西ベンガル州当局が事前判決のために開催
の問題で
M/s ランドマーク・カーズ・イースト・プライベート・リミテッド(2023年のWBAAR 26日)
申請者はメルセデスベンツインドの正規代理店であり、自動車、スペアパーツ、サービスの提供に従事しています。申請者はMBインディアからデモカーを購入し、そのような車は一定期間デモンストレーションおよび試乗目的で保管されます。特定の車が完成した後、そのようなデモカーは申請者がMB Indiaから購入し、さらに最終顧客に販売します。そのようなデモカーの売却による損失があった場合、MBインディアは申請者に払い戻されます。
AAR閣下は次のように考えています。
- 追加供給時には、デモ車両に若干の劣化が見られます。しかし、申請者から供給された車両が、購入された車両でなくなったという現実は変わりません。 したがって、GST法第17 (5) (a) (A) 条に課されるITCの制限は、試乗施設を提供するための指定期間後に申請者が提供するデモ車両の購入には適用されません。
- ITCはデモカーの購入時に許可されているため、申請者による販売時点でのデモ車両の分類の変更はありません。したがって、デモカーの対外供給には、対内供給と同じ税率が課せられます。
- MB INDIAは、申請者がデモ車両の売却により損失を被る場合、補償することを約束します。そのため、申請者は損失を被る行為を容認して対価を得る契約を締結したことになります。したがって、そのような行為は「行為を容認することに同意する」ことになり、SAC 999794は「その他のサービス」に分類され、18%の課税対象となります。
1。事件の簡単な事実
- 申請者はメルセデス・ベンツ・インディア・プライベート・リミテッド(「MBインディア」)の正規代理店であり、自動車の供給、スペアパーツの供給、修理、保証などの自動車サービスを行っています。
- 申請者は、MB INDIAに代わって最終顧客への直接販売として車両の販売を仲介する責任を負う自営業の商業代理人としての役割を果たします。
- MB INDIAと申請者の関係は、本人および代理人の関係であり、MB INDIAが本人であり、申請者が代理人を務めます。つまり、MB INDIAを代表し、代理人を務めます。
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- 提供されたサービスについて、申請者は手数料を受け取る権利があります。
- 申請者とMB Indiaとの間で締結された契約によると、
- MB Indiaは、顧客に商品のデモンストレーションを行うのに十分な数のデモカーを申請者に提供します。
- 認定代理店は自分のアカウントでデモカーを購入できます。MB Indiaは、MB Indiaの方針に従い、リクエストに応じてデモカーを正規代理店に割引価格で販売する場合があります。
- デモ車両の権利、所有権、所有権は、代理人としての立場ではなく、独自の立場で認定代理人に帰属するものとします。
- このようなデモカーは、デモンストレーション目的でのみ使用されるものとします。
- 認定代理店は、MB INDIAにデモ車両の撤去を依頼することができます。デモ車両が撤去されると、認定代理店はデモ車両を清算して最終顧客のみに売却するものとします。
- 認定代理店がデモ車両の販売により損失を被った場合、MB INDIAは認定代理店に当該損失を払い戻すものとします。
- デモカーがポリシーに準拠していない場合、最初に提供されたデモ割引は、消費税の利息を費用として取り消されます。
- 申請者は、GST法第7(1A)条に基づくサービスの提供と見なし、GST法のスケジュールIIエントリ5(e)に従ってサービスを分類することを考慮して、GST @ 18%の払い戻し金額を記載したタックスインボイスをMB INDIAに発行します。
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2。空中戦前の質問
申請者は名誉AARの前に以下の質問を投げかけました。
- 潜在的な顧客へのデモンストレーション目的で使用されるデモカーの申請者への販売について、MB Indiaが請求するGSTのITCを申請者が請求する権利があるかどうかは?
- 最初の質問が「はい」か「いいえ」の場合、デモカー販売時の分類とGST率はどうなるのでしょうか?
- デモカー売却損金の償還のために申請者が受け取った金額が供給額になるかどうか?もしそうなら、消費税に基づくその分類と税率はどのようになっていますか?
