ケララ州事前裁定局主催
IN REの件で:M/S. マラバー・ゴールド・プライベート・リミテッド
M/s Malabar Gold Private Limited(「申請者」)はジュエリーの供給に従事しています。申請者は装飾品を作るために金を宝石メーカーに送金します。ジュエルメーカーは、供給された金の価値と製作費について請求書を発行します。申請者は自己の責任を免除するために差額のみを支払う。さらに、場合によっては、GSTINが異なる申請者の異なる支店に商品やサービスが提供されることもあります。ただし、そのような物資の支払いは本社が行います。
したがって、申請者は以下について事前の判決を求めました。
- サプライヤーの売掛金を差し引いて支払うことによる支払いがCGST法の第16(2)条に基づく支払いと見なされ、申請者がITCを受ける資格があるかどうか。そして
- 支店に代わって本部が行った支払いが、該当する2つのGSTIN間の供給と見なされるかどうか。
ネットオフの場合、AAR Hon'ble AAR当局は次のように判断しました 「対価」の定義は、あらゆる支払い形態を対象とする包括的な定義です。 したがって、受取人が支払人に債務を負っており、そのような債務の減額を有効な支払い方法として受け入れた場合、それも供給に対する有効な「対価」と見なす必要があります。さらに、CGST法の第12条および第13条に従い、供給者または受取人の会計帳簿への記入は、GST法に基づく支払い方法として認められています。
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さらに、支店に代わって本店が行う支払いは金銭による取引であり、それぞれのGSTINがすでに受け取った物資以外に商品やサービスを個別に供給することはないため、そのような取引は2017年のCGST法の第7条で定義されている「供給」の意味と範囲には含まれないため、そのような取引によってGSTの支払いに対する責任は発生しません。
1。本件に関する簡単な事実
- M/s Malabar Gold Private Limited(「申請者」)は、ジュエリーの卸売および小売販売を行っており、インドに複数の支店を構えています。
- 申請者は金の延べ棒を宝石職人に渡して装飾品を作り、宝石職人からそのような装飾品を購入します。ジュエルメーカーは、申請者に販売された装飾品の代金と取引額を請求する請求書を作成します。
- 支払いを行う際、申請者は帳簿の調整によって提供された金の延べ棒の価値を差し引き、最終的には変更を加えた場合にのみ退会することになります。
- また、場合によっては、金の延べ棒の販売は1つのGSTINが行い、装飾品の購入は要件に応じて同じ会社の別のGSTINが行います。その後、それぞれのGSTINが帳簿調整を行い、売掛金と買掛金を二乗します。
- 基本的に、対内供給と対外供給品の会費は、売掛金ネッティング法、つまり販売額から購入額を差し引いた金額を使用して決済され、残高はGSTINによって支払または受領されます。
- さらに、サプライヤーが商品/サービスを調達/受領した関係支店のGSTINで請求書を作成し、2017年のCGST法第16条の規定に従ってITCを利用できる場合もあります。ただし、支払いは本社または別のGSTINが、帳簿調整またはオンラインバンキングチャネルを通じて行います。
- たとえば、ダイヤモンド、地金、梱包材、古い金などを購入する場合、GSTINが同じまたは異なる別の支店で購入されます。請求書はそれぞれのGSTINの名前で発行されます。ただし、このような購入に対する支払いは本社から行われます。
2。事前統治機関(AAR)に提出される質問
申請者はAARの前に以下の質問を投げかけました。
- 同じ会社の別のGSTINによるあるGSTINの売掛金と買掛金の差し引き、または仕入先の買掛金による売掛金の差し引きが、2017年のCGST法のセクション16(4)の目的での支払いに相当するか?
- このような調整が2つのGSTIN間の何らかの供給のきっかけとなるかどうか。
3。関連規定
CGST法および規則の規定の関連する抜粋を以下に繰り返します。
- CGST法第16 (2) 条の第2条の但し書きは次のとおりです。
「...
さらに、受領者が商品またはサービス、あるいはその両方をリバースチャージ方式で支払う必要がある消耗品を除き、供給者による請求書の発行日から180日以内に、供給額に対する金額とそれに支払うべき税額を、受領者が利用できるインプット、税額控除に等しい金額を、利息とともにアウトプット納税義務に加算するものとします。その上に、規定されている方法で:
..」
- CSGT法のセクション23(1)によると、 「考慮事項」 商品またはサービス、あるいはその両方の供給に関連して、以下が含まれます。
「a)物品若しくはサービスの供給に関連して、又はこれらを勧誘するために、金銭であるか否かを問わず、受取人によるものか他の者によるものかを問わず、支払われるべき支払い。ただし、中央政府または州政府による補助金は含まれないものとする。
...」
- セクション12の関連抜粋 「商品の供給時期」 以下の通りです。
「説明2.-(b) 項の目的上、「サプライヤーが支払いを受け取る日」は、支払いが会計帳簿に入力された日付、または支払いが銀行口座に入金された日のいずれか早い方とします。
...」
4。申請者の論争
申請者は、さまざまな問題について以下の異議申し立てを提出しました。
a. 本店による支店への支払いがCGST法第16条 (2) の規定を満たしていること
- CGST法のセクション16(1)に従い、すべての課税対象者は、事業の過程または促進に使用される予定の商品またはサービスのITCを請求する権利があり、その金額はその課税対象者の電子信用台帳に入金されます。
- ただし、ITCは、CGST法の第49条に規定されている方法で規定されている条件および制限の対象となる場合があります。
- さらに、16 (2) の但し書きに従い、受領者が請求書の発行日から180日以内に供給額とそれに支払うべき税金をサプライヤーに支払わなかった場合、利用可能なITCと同額の金額が受取人の納税義務額に加算されるものとします。
- の定義によると 「考慮事項」、 受取人以外でも対価を支払うことができることは明らかです。
- 本件の場合、商品およびサービスは申請者のさまざまな支店に提供され、請求書はそれぞれの受取人GSTINのGSTINで発行されます。
- したがって、それぞれの支店は商品またはサービスの受領者ですが、そのような対価は別の人が決済することもできます。
b. 申請者の2つのGSTIN間の供給が調整のきっかけになるかどうか?
