サプライヤーからの回復努力がなされなかった場合、受領者にITCを拒否することはできません。最高裁判所は同省のSLPを却下しました

Published on:
December 19, 2023

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GSTR-2A と GSTR-3B に現れる ITC の違いにより ITC が取り消されたため、控訴人に請求命令が出されました。控訴人はすべての税金の請求書を用意し、供給額と税金の支払いもサプライヤーに行われた。同省は、GSTR-2A に同じ内容が記載されていないという理由だけで ITC を拒否しました。

カルカッタ高等裁判所は、控訴人にITCを取り消すよう指示する前に、サプライヤーと被告の間に共謀があった例外的なケースを同省が提起できるようになるまで、同省はサプライヤーに対して措置を講じるべきだったとの判決を下しました。控訴人に対して訴訟を起こすことができるのは、まずサプライヤーに対して訴訟を起こす必要がある適切な機関であり、例外的な状況においてのみ、訴訟を起こすことができる。

同省は、高等裁判所が発行した命令に反してSLPを提出しました。しかし、サウスカロライナ州は同省が提出したSLPを却下したため、カルカッタ高等裁判所の命令を支持しました。

1。最高裁判所名誉判決

最高裁判所は、Suncraft Energy Pvt. Ltdの場合のカルカッタ高等裁判所の判決に対する同省の特別休暇申請(SLP)を却下しました。したがって、サプライヤーが行方不明になった場合や、部門がサプライヤーから税金を徴収することが不可能になるなどの例外的な場合を除き、供給ディーラーが徴収した税金を送金しなかったという理由で購買ディーラーのITCを拒否することはできません。

SLPの却下命令とカルカッタ高等裁判所の判決の承認は、誠実な納税者にとって大きな勝利です。

カルカッタ高等裁判所の命令は次のとおりです。

2。M/s Suncraft Energy Private Limitedに関するカルカッタ高等裁判所の判決(2023年MAT 1218)

a. 事件の簡単な事実

  • M/s Suncraft Energy Private Limited(「控訴人」)は、被申立人が控訴人が利用した仮払税額控除を取り消した異議申立命令に対して上訴しました。
  • 控訴人は、サプライヤーから商品やサービスを購入し、購入自体に影響した時点で商品やサービスの価値とともにそれに対応する税金を支払いました。
  • しかし、一部の請求書は控訴人のGSTR-2Aに反映されていませんでした。
  • CGST法第61条に基づいて控訴人の返還の精査が行われ、2017-18会計年度に控訴人が請求した超過ITCを理由とする要求を提案する原因通知が発行されました。
  • 金額は、フォーム GSTR-2A とフォーム GSTR-3B の ITC の違いに基づいて決定されます。
  • 控訴人は詳細な回答を提出し、控訴人が取引からサプライヤーに税金を支払い、その後、そのような請求書についてITCに問い合わせたと述べました。
  • しかし、原因究明通知は裁定され、利息や違約金に加えて税金の支払い要求が確認されました。
  • そのような命令に憤慨した控訴人は、現在の控訴を優先しました。

b. 関連する法的抜粋

すぐに参照できるように、CGST法第16条の関連する抜粋を以下に繰り返します。

「セクション16:仮払税額控除を受ける資格と条件。

...

(2) 登録者は、以下の場合を除き、商品またはサービスの提供、あるいはその両方に関して、仮払税の控除を受ける権利を有しないものとします。

  1. 彼は、この法律に基づいて登録されたサプライヤーが発行した納税請求書またはデビットノート、または規定されているその他の納税書類を所持しています。
  2. 商品またはサービス、あるいはその両方を受け取りました。
  3. 第41条または第43A条の規定に従い、当該供給に関して請求される税金は、実際に現金で、または当該供給に関して認められる仮払税額控除を利用して政府に支払われている。そして
  4. (d) 彼は第39条に基づいて申告書を提出しました。」

