以下の件でグジャラート州事前裁定局が判決
M/S. アダマ・インディア・プライベート・リミテッド (事前判決番号-GUJ/GAAR/R/44/2021、日付。-2021年8月11日)
なお、M/s Adama India Pvt. Ltd.(申請者)は、CSR活動のためのさまざまな商品やサービスを調達しています。そのような商品やサービスの供給者は、そのような商品やサービスに対して消費税を請求しています。申請者は、CSR活動に関するITCは、CGST法第16条に基づく「事業の進めと促進」において同様のことが発生したと見なされる場合にのみ許可されるものとする、と提出しました。申請者は、CSR活動の一環として調達されたインプットおよびインプットサービスについてITCが許容されるかどうかについて、事前に判断を求めました。
名誉あるGAAR機関は、CSR規則の規則4(1)に記載されている「企業の社会的責任」の定義に言及しました。定義によると、CSRには会社の通常の事業方針に従って行われる活動は含まれません。したがって、CSR規則とCGST法のセクション16 (1) で定義されている定義を総合すると、CSR活動で発生する費用は、事業の過程や推進において発生した費用とは言えません。
したがって、AAR閣下は、ITCはCSR活動で発生した費用については認められないと判断しました。
1。事件の簡単な事実
- M/s Adama India Pvt. Ltd.(申請者)は、殺虫剤、殺菌剤、除草剤を供給する事業に従事していました。
- 会社法に基づく必須要件に従い、申請者は企業の社会的責任(CSR)活動に参加します。この目的のために、申請者は土木工事やプラント・機械の設置、学校や病院での食品の配布など、さまざまなCSR活動に必要額を費やします。
- CSR活動で使用される製品やサービスのベンダーは、これらの商品またはサービスに対してGSTを請求します。
- 申請者は、CSR活動で使用される商品またはサービスの仮払税額控除を利用する予定です。
- この目的のために、申請者は、CSR活動が事業の促進の過程で行われているかどうか、したがって申請者が2017年のCGST法のセクション16およびセクション17(5)に従ってそのような活動についてITCを請求する権利があるかどうかを知りたいと考えています。
- 申請者はさまざまな費用を負担しています。CSR活動で発生した経費の一例を以下に示します。
- 学校向けのノート/教材の提供。
- 公共の場所、公共の小便所、学校の講堂でのセメントベンチの建設。
- 病院での酸素発生プラント、浄水器プラント、太陽熱温水器の調達と設置。
- マスクサニタイザー、酸素濃縮器;
- 学校や病院の椅子とテーブル。
2。関連する法的抜粋
すぐに参照できるように、関連セクションの法的抜粋を以下に繰り返します。
- セクション2 (17)-「ビジネス」
「ビジネス」という言葉は、CGST法のセクション2(17)で定義されています。これについては、以下で改めて説明します。
「ビジネス」には以下が含まれます。
(a) 金銭的利益を目的とするか否かを問わず、取引、商業、製造、職業、職業、職業、冒険、賭け、またはその他の類似の活動
(b) 第 (a) 項に関連する、または付随的または付随的な活動または取引
(c) 第 (a) 項に該当するあらゆる活動または取引(当該取引の量、頻度、継続性または規則性の有無にかかわらず)
- セクション16: 仮払税額控除を受ける資格と条件
「(1) すべての登録者は、規定されている条件および制限に従い、かつ以下に定める方法で行うものとします。 セクション 49、使用された、または使用される予定の商品またはサービスの供給、あるいはその両方に対して課される仮払税の控除を受ける権利がある 事業を進める過程で、または事業を円滑に進める中で そして、その金額はその人の電子クレジット台帳に入金されるものとします。」
- セクション 17: クレジットの配分とブロックされたクレジット
」(5) セクション16のサブセクション (1) およびセクション18のサブセクション (1) に含まれる内容にかかわらず、以下の項目に関しては仮払税額控除はご利用いただけません。
...
(h) 贈答品または無料サンプルとして紛失、盗難、破壊、償却、または処分された商品、および」
3。控訴人の提出
申請者はHon'ble AARの前に以下の書類を提出しました。
- 申請者は、CGST法の第16条に記載されている基準を満たすことを条件として、登録された個人がITCを利用できることを提出しました。
- とりわけ、セクション16によると、インプットおよびインプットサービスでITCを利用するための主な基準は、同じものが次のように使用されたに違いないということです。」事業の進め方と促進」。ただし、「事業の進め方と促進」という語句は、GST法のどこにも定義されていません。
- したがって、申請者は、CSR活動が事業の過程および促進において発生したと見なされる場合にのみ、CSR活動についてITCを請求する権利を有するものとします。
- 控訴人はさらに、「事業」の定義によれば、会社の主要な事業運営に関連して行われたすべての活動は「事業」と見なされるものとする。
- この場合、CSR活動は会社法により申請者の義務であり、これを行わないと会社のイメージが悪くなる可能性があります。
- さらに、表現 「に関連して」 または 「付随的」 「ビジネス」の定義で使用されるのは、用語の範囲を広げるために使用されます。直接利益創出にはつながらないが、実施しないと事業に対する法的措置につながり、ひいては事業の利益創出能力を阻害するおそれのある活動を含めることを目的としています。
- 同じ原則がカルカッタHCによっても確立されました ビルラ・コットン・スピニング・アンド・ウィービング対所得税局長(1967 64 ITR 568 Cal)。
- また、控訴人は、CSRが企業の円滑な運営に必須かつ不可欠であると判断した以下の判決にも依拠しました。したがって、本質的に義務付けられているCSR費用は、事業の過程や推進において発生する費用であり、関連するITCはCGST法の第16条で認められなければなりません。
- エッセル・プロパック対CGSTコミッショナー、ビワンディ [2018 (362) ELT 833 (Tri-Mum)]
- Commr。CEX、バンガロール、ミリポア・インディア・プライベート・リミテッド 2012 [26] STR.514 (Kar.)
