インド最高裁判所主催
デリー対M/S SHANTI KIRAN INDIA (P) LTD. のコミッショナー・トレード・アンド・タックスの件で
(民事控訴番号.2042-2047/2015)
購買ディーラーは、登録が取り消され、政府への税金の支払いを怠ったサプライヤーからの購入に対して、ITCによる承認を拒否されました。デリー高等裁判所閣下は、ITCがインプットクレジットを付与する法的権限は、販売ディーラーが税金を預け入れる範囲においてのみ不健全であり、法律に反すると判断した場合の利益を認めました。さらに、本裁判所は、購入ディーラーが販売ディーラーのVAT申告に対する行動を監視できるような規定や方法論も見当たらない。
最高裁判所は、DVAT法の第9(2)(g)条には、付録2Aおよび2Bの取引に不一致がない限り、同法の第50条に従って納税請求書を発行した有効に登録された販売ディーラーと誠実に購入取引を締結した購買ディーラーは含まれないと解釈すべきであると判断しました。
したがって、TIN番号を反映したタックスインボイスを発行した登録販売ディーラーと誠実に購入取引を締結した購買ディーラーに対して、同省はDVATのセクション9(2)(g)を発動してITCを拒否することはできません。
販売ディーラーが購入ディーラーから徴収した税金を入金しなかった場合、部門にとっての救済策は、債務不履行に陥った販売ディーラーに対してそのような税金の回収を進め、購入ディーラーにITCを拒否することではありません。ただし、何らかの共謀があった場合、同省はDVAT法の第40A条に基づいて手続きを進めることができます。
取引日に登録された販売ディーラーについては異議はありません。また、問題の取引も請求書も、その信憑性について問い合わせがあったとしても、疑いの余地はありません。したがって、正当な検証を経てITC給付の付与を指示する高等裁判所の命令に干渉する正当な理由は見当たらない。
1。バックグラウンド
- 購買業者は電気製品の取引に従事しており、DVAT法に基づいて登録されていました。
- 控訴人は、税金の請求書に基づいて、また該当する税率でのVATの支払いに基づいて、DVAT法に基づいて登録されたディーラーから商品を購入しました。
- 査定手続き中、VATOは、2社のサプライヤーに対するITC請求を却下しました。これは、売主が短期間で事業を行っており、その売上高が預託した税金と比較して高いと主張したものです。
- したがって、税金、利子、罰金の要求が高まりました。VATO命令は、OHAとVAT裁判所によって支持されました。そのため、控訴人は以前に控訴しました。 デリー高等裁判所閣下.
- 名誉高等裁判所開催 それ:
- Suresh Trading Coの件に関する最高裁判所は、購入ディーラーは販売ディーラーの登録証明書に基づいて行動する権利があると判断しました。登録が有効なときに登録証明書に基づいて行動した人には、遡及的取り消しは効力を持ちません。
- 登録取消を正当化するような事実が存在するかどうかを調べるのは、登録ディーラーと取引する者の義務であるという同省の主張は却下されなければならない。
- これを受け入れることは、登録ディーラーと取引する者に登録証明書に基づいて行動する権利を与える法令の規定を通知することになります。
- その結果、本裁判所は、インプットクレジットを付与する法的権限があるという仲裁廷の解釈は、販売業者が税金を預ける範囲でのみ行われているが、これは不健全であり、法律に反すると判断した。
- 本裁判所は、購入ディーラーが販売ディーラーのVAT申告に対する行動を監視できるような規定や方法論は見当たらない。
- また、この裁判所は、以下の条項 (g) の挿入に関する裁判所の意見にも同意していません セクション 9 (2) 明確化されています。前述のように、第9条 (2) は、給付を受ける資格のあるディーラーに仮払税額控除を認める一般規則の例外です。例外の運用条件は明確に定義されています。
- 本裁判所は、当該期間に販売ディーラーが税金を預けたかどうかを購入ディーラーが確認できる仕組みがなく、(この場合と同様に)ディーラーの登録が取り消されたことを実務担当者が確認できる方法での通知がない場合、第9条(1)に基づくインプットクレジットの恩恵を否定することはできないという意見です。
- の命令に腹を立てた デリー高等裁判所、歳入庁は、2025年10月9日に判決が下されたC.A. No. 9902/2017(XIV-A)に基づいてインド最高裁判所に控訴しました。
2。最高裁判所に提起された事件の簡単な事実:
- これらの控訴において、デリー高等裁判所で検討の対象となった短期間の問題は、登録サプライヤーが政府に税金を預けなかったにもかかわらず、登録サプライヤーに発行されたタックスインボイスの観点から税金を支払った購入者ディーラーがITCの恩恵を受けることができるかどうかということでした。
- 取引日に、サプライヤーが部門に登録されていたことに異議はありません。
