2025年の財務法案は、2025年4月1日から適用される所得税規定のさまざまな変更を提案しています(関連する評価年度は2026年から27年です)。現在、2025 年の「財務法案」が 2025 年 3 月 29 日に制定され、2025 年 4 月 1 日からさまざまな改正が施行されます。
2025年4月1日現在の所得税規定の主な変更点は次のとおりです。
1。所得税スラブ税率の変更:
- 財務法案2025では、所得税スラブ税率に関する以下の変更が提案されています。
所得税率構造:従来制度 vs 統合制度
| 従来の税率 |
統合後の税率 |
| 課税所得 |
税率 |
課税所得 |
税率 |
| ~ INR 3,00,000 |
非課税 |
~ INR 4,00,000 |
非課税 |
| 3,00,001 ~ 7,00,000 |
5% |
4,00,001 ~ 8,00,000 |
5% |
| 7,00,001 ~ 10,00,000 |
10% |
8,00,001 ~ 12,00,000 |
10% |
| 10,00,001 ~ 12,00,000 |
15% |
12,00,001 ~ 16,00,000 |
15% |
| 12,00,001 ~ 15,00,000 |
20% |
16,00,001 ~ 20,00,000 |
20% |
| 15,00,000 超 |
30% |
20,00,001 ~ 24,00,000 |
25% |
|
|
24,00,000 超 |
30% |
- さらに、第87A条に基づくリベートは、25,000インドルピーから60,000インドルピー/-に引き上げることが提案されています。このようなリベートにより、最大12,00,000インドルピー/-の所得税が無料になります。
- 修正スラブは、2025年4月1日に適用されるものとします。つまり、2025-26会計年度中に稼いだ収入に適用されるものとします。
- また、古い税制には変更が規定されていないため、控除額が高くても納税者にとってのメリットは少なくなります。
2。TDS 控除の基準限度額の変更:
- 以下は、2025年4月1日現在のTDS控除に適用される改訂された基準限度額です。
源泉徴収(TDS)しきい値:2025年3月31日まで vs 2025年4月1日以降
| 支払の種類 |
2025年3月31日までのしきい値 |
2025年4月1日以降のしきい値 |
| 有価証券の利息に対するTDS(第193条) |
| 上場会社が個人およびHUFに支払う社債利息 |
5,000 |
10,000 |
| その他の有価証券の利息 |
なし |
5,000 |
| 配当に対するTDS(第194条) |
5,000 |
1,00,000 |
| 有価証券以外の利息に対するTDS(第194A条) |
| 銀行・協同組合・郵便局による利息 |
40,000 |
50,000 |
| その他の者による利息 |
5,000 |
10,000 |
| 高齢者への利息 |
50,000 |
1,00,000 |
| 賃貸料の支払いに対するTDS(第194I条) |
年間 INR 2,40,000 |
月額 INR 50,000 |
| 不動産取得補償金に対するTDS(第194LA条) |
2,50,000 |
5,00,000 |
| 専門/技術/ロイヤルティ/第28(VA)(第194J条) |
課税年度合計 INR 30,000 超 |
INR 50,000 |
| 保険手数料(第194D条) |
15,000 |
20,000 |
| 宝くじ販売手数料(第194G条) |
15,000 |
20,000 |
| 仲介手数料・ブローカー手数料(第194H条) |
15,000 |
20,000 |
| 宝くじ・クロスワード等の賞金(第194B条) |
会計年度あたり INR 10,000 |
取引ごと INR 10,000 |
| 競馬の賞金(第194BB条) |
会計年度あたり INR 10,000 |
取引ごと INR 10,000 |
| パートナーへの報酬(第194T条) |
なし |
年間 20,000 |
c. 商品の販売に関するTCSの撤廃(セクション206(1H))
- 1961年の所得税法のセクション206C(1H)に従い、会計年度中に対価の合計額が50,00,000インドルピーを超える場合、売主は0.1%の税率でTCSを徴収する必要があります。
- 売り手はTCSを回収し、毎月政府の口座に預金する必要があります。
- 連邦予算案は、2025年4月1日までに商品の販売に関するTCSを取り消すことを提案しています。
d. TCS のしきい値制限の変更
- 以下は、2025年4月1日現在のTCS回収に適用される改訂された基準限度額です。
源泉徴収(TCS)しきい値:2025年3月31日まで vs 2025年4月1日以降
| 支払の種類 |
2025年3月31日までのしきい値 |
2025年4月1日以降のしきい値 |
| LRSに基づく送金および海外ツアーパッケージ(第206C(1G)条) |
7,00,000 |
10,00,000 |
| 教育ローンにより資金調達された教育目的のLRS送金(第206C(1G)条) |
7,00,000 |
TCS規定は適用されない |
e. 均等化税の廃止
- 非居住者が以下の目的で提供するデジタル広告サービスであるオンライン広告サービスには、6%の税率で均等化税が課されました。
- インドに居住し、職業上の事業を行っている人、または
- インドに恒久的施設を持つ非居住者
- さらに、電子商取引サービスにも2%の税率で均等化税が課されます。
- イコライゼーション税は、2016年財務法により、2020年4月1日から6%の税率で課されました。
- 2025年の財務法により、均等化税の規定が廃止され、デジタル広告消費者の税負担が軽減され、GoogleやMetaなどのプラットフォームでのコストが削減されました。
結論:
均等化税、より高いスラブレート、商品の販売に関するTCS要件、および教育目的での外国送金に関するTCSの撤廃は前向きな進展です。この変更により、コンプライアンスが簡素化され、最終的には消費者のコスト削減につながります。さらに、TDS 規定の閾値制限の引き上げにより、コンプライアンス要件がさらに緩和されます。