M/s Safari Retreats Private Limitedに関するオリッサ州高等裁判所の判決は、2017年のCGST法のセクション17(5)(d)の規定を解釈して、査定人の自己目的のための不動産の建設に使用される商品またはサービスの調達に対して支払われる仮払税額控除である賃貸に使用される不動産に対するITCの許容性を確認します。
高等裁判所は、申立人がGSTが支払われた投資から生じる賃貸収入に対してGSTを支払うことになり、建設用の資材やサービスの調達から不動産の賃貸までの一連の事業に支障がないため、賃貸に使用される不動産に関するITCは許可されるべきであると判断しました。
1。事件の簡単な事実 に関連する 賃貸に使用される不動産に関するITC
- M/s Safari Retreats Private Limited(「ペティショナー」)は、さらなる貸し出しを目的としたショッピングモールの建設事業に従事していました。
- このような建設のために、申立人はセメント、砂、鋼、アルミニウムなどの膨大な量の材料を入手し、コンサルティング、法律および専門サービス、建築サービスなどの形でのサービスも受けました。
- このような商品やサービスの調達はすべてGSTの対象となりました。申立人は、商品やサービスの調達に多額のGSTを支払いました。
- ショッピングモールの外への持ち出し行為は、消費税に基づくサービスの提供とみなされるため、消費税の対象となります。
2。賃貸に使用された不動産に関するITCにおける紛争が関係している
- 申立人は、物品およびサービスの購入に関してITCを累積し、レンタルサービスのGSTの支払いに利用しました。
- ただし、制限によりそのようなITCの利用を制限している部門は、CGST法の17(5)(d)を参照してください。したがって、申立人は非常に多額のGSTを支払わなければなりませんでした。
- 2017年のCGST法のセクション17(5)(d)は次のように繰り返し述べられています。
「セクション16のサブセクション(1)およびサブセクションに含まれる内容にかかわらず
(1) 第18条の仮払税額控除は、以下に関しては利用できないものとします。
不動産(プラントまたは機械以外)を建設するために課税対象者が自分の口座で受け取った商品またはサービス、あるいはその両方を自分の口座で受け取った場合(そのような商品またはサービス、あるいはその両方がコースで使用される場合を含む)、または ビジネスの促進。
説明。——第 (c) 項および (d) 項の目的上、「建設」という表現には、当該不動産の再建、改修、追加、改造、または修理が、大文字と小文字の範囲で含まれます。
- 上記の規定を理解しておくと、不動産の建設に使用される商品およびサービスに関する仮払税額控除は、完成証明書の発行前に当該不動産を売却することを意図している場合にのみ認められるものとします。
- ただし、不動産の賃貸は、当該不動産の供給とはみなされません。したがって、査定人は、インプットサービスまたはインプットサービスに対して支払われたGSTのITCを請求する権利はありません。
- したがって、申立人は、第14条に基づくCGST法第17条(5)(d)の憲法上の有効性に異議を申し立てる書面による請願書をオリッサ州高等裁判所に提出しました。
3。申立人による議論
申立人は、以下の紛争について争う請願書を提出しました 賃貸に使用される不動産に関するITC:
- モールの建設からテナントへの貸し出しまで、申立人の事業活動に支障がないためです。一方、仮払税額控除を申立人に認めないと、税額控除の連鎖が断たれ、税金の連鎖効果が生じる。
- 建設業者が完成証明書の発行前に建物を売却した場合、税の連鎖が断絶されないため、ITCは許可されます。同様に、貸し出す場合でもチェーンは壊れません。そのため、ショッピングモールを借りる場合に同じ解釈を採用しないことは非常に差別的であり、本質的に独断的である。
- このような解釈は、第14条「法の前の平等と平等な保護」によって与えられた人の基本的権利を侵害します。
4。回答者による議論
申立人が提出した令状に応えて、被申立人は次のように主張した。
- 仮払税額控除は、どの査定人も憲法上の権利の問題として主張することはできません。憲法第14条が破られるのは、大きな格差があって差別が明らかになった場合のみである。
- 上記の第16条の規定は、単独で読むことはできません。むしろ、条件と制限を設けて読む必要があります。被査定人は、自分の適性がある限り行動を追いかけることはできない。したがって、第16条の規定は、第17条に規定されている制限付きで読む必要があります。
- ある条項の正当性または不正は立法上の問題であり、司法審査の対象にはなりません。
5。高等裁判所による解釈
高等裁判所は次のように解釈しています。
- 申立人が修了証明書の発行後に不動産を処分した場合、申立人はITCの形式でGSTを支払ったことになります。ただし、修了証明書の発行前に不動産が売却されていた場合は、GSTを支払う必要はありません。
- この場合、申立人は不動産を保有しており、それを自分の目的で使用しているのではなく、物品税の対象となる貸し出しをしているのです。それでも、申立人は多額のGSTを支払う必要がありますが、これに対しては責任を負いません。
- クレジットのさまざまな目的は査定対象者に利益を与えることであるため、セクション17(5)(d)の規定を読み下げ、部門が課す制限を狭める必要があります。ただし、規定を読むことは受け入れられません。
6。結論
申立人がGSTを支払った投資から生じる賃貸収入に対してGSTを支払っているため。したがって、申立人は、商品またはサービスの対内供給に対してITCが支払われたことを請求する権利を有するべきです。
高等裁判所はITCの利益を認めていました。しかし、同裁判所は、第17条 (5) (d) の規定を超権として宣言する意向を拒絶しました。
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