- しかし、取引後、そのようなサプライヤーの登録は取り消され、購入ディーラーから徴収された税金の入金が不履行になりました。
- この件に関して、高等裁判所は、善意の購入ディーラーが登録サプライヤーに誠意を持って税金を支払ったため、ITCの利益を受ける権利があり、したがって請求書の適切な検証後に当該特典を彼らに許可したと判断しました。
3。最高裁判所による調査結果と分析
最高裁判所は、以下の調査結果と分析を行いました。
- DVAT法のセクション9(2)(g)の規定の文脈において、クエスト・マーチャンダイジング・インディア・プライベート・リミテッド対デリー州NCT政府、2017 SCC Online Delhi 13037の訴訟は、高等裁判所の判決に依拠しました。
- DVAT法第9条 (1) は、登録ディーラーがディーラーとして活動する過程で購入が発生し、その商品がDVAT法第7条に基づく課税対象となる販売を目的として直接的または間接的に使用される場合、課税期間中に発生した購入の売り上げに関して、ITCが登録ディーラーに許可することを認めています。
- セクション9(2)には、そのようなITCが許可されない条件が定められています。
- セクション9(2)(g)は、購入ディーラーが支払った税金が実際に販売ディーラーによって政府に預けられ、それぞれの課税期間に提出された申告書に正しく反映されている場合にのみ、購入ディーラーがITC給付を利用できるようにしました。
- Quest Merchandiing India Pvt. Ltd. の場合、デリー高等裁判所は第9条 (2) (g) の事件について以下の判決を下しました。
- DVAT法のセクション9(2)(g)にある「ディーラーまたはディーラーのクラス」という表現には、付録2Aおよび2Bの取引に不一致がない限り、同法第50条に従って納税請求書を発行した有効に登録された販売ディーラーと誠実に購入取引を締結した購買ディーラーは含まれないと解釈する必要があります。
- 第9条(2)(g)の「ディーラーまたはディーラーのクラス」という表現が上記のように「読み上げられる」場合を除き、条項全体が憲法第14条に違反していると判断されなければなりません。
- このような読み下げの結果、TIN番号を反映したタックスインボイスを発行した登録販売ディーラーと誠実に購入取引を締結した購買ディーラーに対し、同省はDVATのセクション9(2)(g)を発動してITCを拒否することができなくなります。
- 販売ディーラーが購入ディーラーから徴収した税金を入金しなかった場合、部門にとっての救済策は、債務不履行に陥った販売ディーラーに対してそのような税金の回収を進め、購入ディーラーにITCを拒否することではありません。
- ただし、購入ディーラーと販売ディーラーが共謀して行動したことを示す資料に同省が遭遇した場合、同省はDVAT法の第40A条に基づいて手続きを進めることができます。
前述の高等裁判所の判決は、2017年の特別控訴許可(民事)第36750号でこの裁判所に異議を申し立てられました。当該特別休暇申請書は、高等裁判所の命令に支障をきたすことなく処分されました。
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4。最終注文
インド最高裁判所は、以下の判決を下しました。
- 取引日に登録された販売ディーラーについては異議はありません。また、問題の取引も請求書も、その信憑性について問い合わせがあったとしても、疑いの余地はありません。
- したがって、正当な検証を経てITC給付の付与を指示する高等裁判所の命令に干渉する正当な理由は見当たらない。
5。結論
最高裁判所はついに、貿易と商業に広範囲にわたる影響を与えるであろう画期的な判決を下しました。この判決では、サプライヤーが入金を怠ったとしても、善意の買い手に罰則を科すことはできないとの判決が下されました。
中小企業とすべての業界が、サプライヤー自身の行動により登録が取り消され、正真正銘の買い手は、すでにサプライヤーに支払われている利息や罰金に加えて、政府に税金を二重に支払う必要があるという要求に殺到しています。
最高裁判所は、すべての条件が満たされれば、正真正銘の購入者にITCを拒否することはできないとの判決を下しました。
- 買い手は、有効に登録された販売ディーラーと正真正銘の購入取引を行った。
- サプライヤーは法的規定に従って税務請求書を発行または発行しました。
- このような取引はポータルで報告されます。
同省にとっての救済策は、債務不履行に陥った販売ディーラーに対してそのような税金の回収を進めることであり、購入ディーラーにITCを拒否することではない。
ただし、購入ディーラーと販売ディーラーの間に詐欺や共謀があった場合、ITCは拒否される可能性があります。
この判決は、法を遵守する納税者を独断的かつ不公平な税務上の要求から守る記念碑的な先例である。部門が供給者から回収する仕組みを備えている場合、無実の購入者を仕入先の債務不履行のスケープゴートにすることはできません。