3。関連する法的抜粋
すぐに参照できるように、関連する法律の抜粋を以下に繰り返します。
「(5) セクション16のサブセクション (1) およびセクション18のサブセクション (1) に含まれる内容にかかわらず、以下に関しては仮払税額控除は利用できないものとします。すなわち、—
(a) 承認された座席定員が13人以下の人(運転手を含む)の輸送用自動車。ただし、以下の課税対象物資の製造に使用される場合を除きます。
(A) 当該自動車のさらなる供給、または
(B) 旅客の輸送、または
(C) そのような自動車の運転に関する訓練の実施。」
4。申請者の論争
申請者は次のように主張しました。
a. ITCの承認可能性
- デモカーは、申請者がMB IndiaからGSTとともに割引価格で購入します。申請者は、デモ車両を受け取った後、在庫の購入(Stock in Trade)と同じ内容を勘定帳簿に記録し、車が売却されるとインベントリから削除され、売却代金全体が販売勘定に計上されます。
- 現在、申請者はGSTR 3Bの列4(A)(5)でそのようなデモカードでITCを利用していますが、法的な混乱のため、GSTR 3Bの4B(2)列ではすぐに同じ内容を取り消しています。
- ビジネスの過程や促進に使用:
- デモカーは販売促進に欠かせないツールです。これにより、見込み客は試乗を通じて車両を直接体験することができます。
- これらの車両は、ディーラーの販売およびマーケティング活動を支援するためのビジネス上の必需品として取得されます。
- CGST法のセクション16(1)に従い、商品の購入時にITCが事業の過程または促進に使用される場合、すべての登録者はITCを受ける権利があります。
- 今回の場合も、デモカーは試乗や事業活動の促進のために使うという明確な意図を持って購入しています。
- したがって、デモ車両の調達は、事業促進の過程にあることは間違いありません。したがって、申請者はデモ車両のITC申請に関する第16条 (1) に定める条件を満たしていることになります。
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- CGST法のセクション17 (5) に基づく不適格ITC:
- 消費税法のセクション17(5)(a)は、納税者が購入した自動車が助産措置の対象となる場合であっても、ITCの利用を制限しています。ただし、このような事業条項はこの場合には適用されません。
- セクション17(5)(a)(A)には、購入した車の転売が必要な時期は明記されていません。単に自動車を転売する意図があることが必要なだけです。自動車ディーラーは自動車の売買に明確に関与しており、自動車販売の過程で使用され、その後販売されるデモカーを含め、ITCの資格に関して異議はありません。
- セクション17 (5) (a) (A) に従い、自動車へのITCは、当該自動車のさらなる供給に使用される場合を除き、許可されないものとします。「当該自動車のさらなる供給」でいう「そのような」という用語は、取得された特定の自動車を指し、デモ車両を含め、再販目的で取得されたすべての車両を含みます。
- 申請者はさまざまな判断を頼りにしました。
b. デモカーの販売時の消費税
申請者は、古い自動車や中古の自動車などのデモカーにGSTを請求するため、2018年1月25日付けの通知第8/2018-中央税(税率)に規定されているマージン制度に従います。
c. デモカー売却損失の償還区分
- 2017年のCGST法第7条の (1) (a) 項に従い、事業の過程または促進における対価として行われた、または行うことが合意されたあらゆる種類の商品またはサービスの供給は、供給として扱われるものとします。
- Schedule-IIには、サービスまたは商品の供給として扱われるべき活動のリストが記載されています。
- 活動を商品またはサービスの供給として分類するには、そのような取引を最初に供給として分類する必要があります。
- したがって、何らかの行為を控える義務、行為や状況を容認する義務、または第7条(1)の条件を満たす行為を行う義務に同意した人がいる場合、第7(1A)項とともに読む別表IIの第5条(e)項に基づくサービスの提供として扱われるのはその義務のみです。
- この場合、申請者は最初に損失を負担し、その後MB INDIAから損失を回収することになります。これは、合意された対価に対して損失を負担するという表現に含まれる「行為または状況を容認する」という概念と一致しています。
- そのため、申請者はGSTとともに18%の税率で償還請求書を提出しました。
- ただし、申請者は、このような取引は主要供給の一部として扱われるべきだと考えているため、MB INDIAはその取引についてクレジットノートを発行する必要があります。
- 初回請求は、合意された価格で行われます。ポリシーに従い、認定代理店が売却中に損失を被った場合、MB INDIAはこの損失を払い戻すことを約束します。逆に、利益が実現した場合、MB INDIAはその利益を回収する権利を留保します。
- したがって、損失の払い戻しと利益の回収の両方の状況において、これらの金融取引は本質的にデモカーの販売に関連しています。
- したがって、MB INDIAは、これらの取引を「行為を容認する」というカテゴリーの個別の課税対象となる可能性のあるサービスの提供として扱うのではなく、デモカー販売中に発生した損失の場合には特定のクレジットノートを発行し、GST法第34条の規定に従って利益が実現した場合はデビットノートを発行する必要があります。
5。AAR閣下による分析。
Hon'ble AARは以下の調査結果と分析を行いました。
a. デモカーの購入におけるITCの許容性:
