
ITESサービスのサプライヤーは、仲介業者およびサービスの輸出品質の提供の対象にはなりませんが、外国の顧客への特定のバックエンドサポートサービスの提供は仲介業者の定義に該当し、GSTに基づく輸出特典の対象にはなりません。
インドのITE業界は、インドにとって大きな外貨を生み出しており、世界の新興ハブの一つです。とはいえ、インドのITE業界は、フィリピン、ベトナムなどのアジアのITE業界との激しい競争に直面しており、これに関連して、インド政府はさまざまなサービスを提供してきました。 輸出インセンティブ インドのサイトのバックエンドサポートサービスを世界市場で競争力のあるものにすること。
これに関連して、中央間接税関局は、(バックエンドサポートサービス)情報技術対応サービス(「ITE」)(コールセンター、ビジネスプロセスアウトソーシング(「BOP」)サービスなど)、およびGST法に基づく「仲介者」によるサービスの範囲に関する明確化を求める貿易および産業界からのいくつかの表明を受けています。同じものが適格かどうかという疑問が提起されました。」サービスの輸出」GST法に基づきます。
2019年7月18日付けの通達第107/26/2019-GST号では、CBICはサイトのバックエンドサポートサービスに関する説明を行っています。これに関連して、CBICは、自分のアカウントに提供されないITESサービスは「仲介サービス」とは見なされず、「仲介サービス」と見なされるべきであることを明確にしました。サービスの輸出'はその他の条件が満たされる場合です。
通達の概要は以下のとおりです。
2017年の統合物品サービス税法(「IGST法」)のセクション2(13)によると、仲介者とは、2人以上の間での商品またはサービス、あるいはその両方、または証券の供給を手配または促進するブローカー、代理人、またはその他の人物(名前は問わない)を意味します。 ただし、そのような商品やサービス、あるいはその両方、または自己口座で有価証券を提供する人は含まれません。
仲介者の定義には、以下の特定の除外事項があります。 そのような商品やサービス、あるいはその両方または有価証券を自分の口座で提供する人。したがって、サービスプロバイダーは、エージェント/ブローカーまたはその他の人物として行動している場合でも、自分のアカウントでサービスの提供に関与している場合、「仲介者」とは見なされません。
ITEはGST法では定義されていません。ただし、ITEの定義は、国際取引に関するセーフハーバー規則の規定に関する1962年の所得税規則の規則10TA (e) にまでさかのぼることができます。
ITEとは、主に情報技術の支援または使用を通じて提供される以下のビジネスプロセスアウトソーシングサービスを意味します。
ただし、ITEは、受託研究開発サービスの性質にかかわらず、いかなる研究開発サービスも明確に除外しています。
このようなバックエンドサービスには、供給品の引き渡し前、引き渡しおよび引き渡し後のサポートサービス(発注および配送および物流サポート、関連する政府認可の取得、商品の輸送、販売後のサポート、その他のサービスなど)が含まれる場合があります。
IGST法のセクション2(13)に基づく「仲介者」ではないITEサービスプロバイダーは、以下の対象となります。 輸出特典 GST法に基づきます。IGST法のセクション2 (6) に基づく以下の条件をすべて満たす場合、そのサービスは「サービスの輸出」とみなされます。
CBICによるこれらの説明は歓迎すべき動きであり、インドのITE業界に間違いなく歓声をもたらすはずです。この通達を適用し、サービスが「仲介サービス」の性質に属さないと判断されたことにより、他の条件も満たされれば、そのサービスは「サービスの輸出」とみなされ、払い戻しの対象となる可能性があります。
