の勧告に従い 第55回GST理事会会議、CBICは、2017年のCGST法第9(5)条に基づく供給の範囲内で電子商取引事業者がITCを取り消す必要があるかどうかを明確にするために、2024年12月31日付けの通達番号240/34/2024-GSTを発行しました。
1。検討中の問題
- 2021年12月17日付けの通達第167/23号 — 2021年12月17日付けのGSTは、CGST法のセクション9(5)に基づいて税金を支払う必要がある電子商取引事業者(「ECO」)が、CGST法のセクション9(5)に基づいてGSTが支払われるプラットフォームを通じたレストランサービスの提供に関して、ITCを取り消す必要がないことを明確にしました。
- 現在、CGST法の第9(5)条に基づく、レストランサービス以外のサービスの提供に関するITCの取り消しの要件に関する明確化が必要です。
- 電子商取引事業者は、第9(5)条に基づいて税金を支払う必要があるかどうか CGST 法は、CGST法のセクション9(5)に基づいて提供された供給の範囲で、ITCのインプットおよびインプットサービスについて逆比例する義務があります
2。明確化
CBICは次のことを明確にしました。
- CGST法のセクション9(5)に基づいて税金を支払う義務があるエコは、次の2つのシナリオで税金を支払う義務があります。
- 電子商取引事業者が当該サービスの提供者であるかのように税金を支払う義務がある、CGST法の第9(5)条に基づいて通知されたサプライ品
- プラットフォームユーザーからプラットフォーム料金/手数料などを請求する電子プラットフォームを提供することにより、独自のサービスを提供します。
たとえば、Zomatoを通じて配送される食品については、電子商取引事業者、つまりZomatoが以下の支払いを行う義務があります。
- それを通じて供給される食品に関するセクション9(5)に基づくGST、および
- Zomatoがレストランオーナーから請求するコンビニエンスフィーやコミッションなどにかかる消費税。
- 主なサービス、すなわちコミッションフィーやコンビニエンスフィーなどについては、エコがインプット税額控除の対象となるインプットサービスとインプットサービスを調達します。
- CBICは、2021年12月17日付けの通達第167/23/2021-GSTの質問第6号に基づき、CGST法の第9(5)条に基づきGSTが支払われるレストランサービスを理由に、ECOがITCを取り消す必要はないことを明確にしました。
- 現在、CBICは、ITCを第9(5)条に基づく納税義務の支払いに利用することはできず、第9(5)条に基づく納税義務の全額を現金で支払う必要があることを明確にしました。
- 2021年12月17日付けの通達に概説されている原則は、CGST法のセクション9(5)に規定されているその他のサービスに関して提供される供給にも適用されます。
- したがって、ECOは、CGST法のセクション9(5)に基づいて提供される供給の範囲で、CGST法のセクション17(1)またはセクション17(2)に基づくインプットおよびインプットサービスについて、比例してITCを取り消す必要はありません。
- 第9 (5) 条に基づく納税義務の全額は、電子現金台帳を通じてのみ返済されるものとします。このような供給を円滑に進めるために使用されたインプットおよびインプットサービスに関連して彼が得たクレジットは、CGST法第9 (5) 条に基づく当該納税義務の免除には使用できません。ただし、当該控除額は、本人が自己勘定で行うサービスの提供に関する納税義務の免除に利用できます。