以下の件でグジャラート州事前裁定局が判決
M/S. アダマ・インディア・プライベート・リミテッド (事前判決番号-GUJ/GAAR/R/44/2021、日付。-2021年8月11日)
なお、M/s Adama India Pvt. Ltd.(申請者)は、CSR活動のためのさまざまな商品やサービスを調達しています。そのような商品やサービスの供給者は、そのような商品やサービスに対して消費税を請求しています。申請者は、CSR活動に関するITCは、CGST法第16条に基づく「事業の進めと促進」において同様のことが発生したと見なされる場合にのみ許可されるものとする、と提出しました。申請者は、CSR活動の一環として調達されたインプットおよびインプットサービスについてITCが許容されるかどうかについて、事前に判断を求めました。
名誉あるGAAR機関は、CSR規則の規則4(1)に記載されている「企業の社会的責任」の定義に言及しました。定義によると、CSRには会社の通常の事業方針に従って行われる活動は含まれません。したがって、CSR規則とCGST法のセクション16 (1) で定義されている定義を総合すると、CSR活動で発生する費用は、事業の過程や推進において発生した費用とは言えません。
したがって、AAR閣下は、ITCはCSR活動で発生した費用については認められないと判断しました。
1。事件の簡単な事実
- M/s Adama India Pvt. Ltd.(申請者)は、殺虫剤、殺菌剤、除草剤を供給する事業に従事していました。
- 会社法に基づく必須要件に従い、申請者は企業の社会的責任(CSR)活動に参加します。この目的のために、申請者は土木工事やプラント・機械の設置、学校や病院での食品の配布など、さまざまなCSR活動に必要額を費やします。
- CSR活動で使用される製品やサービスのベンダーは、これらの商品またはサービスに対してGSTを請求します。
- 申請者は、CSR活動で使用される商品またはサービスの仮払税額控除を利用する予定です。
- この目的のために、申請者は、CSR活動が事業の促進の過程で行われているかどうか、したがって申請者が2017年のCGST法のセクション16およびセクション17(5)に従ってそのような活動についてITCを請求する権利があるかどうかを知りたいと考えています。
- 申請者はさまざまな費用を負担しています。CSR活動で発生した経費の一例を以下に示します。
- 学校向けのノート/教材の提供。
- 公共の場所、公共の小便所、学校の講堂でのセメントベンチの建設。
- 病院での酸素発生プラント、浄水器プラント、太陽熱温水器の調達と設置。
- マスクサニタイザー、酸素濃縮器;
- 学校や病院の椅子とテーブル。
2。関連する法的抜粋
すぐに参照できるように、関連セクションの法的抜粋を以下に繰り返します。
- セクション2 (17)-「ビジネス」
「ビジネス」という言葉は、CGST法のセクション2(17)で定義されています。これについては、以下で改めて説明します。
「ビジネス」には以下が含まれます。
(a) 金銭的利益を目的とするか否かを問わず、取引、商業、製造、職業、職業、職業、冒険、賭け、またはその他の類似の活動
(b) 第 (a) 項に関連する、または付随的または付随的な活動または取引
(c) 第 (a) 項に該当するあらゆる活動または取引(当該取引の量、頻度、継続性または規則性の有無にかかわらず)
- セクション16: 仮払税額控除を受ける資格と条件
「(1) すべての登録者は、規定されている条件および制限に従い、かつ以下に定める方法で行うものとします。 セクション 49、使用された、または使用される予定の商品またはサービスの供給、あるいはその両方に対して課される仮払税の控除を受ける権利がある 事業を進める過程で、または事業を円滑に進める中で そして、その金額はその人の電子クレジット台帳に入金されるものとします。」
- セクション 17: クレジットの配分とブロックされたクレジット
」(5) セクション16のサブセクション (1) およびセクション18のサブセクション (1) に含まれる内容にかかわらず、以下の項目に関しては仮払税額控除はご利用いただけません。
...
(h) 贈答品または無料サンプルとして紛失、盗難、破壊、償却、または処分された商品、および」
3。控訴人の提出
申請者はHon'ble AARの前に以下の書類を提出しました。
- 申請者は、CGST法の第16条に記載されている基準を満たすことを条件として、登録された個人がITCを利用できることを提出しました。
- とりわけ、セクション16によると、インプットおよびインプットサービスでITCを利用するための主な基準は、同じものが次のように使用されたに違いないということです。」事業の進め方と促進」。ただし、「事業の進め方と促進」という語句は、GST法のどこにも定義されていません。
- したがって、申請者は、CSR活動が事業の過程および促進において発生したと見なされる場合にのみ、CSR活動についてITCを請求する権利を有するものとします。
- 控訴人はさらに、「事業」の定義によれば、会社の主要な事業運営に関連して行われたすべての活動は「事業」と見なされるものとする。
- この場合、CSR活動は会社法により申請者の義務であり、これを行わないと会社のイメージが悪くなる可能性があります。
- さらに、表現 「に関連して」 または 「付随的」 「ビジネス」の定義で使用されるのは、用語の範囲を広げるために使用されます。直接利益創出にはつながらないが、実施しないと事業に対する法的措置につながり、ひいては事業の利益創出能力を阻害するおそれのある活動を含めることを目的としています。
- 同じ原則がカルカッタHCによっても確立されました ビルラ・コットン・スピニング・アンド・ウィービング対所得税局長(1967 64 ITR 568 Cal)。
- また、控訴人は、CSRが企業の円滑な運営に必須かつ不可欠であると判断した以下の判決にも依拠しました。したがって、本質的に義務付けられているCSR費用は、事業の過程や推進において発生する費用であり、関連するITCはCGST法の第16条で認められなければなりません。
- エッセル・プロパック対CGSTコミッショナー、ビワンディ [2018 (362) ELT 833 (Tri-Mum)]
- Commr。CEX、バンガロール、ミリポア・インディア・プライベート・リミテッド 2012 [26] STR.514 (Kar.)
