まれています。
1。所得税
1.1 最大25,000インドルピーおよび10,000インドルピーまでの税務請求の撤廃
- 2022-23年度以降、所得税ポータルが抱えているほとんどのケースで、以前の年度(所得税申告書がオンラインで提出され始めるずっと前)の未解決の要求が見られました。
- 査定対象者は当該年度の情報も書類も持っておらず、2022-23年度のITRで請求される払い戻し額は、このような未払いの要求に応じて自動的に調整されます。
- 納税者にとっての真の困難を考慮して、予算案は、2009-10年までは最大25,000インドルピー、2010-11年から2014-15年までは最大10,000インドルピーまでの直接税要求をすべて撤回することを提案しています。
- 2015-16年度以降の要求は、通常の規定に従って処理されます。
- 財務大臣閣下によると、この動きは、これらの税制上の要求により所得税の還付を受ける際に依然として問題に直面している推定10億人の納税者に利益をもたらすと予想されています。
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1.2 自由化送金スキーム(LRS)に基づく送金のTCSレートの改正
2024年の財政法案は、所得税法第206C条に以下の改正案を提案しています。
- LRSに基づく7ラック未満のTCS送金レートの変更
-
LRSに基づく海外送金に対するTCS
| 送金目的 |
送金額 |
現行TCS率 |
改定後TCS率 |
適用開始日 |
| 医療または教育目的以外のLRSに基づく送金 |
700万インドルピー未満 |
20% |
なし(NIL) |
2023年7月1日より遡及適用 |
| 海外ツアープログラムパッケージのための送金 |
700万インドルピー未満 |
20% |
5% |
2023年7月1日より遡及適用 |
| 教育または医療目的の送金 |
700万インドルピー未満 |
なし(NIL) |
なし(NIL) |
変更なし |
- LRSに基づくTCS送金レートの7ラック以上の変更
-
LRSに基づく海外送金に対するTCS(変更なし)
| 送金目的 |
送金額 |
現行TCS率 |
改定後TCS率 |
適用開始日 |
| 医療または教育目的以外のLRSに基づく送金 |
700万インドルピー未満 |
20% |
20% |
変更なし |
| 海外ツアープログラムパッケージのための送金 |
700万インドルピー未満 |
20% |
20% |
変更なし |
| 教育または医療目的の送金 |
700万インドルピー未満 |
5% |
5% |
変更なし |
1.3 タックスホリデーの日没日の延長
予算案では、以下の日没日を延長することが提案されています。
税制優遇のサンセット期限延長(案)
| 条項 |
対象エンティティの性質 |
現行の設立期限(サンセット日) |
提案された設立期限(サンセット日) |
| 80-IAC |
新規適格スタートアップの設立 |
2024年4月1日 |
2025年4月1日 |
| 80-IA |
通知されたソブリン・ウェルス・ファンドおよび年金基金による適格インフラ事業体への投資 |
2024年3月31日 |
2025年3月31日 |
| 10(4D), 10(4F) および 10(23FE) |
・IFSC銀行ユニットの投資部門(特定ファンドとして)
・IFSCの航空機または船舶リースユニットから非居住者に支払われるロイヤルティまたは利息に係る所得免除(2025年3月31日までに事業開始した場合)
・IFSCユニットがリースする航空機または船舶の譲渡による所得控除(2025年3月31日までに事業開始した場合)
|
2024年3月31日 |
2025年3月31日 |
1.4 フェイスレススキーム導入期限の延長
さらに、移転価格問題、紛争解決パネルへの国際課税問題、および税務裁判所への控訴に関する顔の見えない制度の導入に関する指示書の発行期限は、2024年3月31日から2025年3月31日に延長されました。
2。物品サービス税
2.1 入力サービス販売業者の規定の必須適用性
- 第52回GST理事会会議では、インプットサービス販売業者の規定を義務化することが推奨されました。
- このような勧告に沿って、2024年の連邦予算案は、2017年中央物品サービス税法のセクション2(61)とセクション20の規定を改正して、ISDの規定を義務化することを提案しました。
- 現在、インプットサービスのタックスインボイスを個別の個人向けに、または個別の個人に代わって受け取るオフィスは、インプットサービスディストリビューターとして登録し、そのような請求書に関してインプット税額控除を分配する必要があります。
- さらに、改正案に従い、ISDの規定はリバースチャージの対象となる一般的なインプットサービスにも適用されるものとします。
- 改正は、2024年の財政法案の制定日から通知された日から発効するものとする。しかし、第52回GST理事会では、改正案は将来的に適用可能になるとの意見が出されました。
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2.2 CGST法第148条に基づく機械の未登録に対する罰則手続き
- 2023年7月31日付けの中央税通知第30/2023号 — CBICは、機械の詳細の提出、毎月の特別申告書の提出、および登録または遵守を怠った場合の罰則規定の提出を求められる人物(タバコ、パンマサラなどの製造業者など)のリストを参照してください。
- 機械の登録規定は以前に通知されました。現在、予算案では、CGST法に第122A条を導入して、商品の製造に使用される特定の機械を特別な手続きに従って登録しなかった場合の罰則を規定することが提案されています。
- 第122A条に従い、機械の登録に関する特別な手続きに従わなかった者は、第XV章または本章のその他の規定に基づいて支払われる、または支払うべき罰金に加えて、そのように登録されていない機械1台につき1,00,000インドルピーを支払う義務があります。
- さらに、上記の罰則に加えて、未登録のすべての機械は差し押さえおよび没収の責任を負うものとします。
- ただし、以下の場合はそのような機械を没収してはなりません。
- 課せられた罰金が支払われ、
- このような機械の登録は、罰則命令の通知を受け取ってから3日以内に、GST法に従って行われます。