ITCは実在しない偽造企業から入荷した物資の流入について ITCが同省と国庫に対して詐欺行為をしている

Published on:
July 15, 2024

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概要:

申立人は、アルミニウム鋳造および機械部品の製造および販売に従事していました。申立人は、サプライヤーから受け取った対内物資についてITCを請求しました。サプライヤーの所在地で調査を行ったところ、サプライヤーは存在せず、偽の企業であることが判明しました。そのため、これに対応するITCは申立人に認められず、利息や罰金とともにそれに応じた要求が提起されました。

申立人は、請求書、GR、電子運送状、台帳、銀行取引明細書など、対内供給に関するすべての書類を作成し、申立人は実際に受領したと主張しました。サプライヤー企業は、取引時に有効なGSTIN登録を行っていました。その後、企業のGSTIN登録が取り消されても、申立人に罰則は科せられません。さらに、ITCを申請するにあたっては、第16条のすべての要件が正当に遵守されます。

高等裁判所は、第16条(2)に従い、登録者は商品を受け取っていない限り、いかなるITCも受ける資格がないと判断しました。「商品を受け取ったということは、ITCに請求する人が実際に商品を受け取ったに違いない」ということです。取引は書類上でのみ行われた、つまり対内供給品が受領されなかった場合、ITCの申請資格は得られません。さらに、サプライヤーがGSTに登録されているという理由でITCが許可されたとしても、存在しない企業から対内供給を受け取ったことを理由に誤って利用された給付金の払い戻しを請求するために当局が適切な措置を講じることに支障をきたすことはありません。したがって、異議を申し立てられた注文には違法性はありません。

1。本件に関する簡単な事実

  • M/s Rajshi Processors Raebareli(「ペティショナー」)は、アルミニウム鋳造および機械部品の製造および販売を行っています。
  • 申立人は、2019年5月、2019年8月、および2019年12月のGST申告書を提出しました。
  • 申立人である特別調査局(「SIB」)で調査を実施したところ、商業税局は、申立人がさまざまな物資から内向きの物資を受け取ったと主張し、対応するITCに請求したことが判明しました。
  • サプライヤーの代わりに調査を行ったところ、そのようなサプライヤーは存在せず、偽の企業であることが判明しました。申告された事業所以外に、そのようなサプライヤーが存在する倉庫や支店は見つかりませんでした。
  • 調査の結果、申立人は故意に過剰額のITCを請求し、未払税額と照らし合わせて調整したことが判明しました。
  • 申立人は、内部からの物資を受け取ったことを記載した説明を証拠とともに提出しました。申立人は、その主張を裏付けるために、請求書、GR(物品領収書)の写し、e-way請求書、企業の台帳および銀行取引明細書などを提出し、申立人が受け取った対内物資も株式登録簿に記録されます。
  • 裁定機関は申立人の説明を受け入れず、税務請求書は実際の商品の供給なしに発行されたと判断しました。
  • したがって、ITCの給付は申立人に拒否され、利子とともに申立人に罰金が科されました。
  • 申立人は異議を唱えられた命令に対して上訴した。

2。名誉上訴庁による決定

控訴当局は次のことを認定しました。

  1. これらのGRはすべて同じ運送会社によって発行され、他の支店はありませんでしたが、申立人が作成したGR番号の形式は異なりました。
  2. さらに、輸送車両にはGST番号も記載されていました。しかし、GSTポータルで入手できる情報によると、GSTINは有効ではないことが判明しました。
  3. さらに、ビルティに記載されている連絡先番号は、他の人にも使用されていました。
  4. そのため、Biltiesは調整を行うことで実際の対内供給量を示すように仕組まれているようです。
  5. Biltiesは、単に存在しない企業との取引を確立するためだけに作られたものです。アグラからラエバレリへの商品の輸送は行われず、取引は紙取引のみでした。
  6. したがって、控訴局は、裁定機関によって可決された命令に干渉する理由はないと判断しました。

3。関連する法的抜粋

すぐに参照できるように、CGST法の関連する抜粋を以下に繰り返します。

「16 (2) 本条に含まれる内容にかかわらず、登録者は、以下の場合を除き、商品またはサービスの提供、あるいはその両方に関して、仮払税の控除を受ける権利を有しないものとします。

...