- 控訴人はまた、CSR活動が事業の過程および促進の一環として実施されることが確認されれば、申請者が負担したすべてのCSR活動がITCの対象となり、以下に要約されるCGST法の第17(5)条に基づくいかなる不利益も受けないことを提出します。
| 番号 |
投入物/サービスの区分 |
費用項目(例示) |
申請者の主張 |
| 1. |
書籍および文房具 |
学校へのノート/教材の提供 |
書籍および文房具に係るITCは第17条(5)で制限されていない。ただし、無償提供は「贈与」とみなされる可能性があり、その場合は第17条(5)(h)によりITCが否認される可能性がある。一方、UP AARのKu. Sonia Bhatia 対 UP州の判断では、贈与は任意であるのに対しCSRは義務的であるとされている。したがって、CSRとして提供される書籍・文房具は贈与には該当せず、第17条(5)(h)の制限は適用されず、ITCは認められるべきである。 |
| 2. |
設備・機械を含むか否かを問わず、あらゆる土木工事 |
公共の場所におけるベンチ、公共トイレ、学校講堂の建設 |
第17条(5)(c)は、不動産の建設目的の工事契約サービスに対するITCを制限している。ただし、第17条(5)(d)の説明における「建設」の定義によれば、帳簿に資本計上されない費用は除外される。本件では建設費用は申請者の帳簿に資本計上されていないため、ITCは認められるべきである。 |
| 3. |
あらゆる設備および機械 |
病院での酸素生成装置、水ろ過装置、太陽熱温水器の調達および設置 |
設備および機械に関するITCは、CGST法第17条において制限されていない。したがって、本件における調達および設置に係るITCは認められる。 |
| 4. |
医療機器および付属品 |
マスク、消毒液、酸素濃縮器 |
医療機器および付属品に係るITCは、第17条(5)で制限されていない限り認められる。ただし贈与に該当する場合は除く。UP AARのKu. Sonia Bhatia 対 UP州の判断により、CSR活動は「贈与」には該当しないため、本項目に係るITCは認められる。 |
| 5. |
家具 |
学校や病院の椅子や机 |
家具に係るITCは第17条(5)で制限されておらず、上記の通り贈与にも該当しない。したがって、ITCは認められるべきである。 |
- したがって、申請者は、CSR活動で発生した上記のすべての費用についてITCを利用する資格があると結論付けました。
- 申請者はまた、2017年7月10日のプレスリリースを見て、CBICも同様に贈答品の意味を明確にしたと提出しました。説明によると、贈答品は何の対価も与えられず、完全に自発的に贈られるものです。しかし、CSR活動において対価なしに提供された商品は、法的義務の下では本質的に自発的なものとは言えません。
4。名誉戦争前の質問
申請者は以下の質問について判決を求めました。
- 2013年の会社法で義務付けられている必須のCSR活動を行うために申請者が調達したインプットおよびインプットサービスが、事業の過程および促進を目的として調達したインプットおよびインプットサービスが、2017年中央物品サービス税法(「CGST法」)の第16条に基づく適格ITCとしてカウントされるかどうか?
- また、上記の質問に対する回答が肯定的であれば、申請者がCSR活動を行う目的で調達している上記のインプットおよびインプットサービスのカテゴリが、CGST法のセクション17(5)の観点から適格ITCとして構成されるかどうか。」
5。収益の提出
収益は、企業が事業を促進するためにCSR活動に費用を負担することが義務付けられていると主張しました。したがって、ITCもその対象となります。
6。GAARによるケースの調査結果
AAR は次の調査結果を出しました。
- 2014年の会社(CSRポリシー)規則の規則4(1)を参照してください。内容は次のとおりです。
「4. (1) CSR活動は、会社が定めるCSR方針に従い、プロジェクト、プログラム、または活動(新規または継続中)として実施されるものとします。 通常の業務の流れに従って行われる活動は除きます。」
- したがって、上記の規則4(1)に従い、会社が実施するCSR活動には、通常の事業方針に従って行われる活動は含まれないものとします。さらに、規則2 (d) と同様に、「企業の社会的責任」には、会社の通常の事業方針に従って行われる活動は含まれません。
- CGST法第16条 (1) 項に基づくITCは、事業促進の過程で使用または使用されることを意図した商品またはサービス、あるいはその両方について、登録者がGSTを請求することができます。 したがって、CGST法の第16条(1)は、CSR活動におけるインプット/インプットサービスを禁じています。
- 企業CSR規則とCGST法のセクション16(1)をまとめて読むと、AARは両当事者の主張に同意しませんでした。さらに、セクション16 (1) によると、ITCはCSR活動を禁じられているため、CSRの項目や詳細について議論する意味はありません。
7。事前決定権の判決、グジャラート州
2014年の企業(CSRポリシー)規則に基づくCSR活動がそれらの活動です 除外 申請者の通常の業務過程から そのため CGST法のセクション16(1)によると、ITCの対象にはなりません。