- 控訴人はまた、CSR活動が事業の過程および促進の一環として実施されることが確認されれば、申請者が負担したすべてのCSR活動がITCの対象となり、以下に要約されるCGST法の第17(5)条に基づくいかなる不利益も受けないことを提出します。
| S.No. |
Category of inputs/input services |
Expense items (illustrative) |
Applicant’s submission |
| 1. |
Books & Stationery |
Providing Notebooks/ course materials for schools |
ITC on the Books & Stationery items is not blocked under section 17(5). However, providing the same without any consideration may be considered as “gifts” and therefore, ITC may be disallowed under section 17(5)(h). Further, UP AAR in the matter of Ku.Sonia Bhatia v. State of UP held that Goods given as gifts are voluntary in nature whereas the goods given in CSR are mandatory in nature. Hence, the books & Stationery given in CSR should not be considered as gifts and therefore the ITC pertaining to those items is not barred u/s 17(5)(h) and should be allowed for ITC. |
| 2. |
All kinds of civil works, whether or not including plant and machinery items |
Construction of cement bench at public places, public urinals, school auditoriums |
Section 17(5)(c) restricts the ITC of works contract service when it is done for the purpose of construction of immovable property. However, as per the definition of “Construction” given in explanation to Section 17(5)(d), any cost incurred on construction is excluded where the cost is not capitalised in the books. Since, in the given case, the construction cost is not capitalised in books of accounts of the applicant and therefore ITC must be allowed. |
| 3. |
All plant and machinery items |
Procurement and installation of oxygen generating plant at hospitals, water filter plants, solar water heaters |
ITC on plant and machinery items are not barred anywhere in Section 17 of CGST Act. Therefore, in the present case, ITC pertaining to procurement and installation shall be eligible. |
| 4. |
Medical equipment and accessories |
Masks, Sanitizers, Oxygen concentrator |
ITC on medical equipment and accessories are not blocked under section 17(5) until it is of the nature of gifts. Expenses incurred on CSR activities is not covered under the category of “gifts” as held by UP AAR in the matter of Ku.Sonia Bhatia v. State of UP. Therefore, ITC pertaining to this item is eligible. |
| 5. |
Furniture |
Chairs and tables in schools and hospitals |
ITC on furniture is not blocked under section 17(5) and the same is also not considered as gift, as contended in above points. Therefore, ITC should be allowed. |
- したがって、申請者は、CSR活動で発生した上記のすべての費用についてITCを利用する資格があると結論付けました。
- 申請者はまた、2017年7月10日のプレスリリースを見て、CBICも同様に贈答品の意味を明確にしたと提出しました。説明によると、贈答品は何の対価も与えられず、完全に自発的に贈られるものです。しかし、CSR活動において対価なしに提供された商品は、法的義務の下では本質的に自発的なものとは言えません。
4。名誉戦争前の質問
申請者は以下の質問について判決を求めました。
- 2013年の会社法で義務付けられている必須のCSR活動を行うために申請者が調達したインプットおよびインプットサービスが、事業の過程および促進を目的として調達したインプットおよびインプットサービスが、2017年中央物品サービス税法(「CGST法」)の第16条に基づく適格ITCとしてカウントされるかどうか?
- また、上記の質問に対する回答が肯定的であれば、申請者がCSR活動を行う目的で調達している上記のインプットおよびインプットサービスのカテゴリが、CGST法のセクション17(5)の観点から適格ITCとして構成されるかどうか。」
5。収益の提出
収益は、企業が事業を促進するためにCSR活動に費用を負担することが義務付けられていると主張しました。したがって、ITCもその対象となります。
6。GAARによるケースの調査結果
AAR は次の調査結果を出しました。
- 2014年の会社(CSRポリシー)規則の規則4(1)を参照してください。内容は次のとおりです。
「4. (1) CSR活動は、会社が定めるCSR方針に従い、プロジェクト、プログラム、または活動(新規または継続中)として実施されるものとします。 通常の業務の流れに従って行われる活動は除きます。」
- したがって、上記の規則4(1)に従い、会社が実施するCSR活動には、通常の事業方針に従って行われる活動は含まれないものとします。さらに、規則2 (d) と同様に、「企業の社会的責任」には、会社の通常の事業方針に従って行われる活動は含まれません。
- CGST法第16条 (1) 項に基づくITCは、事業促進の過程で使用または使用されることを意図した商品またはサービス、あるいはその両方について、登録者がGSTを請求することができます。 したがって、CGST法の第16条(1)は、CSR活動におけるインプット/インプットサービスを禁じています。
- 企業CSR規則とCGST法のセクション16(1)をまとめて読むと、AARは両当事者の主張に同意しませんでした。さらに、セクション16 (1) によると、ITCはCSR活動を禁じられているため、CSRの項目や詳細について議論する意味はありません。
7。事前決定権の判決、グジャラート州
2014年の企業(CSRポリシー)規則に基づくCSR活動がそれらの活動です 除外 申請者の通常の業務過程から そのため CGST法のセクション16(1)によると、ITCの対象にはなりません。