2025年4月1日付の所得税規定の主な改正

Category:
直接課税
Published on:
April 2, 2025

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2025年の財務法案は、2025年4月1日から適用される所得税規定のさまざまな変更を提案しています(関連する評価年度は2026年から27年です)。現在、2025 年の「財務法案」が 2025 年 3 月 29 日に制定され、2025 年 4 月 1 日からさまざまな改正が施行されます。

2025年4月1日現在の所得税規定の主な変更点は次のとおりです。

1。所得税スラブ税率の変更:

  • 財務法案2025では、所得税スラブ税率に関する以下の変更が提案されています。

所得税率構造:従来制度 vs 統合制度

従来の税率 統合後の税率
課税所得 税率 課税所得 税率
~ INR 3,00,000 非課税 ~ INR 4,00,000 非課税
3,00,001 ~ 7,00,000 5% 4,00,001 ~ 8,00,000 5%
7,00,001 ~ 10,00,000 10% 8,00,001 ~ 12,00,000 10%
10,00,001 ~ 12,00,000 15% 12,00,001 ~ 16,00,000 15%
12,00,001 ~ 15,00,000 20% 16,00,001 ~ 20,00,000 20%
15,00,000 超 30% 20,00,001 ~ 24,00,000 25%
24,00,000 超 30%

  • さらに、第87A条に基づくリベートは、25,000インドルピーから60,000インドルピー/-に引き上げることが提案されています。このようなリベートにより、最大12,00,000インドルピー/-の所得税が無料になります。
  • 修正スラブは、2025年4月1日に適用されるものとします。つまり、2025-26会計年度中に稼いだ収入に適用されるものとします。
  • また、古い税制には変更が規定されていないため、控除額が高くても納税者にとってのメリットは少なくなります。

2。TDS 控除の基準限度額の変更:

  • 以下は、2025年4月1日現在のTDS控除に適用される改訂された基準限度額です。

源泉徴収(TDS)しきい値:2025年3月31日まで vs 2025年4月1日以降

支払の種類 2025年3月31日までのしきい値 2025年4月1日以降のしきい値
有価証券の利息に対するTDS(第193条)
上場会社が個人およびHUFに支払う社債利息 5,000 10,000
その他の有価証券の利息 なし 5,000
配当に対するTDS(第194条) 5,000 1,00,000
有価証券以外の利息に対するTDS(第194A条)
銀行・協同組合・郵便局による利息 40,000 50,000
その他の者による利息 5,000 10,000
高齢者への利息 50,000 1,00,000
賃貸料の支払いに対するTDS(第194I条) 年間 INR 2,40,000 月額 INR 50,000
不動産取得補償金に対するTDS(第194LA条) 2,50,000 5,00,000
専門/技術/ロイヤルティ/第28(VA)(第194J条) 課税年度合計 INR 30,000 超 INR 50,000
保険手数料(第194D条) 15,000 20,000
宝くじ販売手数料(第194G条) 15,000 20,000
仲介手数料・ブローカー手数料(第194H条) 15,000 20,000
宝くじ・クロスワード等の賞金(第194B条) 会計年度あたり INR 10,000 取引ごと INR 10,000
競馬の賞金(第194BB条) 会計年度あたり INR 10,000 取引ごと INR 10,000
パートナーへの報酬(第194T条) なし 年間 20,000

c. 商品の販売に関するTCSの撤廃(セクション206(1H))

  • 1961年の所得税法のセクション206C(1H)に従い、会計年度中に対価の合計額が50,00,000インドルピーを超える場合、売主は0.1%の税率でTCSを徴収する必要があります。
  • 売り手はTCSを回収し、毎月政府の口座に預金する必要があります。
  • 連邦予算案は、2025年4月1日までに商品の販売に関するTCSを取り消すことを提案しています。

d. TCS のしきい値制限の変更

  • 以下は、2025年4月1日現在のTCS回収に適用される改訂された基準限度額です。

源泉徴収(TCS)しきい値:2025年3月31日まで vs 2025年4月1日以降

支払の種類 2025年3月31日までのしきい値 2025年4月1日以降のしきい値
LRSに基づく送金および海外ツアーパッケージ(第206C(1G)条) 7,00,000 10,00,000
教育ローンにより資金調達された教育目的のLRS送金(第206C(1G)条) 7,00,000 TCS規定は適用されない

e. 均等化税の廃止

  • 非居住者が以下の目的で提供するデジタル広告サービスであるオンライン広告サービスには、6%の税率で均等化税が課されました。
    • インドに居住し、職業上の事業を行っている人、または
    • インドに恒久的施設を持つ非居住者
  • さらに、電子商取引サービスにも2%の税率で均等化税が課されます。
  • イコライゼーション税は、2016年財務法により、2020年4月1日から6%の税率で課されました。
  • 2025年の財務法により、均等化税の規定が廃止され、デジタル広告消費者の税負担が軽減され、GoogleやMetaなどのプラットフォームでのコストが削減されました。

結論:

均等化税、より高いスラブレート、商品の販売に関するTCS要件、および教育目的での外国送金に関するTCSの撤廃は前向きな進展です。この変更により、コンプライアンスが簡素化され、最終的には消費者のコスト削減につながります。さらに、TDS 規定の閾値制限の引き上げにより、コンプライアンス要件がさらに緩和されます。

CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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