PMLAの管轄下にある宝石商および不動産業者

Published on:
February 21, 2021

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2002年のマネーロンダリング防止法(「PMLA」)は、マネーロンダリング行為、つまり違法な資金源から生み出される収入の合法化を防止するために制定され、施行されました。何らかの財産(現金またはその他)が違法な資金源から生み出されたことが判明した場合、その財産(現金またはその他)は他の法的手続きとともに没収の対象となります。

PMLA法は、さまざまな記録を維持することを義務付けられ、また第IV章(PMLAの第12条から第15条)に基づくさまざまな情報を指定当局に提供することを義務付けられている報告主体を規定しています。

「報告主体」とは、銀行会社、金融機関、仲介業者または 指定された事業または職業に就いている人(PMLAのセクション2(wa))

中央政府(PMLAのセクション2(sa))からの通知によると、「特定の事業または職業を営む者」には、貴金属、貴石、その他の高価値商品のディーラーが含まれていました。 しかし、PMLAのセクション2(sa)に基づいて中央政府から宝石商に通知を受けたことはありませんでした。そのため、記録管理に関するPMLA法の規定は宝石商には適用されませんでした。

1。宝石商と不動産業者はPMLAに基づいて通知されます。

PMLAのセクション2(sa)に基づいて与えられた権限を行使する場合、次の人に通知されます。

  1. ビデオ 通知番号G.S.R. 799 (E)-日付:2020年12月28日、財務省が通知しました 貴金属、貴石のディーラー 指定された事業または職業を営む者として — 顧客との間で10Lacs以上の現金取引を行い、単一の事業または関連性が疑われる複数の事業で行われる場合。
  1. ビデオ 通知番号G.S.R. 798 (E)-日付:2020年12月28日、財務省が通知しました 「不動産業者」*、不動産の売却または購入に関連するサービスの提供に従事し、年間売上高が20ラックインドルピーである者、または指定された事業または職業を営む者。

*不動産業者は、2016年の不動産(規制開発法)第2条の条の(zm)で定義されているものと同じです。 「不動産業者」とは、不動産プロジェクトの場合は、他の人と売却、または区画、アパート、または建物の譲渡、または場合によっては他の人との区画、アパート、または建物の譲渡により、ある人の代わりに交渉または行動し、手数料またはその他のサービスに対する報酬または手数料、またはその他の料金を受け取る人を意味します。また、あらゆる媒体を通じて、将来の買い手と売り手を互いに紹介して、売却交渉を行う人や区画、アパート、または建物の購入には、場合によっては、不動産ディーラー、ブローカー、仲介業者など、名前を問わず含まれます。」

したがって、2020年12月28日より、10,00,000インドルピー以上の現金取引(単一事業または複数の関連事業を通じて)を行うすべての宝石商および年間売上高が20ラックインドルピー以上の不動産業者はPMLAの対象となり、したがってさまざまな記録を保持し、さまざまな情報を提出する責任を負うことになります。定義どおり、売却に関わる人はすべてPMLAの対象となるため、不動産の建設および売却に従事するすべての人は対象外です。

これを含める前は、未計上金の82.50%の金銭的負債しかありませんでしたが、PMLAに宝飾業界と不動産業者を含めると、10ラック以上の顧客と現金取引を行う宝石商や不動産業者に対する複数のコンプライアンスや法的義務が増えました。

2。PMLAの管轄下に入った場合の影響

PMLAの管轄下に入った場合の結果は次のとおりです。

  1. PMLAの第12条によると、現在、宝石商および不動産業者は、個々の取引を再構築できるように、さまざまな取引に関連するさまざまな情報を保持することが義務付けられています。維持すべき記録は以下のとおりです。-
    • 取引が単一の取引であるか相互に関連する一連の取引であるかにかかわらず、またそのような取引が1か月以内に行われる場合、すべての取引記録、その性質と価値を維持することが義務付けられています。
    • 上記の取引に関する情報を、試みられたか実行されたかにかかわらず、取引の性質と価値を規定された期限内に取締役に提供してください。
    • さらに、顧客および受益者の身元を証明する書類の記録、ならびに顧客に関連する口座ファイルおよび業務上の通信を記録することも義務付けられます。

上記のPMLA第12条に基づくこれらの記録は、取引日から10年間保管する必要があります。

  1. 宝石店または不動産会社がPMLAの規定に従わない場合、取締役は次のことを行うことができます。
    • 書面で警告を出す、または
    • 当該人物、取締役会の指定取締役、またはその従業員に、特定の指示に従うよう指示する。または
    • その人物、取締役会の指定取締役、またはその従業員に、講じている措置について規定されている間隔で報告を送るよう指示する。または
    • 当該報告主体、取締役会の指定取締役、またはその従業員に罰金を科す場合があります。罰金は10,000インドルピー以上ですが、失敗するたびに1,00,000インドルピーに及ぶ場合があります。
  1. PMLAの管轄下にある人が書類を提出しなかった場合、財産の添付とは別に3〜7年の懲役が科せられます。現在、押収された金と金銭の価値の 82.5% が政府に支払われています。PMLAが施行されるにつれ、政府も調査を受けることになる。
  1. PMLAに宝石を含めることを条件に、執行局(「ED」)は宝石商にゲームのルールに従うよう求め、次のようなすべきこととすべきでないことを販売用に送りました。
    • 「10万ルピー以上の金、銀、ダイヤモンド、またはその他の高価な宝飾品」を購入する場合、売り手は取引詳細の書類を保管し、同じことをEDに伝える必要があります。
    • 現金で装飾品を購入する人の名前やその他の詳細を登録する必要があります。
    • 適切な書類を持たずに金や現金が押収された場合、政府から同じものが添付されます。
    • 宝石商とそのスタッフは、書類を提出しなかった場合、3年から7年の懲役が科せられます。
    • 2万ルピー(現金)を超える金の装飾品を販売するには、顧客確認(KYC)が必須です。しかし、2万ルピー相当の金の装飾品を複数の現金取引で購入した場合、宝石商は顧客を引き留めておく必要はありません。

インド政府は通知の中で、宝飾品、宝石、その他の貴石を扱うディーラーとの間に適切な記録がない取引はすべて調査され、ディーラーがマネーロンダリング活動に関与していることが判明した場合、ディーラーは重大な結果と巨額の経済的損失を負わなければならず、3年の懲役刑に処せられ、最長7年の懲役が科せられる可能性があることを明らかにしました。

CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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