
2002年のマネーロンダリング防止法(「PMLA」)は、マネーロンダリング行為、つまり違法な資金源から生み出される収入の合法化を防止するために制定され、施行されました。何らかの財産(現金またはその他)が違法な資金源から生み出されたことが判明した場合、その財産(現金またはその他)は他の法的手続きとともに没収の対象となります。
PMLA法は、さまざまな記録を維持することを義務付けられ、また第IV章(PMLAの第12条から第15条)に基づくさまざまな情報を指定当局に提供することを義務付けられている報告主体を規定しています。
「報告主体」とは、銀行会社、金融機関、仲介業者または 指定された事業または職業に就いている人(PMLAのセクション2(wa))。
中央政府(PMLAのセクション2(sa))からの通知によると、「特定の事業または職業を営む者」には、貴金属、貴石、その他の高価値商品のディーラーが含まれていました。 しかし、PMLAのセクション2(sa)に基づいて中央政府から宝石商に通知を受けたことはありませんでした。そのため、記録管理に関するPMLA法の規定は宝石商には適用されませんでした。
PMLAのセクション2(sa)に基づいて与えられた権限を行使する場合、次の人に通知されます。
*不動産業者は、2016年の不動産(規制開発法)第2条の条の(zm)で定義されているものと同じです。 「不動産業者」とは、不動産プロジェクトの場合は、他の人と売却、または区画、アパート、または建物の譲渡、または場合によっては他の人との区画、アパート、または建物の譲渡により、ある人の代わりに交渉または行動し、手数料またはその他のサービスに対する報酬または手数料、またはその他の料金を受け取る人を意味します。また、あらゆる媒体を通じて、将来の買い手と売り手を互いに紹介して、売却交渉を行う人や区画、アパート、または建物の購入には、場合によっては、不動産ディーラー、ブローカー、仲介業者など、名前を問わず含まれます。」
したがって、2020年12月28日より、10,00,000インドルピー以上の現金取引(単一事業または複数の関連事業を通じて)を行うすべての宝石商および年間売上高が20ラックインドルピー以上の不動産業者はPMLAの対象となり、したがってさまざまな記録を保持し、さまざまな情報を提出する責任を負うことになります。定義どおり、売却に関わる人はすべてPMLAの対象となるため、不動産の建設および売却に従事するすべての人は対象外です。
これを含める前は、未計上金の82.50%の金銭的負債しかありませんでしたが、PMLAに宝飾業界と不動産業者を含めると、10ラック以上の顧客と現金取引を行う宝石商や不動産業者に対する複数のコンプライアンスや法的義務が増えました。
PMLAの管轄下に入った場合の結果は次のとおりです。
上記のPMLA第12条に基づくこれらの記録は、取引日から10年間保管する必要があります。
インド政府は通知の中で、宝飾品、宝石、その他の貴石を扱うディーラーとの間に適切な記録がない取引はすべて調査され、ディーラーがマネーロンダリング活動に関与していることが判明した場合、ディーラーは重大な結果と巨額の経済的損失を負わなければならず、3年の懲役刑に処せられ、最長7年の懲役が科せられる可能性があることを明らかにしました。