(b) 商品またはサービス、あるいはその両方を受け取ったこと。

[説明]。--本条項の適用上、登録者は商品を受け取ったものとみなされ、場合によってはサービスも受領したものとみなされます-

(i) 商品の移動前または移動中に、商品の移動前または移動中に、その登録者の指示により、当該登録者の指示により、当該登録者の指示により、当該登録者の指示により、商品が受取人またはその他の人に配送される場合。(ii) サプライヤーが、当該登録者の指示および負担により、商品の移動前または移動中に商品を受取人またはその他の人に配送する場合。]

...」

4。高等裁判所における申立人の争議

申立人は次のように主張した。

  1. サプライヤーのGST登録のその後のキャンセル
  • 申立人は実際に対内物資を受け取っており、裁定機関に提出された記録からも同じことが立証されています。
  • 申立人が物資を受け取ったとき、サプライヤー企業は有効なGSTIN登録を行っていました。その後、企業のGSTIN登録が取り消されても、申立人に罰則が科せられることはありません。
  • また、サプライヤーのGST登録は、サプライヤー自身の申請により取り消されました。
  1. 仮払税額控除の申請条件
  • ITCを請求する目的で、申立人は、サプライヤーが発行した税金請求書またはデビットノート、商品の領収書、および政府への実際の税金の支払いを所持しているだけで済みました。
  • 2017年のCGST法第16条のすべての要件は、申立人によって満たされました。
  • さらに、2017年のGST規則第36条に記載されているように、ITCの給付金を請求するために必要な書類は、申立人によって提出されていました。
  1. 2017年W.P. (C) 6093/2017で下されたデリー高等裁判所の判決 (クエスト・マーチャンダイジング・インディア・プライベート・リミテッド対デリーNCT政府及びその他)

デリー高等裁判所は次のように判決を下しました。

  • GST法は、あらゆる予防策を講じて販売ディーラーと誠実に取引を行った購入ディーラーとそうでないディーラーを区別できていません。
  • ITCは、徴収した税金を入金しなかった販売業者に限定されるべきであり、善意の購入業者を罰すべきではありません。
  • この場合、購入ディーラーの主張は、ITCが条件を遵守することを認めるべきだということではありません。
  • 購入ディーラーはITC請求についてDVAT法に基づく条件をまとめているため、販売ディーラーがDVAT法の条件を満たさなかったという理由だけでITCを拒否することはできません。

5。被申立人の論争

回答者は次のように主張しました。

  • これは、サプライヤー企業の登録がその後取り消されたという理由だけで、ITC給付が拒否されたわけではありません。
  • それどころか、彼が存在しない企業や偽の企業からの誤った対内供給を示したという理由で命令が可決されました。
  • したがって、彼は実際の対内供給品なしでITCを不正に請求しました。

6。高等裁判所による分析

高等裁判所は以下の分析と認定を行いました。

a. 実際に受け取っていない商品

  • ITCの申請に関する条件は、消費税法の第16条に記載されています。さらに、第16条 (2) に従い、登録者は、商品を受け取っていない限り、商品の供給に関していかなるITCも受ける権利を有しないものとします。
  • 「商品を受け取ったということは、ITCに請求した人が実際に商品を受け取ったに違いないということです」。人が商品の受領に関する書類を提出しただけで、実際には商品を受け取っておらず、商品の取引が単なる紙取引であり、実際の商品の供給は行われていないことが立証された場合、その人は2017年のGST法のセクション16(2)(b)に従ってITCの恩恵を受ける資格がありません。
  • 上記のケースでは、申立人は要件を満たしていたため、ITCが請求され、彼に付与されました。しかし、問い合わせてみると、サプライヤー企業は存在せず、偽物であることが判明しました。
  • 住所には企業が見つからず、それらの会社の倉庫やその他の施設も見つかりませんでした。企業は紙の上にしか存在していなかったようです。

b. GST登録のその後の取消

  • 申立人が対内物資を入手したと主張したとき、企業の登録は存在していましたが、調査の結果、会社自体は存在しないことが明らかになりました。
  • 存在しない企業は実際の供給を行うことができません。
  • サプライヤーが取引日にGSTに登録されたからといって、サプライヤー企業が存在せず、実際に供給できなかったという事実を知っていても、部門が申立人にITC給付を与える義務があるとは言えません。
  • このような物資に対するITCの請求は、同省および国庫に対する詐欺行為に相当します。

c. 詐欺は最も厳粛な手続きでさえも無効と定められた法律です。ITCでさえ、供給業者がGSTに登録されているという理由で申立人に請願することが認められた。これでは、実在しない企業から対内供給品を受け取ったことを理由に誤って利用された給付金の払い戻しを請求する当局が適切な措置を講じることに何の障害も生じない。

d. 物資は存在しない企業から受け取ったという主張は、輸送業者が発行したGRの形式が異なっていたという事実によっても裏付けられている。交通機関Biltiesに記載されているGSTINは無効であることが判明した。また、Biltiesに記載されている連絡先番号も、どの運送会社のものでもなく、他の人が使用していました。

e. これらの調査結果は、裁定機関が申立人に対して下した命令を立証するものです。控訴機関は、事件の事実と状況、および記録に残っている資料を考慮した上で、異議を申し立てられた命令を可決した。

7。注文

アラハバード高等裁判所は、異議を唱えられた命令には違法性はないとの判決を下しました。

CA Sachin Jindal
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