- セクション17(5)は、CGST法のセクション16(1)よりも優先され、特定のシナリオではITCを制限します。その制限の 1 つが自動車に関するものです。
- したがって、人の輸送に使用される自動車に関するITCは、そのような自動車が以下の場合に利用できます。
- さらに供給された、または
- 乗客の輸送に使用、または
- そのような自動車の運転に関する訓練を行うために使用されます。
- 申請者は、申請者がそのような車両をさらに供給することを主張したが、その時点では後になってしまう。さらに、このような追加供給を行う際の期限は設けられていません。
- よって、実証・試乗を目的とした車両を購入し、その後供給した車両を、その車両をさらに供給するための購入と見なすことができるかどうかは、検討すべき課題である。
- ビジネスモデルに従い、デモ車両は会社の方針に従って一定期間申請者によって保管されます。
- 申請者は、手数料を受け取る代理人として車両の販売を仲介する責任を負います。デモ車両の購入は申請者の口座で行われ、デモ車両の所有権と所有権は申請者に帰属します。
- 申請者は、在庫の購入(Stock in Trade)と同じ内容を会計帳簿に記録し、車が売却されると在庫から削除され、売却代金全体が販売勘定に計上されます。
- このようなデモ車両は、購入価格よりも低くなる可能性のある価格で供給されます。ただし、物品税法の規定には、調達価格よりも低い価格で製造された外部供給についてはITCが入手できないと規定されているところはどこにもありません。
- セクション17(5)(a)(A)は、特定の座席容量の自動車に関するITCを、そのような自動車のさらなる供給に使用される場合を除き、人の輸送を制限しています。
- 私たちは、「そのような車両のさらなる供給」という表現で使われている「そのような」という言葉は、購入された車両のみに関係すると考えています。
- 更なる供給時には、デモ車のコンディションが若干劣化していますので。しかし、申請者が供給したときの車両が、購入された車両でなくなったという現実は変わりません。
- デモ車両は、一定期間保管することを条件に、さらに供給するためにずっと購入されます。
- したがって、GST法第17 (5) (a) (A) 条に課されるITCの制限は、試乗施設を提供するための指定期間後に申請者が提供するデモ車両の購入には適用されません。
b. デモカーの販売時の消費税率
- 1975年の関税法第87章には、次の2つのHSNコードが規定されています。
| HSN Code |
Description |
| 8702 |
Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver |
| 8703 |
Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702) |
- ITCはデモカーの購入時に許可されているため、申請者による販売時点でのデモ車両の分類の変更はありません。
- したがって、GST法第14条の規定に従い、デモカーの対外供給には対内供給と同じ税率が課せられます。
c. MB Indiaから受け取った償還は、供給と解釈されるのか、そうでないのか?
- 2022年8月3日付けの通達第178/10/2022GST号は、以下のことを明確にしています。
- 行為を控える義務、行為や状況を容認する義務、行為を行う義務に同意する義務は、契約上の合意に他なりません。
- 何かをする契約、または何かを控える契約は、一方の当事者が明示的または黙示的に何かをすることに同意または棄権し、他方の当事者がその対価を支払うことに同意しない限り、成立したとは言えません。
- 供給と対価の間には、必要かつ十分な関係が必要です。
- さらに、異議を申し立てられた支払いが別の独立契約の対価となるかどうかを確認する必要があります。答えが「はい」であれば、法律の意味における「供給」であり、そうでなければ「供給」ではありません。
- 「対価」の重要な要素の1つは、商品またはサービスの供給、あるいはその両方に関する金銭的価値です。
- CESTATによると、契約に基づく対価と契約に基づく補償または損害賠償を区別する必要があります。補償は、清算されたものであれ未清算されたものであれ、対価と同一視することはできません。対価は契約の履行の結果ですが、損害賠償は契約に対する不満の結果です。
- この場合、MB INDIAは、申請者がデモ車両の売却により損失を被る場合に補償することを約束して契約を締結します。
- この報酬は契約の結果として支払われるため、「対価」の対象となります。
- この場合、申請者は損失を被る行為を容認して対価を求める契約を締結したことになります。
- したがって、SAC999794の「行為を容認することに同意する」ことは「その他のサービス」に分類され、改正された2017年6月28日付けの通知番号2017-中央税I(税率)のシリアル番号35で18%の課税対象となります。
6。判決
AAR閣下は次のように考えています。
Q1: デモカーでのITCの利用資格
申請者は、一定期間後にデモカーがさらに供給された場合、そのデモカーの購入時にITCを請求する権利があります。
Q2: デモカーの販売時の消費税
場合によっては、デモカーは8702章または8703章に分類されます。消費税法第14条の規定に従い、対外供給は対内供給と同じ税率で課税されます。
Q3: デモカー売却損失の償還は供給とみなされるのか、供給されないのか?
デモカーの売却損失の償還のために受け取った金額は、「ある行為を容認することに同意した」(SAC: 9997974)対価とみなされ、18% の課税対象となります。