c. 控訴人の争い

控訴人は次のように主張した。

  • 被申立人は、サプライヤーに問い合わせることなく、またサプライヤーからの回収に影響を与えることなく、控訴人が利用できる仮払税額控除の回収通知を発行しました。
  • 控訴人は、CGST法のセクション16(2)に定められたすべての条件を満たしています。
    • 控訴人はサプライヤーに税金を支払い、設置およびコミッションサービスに関する有効な請求書がサプライヤーから発行されました。
    • 控訴人は、CGST法に定められた期間内にサプライヤーに支払いを行いました。
  • 控訴人は、CGST法の第16(2)条に定められたすべての条件を満たしたにもかかわらず、第一回答者は利用可能なITCを取り消し、商品/サービスの購入時にサプライヤーにすでに支払われた税金を預けるよう控訴人に指示したことに誤りを犯したと主張しました。
  • 控訴人は、「インド連邦(UOI)対Bharti Airtel Ltd. And Ors.」の問題に関する最高裁判所名誉裁判所の判決と、CBDTが発行した2018年10月18日および2018年5月4日付けのプレスリリースに依拠しました。
  • 2018年10月18日付けのプレスリリースで、CBDTは以下の説明を行いました。
    • サプライヤーがフォーム GSTR-1 に外部詳細を提供し、受取人がフォーム GSTR-2A でその詳細を確認できるようにすることは、納税者の円滑化という性質によるものです。
    • このプロセスは、納税者がCGST法第16条に基づく自己申告に基づいてITCを利用する能力には影響しません。
    • さらに、2018年9月のフォームGSTR-3Bへの申告書の提出期限前に行われたフォームGSTR-2BとフォームGSTR-3Bの調整に基づいてのみITCを利用できるという懸念は根拠がなく、その後も同じことが可能であることが明らかになりました。
  • 2018年5月4日のプレスリリースで、CBDTは次のことを明確にしました。
    • 売主が税金を支払わなかった場合でも、買い手から自動的にITCが取り消されることはありません。
    • 売主による納税の不履行の場合、売主から回収が行われるものとします。
    • ただし、ディーラーが行方不明、サプライヤーによる事業の閉鎖、または十分な資産を持たないサプライヤーなどの例外的な状況でも、購入者からのITCの取り消しを行うことができます。
  • バーティ・エアテル・リミテッドの場合、最高裁判所は GSTR-2A の効果と目的について説明しました。高等裁判所は、以下の判決を下しました。
    • フォームGSTR-2Aは、このような自己評価を行う際に確認済みの決定を下すためのファシリテーターにすぎません。
    • フォームGSTR-2Aの不履行または不操作は役に立ちません。これは、該当する時点で規定された規定により、登録者は電子プラットフォーム上でフォームGSTR-3Bの自己申告に基づいて手動で申告書を提出する必要があったためです。
    • アライズ・インディア・リミテッドとオーズの件でデリー通商税務局長やOrs.2との比較では、2004年のデリー付加価値税法(DVAT法)の第9条(2)(g)条が、インド憲法第14条第19条(g)に違反していると憲法上有効性が問われました。
    • DVAT法のセクション9(2)(g)には、購入ディーラーが支払う税金が実際に政府に預け入れられているか、生産税の負債に対して合法的に調整され、それぞれの課税期間に提出された申告書に正しく反映されていない限り、ITCの請求の対象にはならないと記載されています。
    • 検討の対象となった問題は、販売ディーラーが犯した債務不履行について、購入ディーラーにITCを拒否した結果を負担させることができるかどうか、またそれが憲法第14条に違反しているかどうかです。
    • DVAT法のセクション9(2)(g)にある「ディーラーまたはディーラーのクラス」という表現は、DVAT法で税金を発行した有効に登録された販売ディーラーと誠実に購入取引を締結し、付録2Aおよび2Bに取引の不一致がない購入ディーラーを含まないと解釈する必要があります。
    • このような場合、部門にとっての救済策は、債務不履行に陥った販売ディーラーに対して税金の回収を求め、購入ディーラーにITCを拒否しないことです。
    • ただし、購入ディーラーと販売ディーラーが共謀して行動した場合、部門はDVAT法の第40A条に基づいて手続きを進めることができます。そのため、デフォルトの査定命令は取り消されました。
    • Arise India Limitedの判決は、政府によって最高裁判所に異議を申し立てられました。しかし、2018年1月10日の判決により、特別休暇申請は却下されました。
    • 上記の決定はデリー付加価値税法の規定に基づいて生じたものですが、特定の手続き上の変更や法定形態が義務付けられていますが、GST制度の下でも仮払税額控除の利用制度は変わりません。

d. 部署の争い

同省は次のように主張した。

  • 控訴人は、供給者がGSTR 1の請求書を提示していないため、当該供給に関して請求される税金が実際に政府に支払われていないため、控訴人は控除を利用する資格がないと提出しました。
  • ただし、控訴人が税務請求書を所持しており、控訴人が商品またはサービス、あるいはその両方を受け取っているという事実は否定できません。
  • ITCを拒否する理由は、サプライヤーの詳細がサプライヤーのGSTR1に反映されていないためです。

e. カルカッタ高等裁判所の判決

高等裁判所は次のように判断しました。

  • 同省は、特にITCをGSTR 2Aに反映しても、納税者が自己評価に基づいてITCを利用する能力に影響を与えないという明確化が出された場合は、サプライヤーに関する調査を行っていません。
  • さらに、売主が税金を支払わなかった場合でも、買い手から自動的にITCが取り消されることはありません。売主が納税を怠った場合、回収は売主から行われるものとします。
  • ただし、ディーラーの行方不明、サプライヤーによる事業の閉鎖、または十分な資産を持たないサプライヤーなどの例外的な状況では、ITCの取り消しが可能です。
  • 同省は、サプライヤーに対して何の措置も講じずに、控訴人の提出物を無視しました。
  • したがって、控訴人にITCを取り消すよう指示する前に、サプライヤーと被申立人の間に共謀があったという例外的なケースを部門が提起できるまで、部門はサプライヤーに対して措置を講じるべきでした。
  • したがって、控訴人に対して提起された要求は持続可能ではありません。

f. 高等裁判所名誉判決

高等裁判所は、異議を申し立てられた命令は、まずサプライヤーに対して訴訟を起こすよう適切な当局に指示した上で取り消され、例外的な状況でのみ控訴人に対して訴訟を起こすことができると判断しました。

CA Sachin Jindal
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