- GST法により、同じ会社の各GSTINは個別の個人とみなされます。ただし、あるGSTINが別のGSTINに代わって支払いを行っても、これらは単なる金銭取引であるため、供給は発生しません。
- 「商品」または「サービス」の定義には、金銭取引は含まれません。
- 物品またはサービスの供給のみがGST法で課税対象となり、取引に商品またはサービスの供給が含まれていない場合は、GSTを徴収する供給の定義の対象にはなりません。
c. 帳簿調整がCGST法第16条の支払いとみなされるかどうか
- CGST法第16条に基づく支払い条項に関しては、帳簿の調整が支払いとみなされるかどうかを分析することが重要です。
- 申請者は以下の決定に依拠しました。 AAR 西ベンガル州 m/s. セネオ・ゴールド・リミテッド (2019 (24) GSTL 688 (App.A.A.R: GST)ここで、次のように判断されます。
- 対内供給の対価は、帳簿外債務を設定することで支払うことができます。
- 物品税法およびそれに基づいて制定された規則は、他の条件の履行を条件として帳簿調整により対価が支払われる場合、受取人がITCを請求することを制限していません。
- さらにAARの場合 M/s. MRF Ltd. (2019 (27) GSTL 578 (App+ AAR-GST))、 次のようなことが開催されました。
- 第16条 (2) の但し書きとして、帳簿の調整による支払いが可能です。
- 消費税法では、CGST法第16条の要件により、小切手または現金による支払いを制限しているところはどこにもありません。
- 申請者の主張は、第16条(2)が販売額全額の支払いを要求していないことも裏付けています。「供給額に対する金額」という語句は、供給者と受取人の間で合意された金額のみを意味し、供給額全体である必要はありません。
- 相互合意によると、そのような価値が減額された場合、そのような減額された支払いでも、「供給額に対する金額」という要件が満たされます。
- 第16条 (2) の但し書きは、支払い方法を規定または制限するものではありません。会計帳簿の調整による支払いは、一般的に行われている慣行です。
- さらに、支払いとは、債務を履行するために受取人に資産を譲渡することです。このような支払いに使用される最も一般的な資産は金銭です。ただし、受取人が同意すれば、他の資産を使用して支払いを行うこともできます。支払人の勘定科目帳では、このような譲渡は、譲渡される資産の簿価の減額として報告されます。
- さらに、2017年のCGST法で定義されている「対価」には、金銭またはその他の方法による支払いと、何らかの行為または寛容の金銭的価値も含まれます。
- 同様に、受取人が支払人に債務を負っており、そのような債務の減額を有効な支払い方法として受け入れた場合、それも供給に対する有効な「対価」と見なすべきです。言い換えれば、帳簿債務(支払人の帳簿上の資産)の削減は有効な対価です。」
- したがって、同じまたは異なるGSTINによる売掛金とサプライヤーの支払手当とのネットオフは、ベンダーへの支払いに相当し、質問に記載されているすべてのシナリオにおいて、2017年のCGST法のセクション16(2)のコンプライアンス要件を満たします。
5。AAR閣下による調査と議論
Hon'ble AARは、以下の調査結果と議論を行いました。
a. 帳簿の調整がCGST法第16条の支払いと見なされるかどうか
- CGST法第16(2)条の第2条の付録は、受領者が商品またはサービスの価値とそれに支払うべき税金の支払い時にのみITCを利用する権利を有することを規定しています。
- 当該ITCは、受領者の電子信用台帳に暫定的に入金されるものとします。ただし、請求書の発行から180日以内に支払いが行われない場合、アウトプット税として同額が取り消されます。
- 定義によると、対価には、商品またはサービスの供給に関連して、金銭によるか否かを問わず、行われた、または行われる予定の支払い、および何らかの行為または寛容の金銭的価値も含まれます。
- したがって、「対価」の定義は、あらゆる支払い形態を対象とする包括的な定義です。
- したがって、受取人が支払人に債務を負っており、そのような債務の減額を有効な支払い方法として受け入れた場合、それも供給に対する有効な「対価」と見なす必要があります。
- さらに、CGST法の第12条および第13条に従い、供給者または受取人の会計帳簿への記入は、GST法に基づく支払い方法として認められています。
- したがって、まとめてみると、CGST法のセクション16(2)の有効な支払い方法は、同じまたは異なるGSTINによる売掛金とサプライヤーの買掛金を差し引いて帳簿調整による相互債務の決済を行うことです。
b. あるGSTINが別のGSTINに支払うべき金額の帳簿調整額は、2つのGSTIN間で支払う金額に相当しますか?
- あるGSTINが受け取った商品およびサービスの会費を別のGSTINが決済するか、GSTINが異なる異なる支店が受け取った商品またはサービスに関する本部による対価の支払いの手配のみがあります。
- 対象となる取引は金銭取引であり、それぞれのGSTINがすでに受け取った物資以外に商品やサービスを個別に供給することはありません。
- したがって、このような取引は、2017年のCGST法の第7条で定義されている「供給」の意味および範囲には含まれないため、そのような取引に起因するGSTの支払い責任は発生しません。
6。判決
上記の所見を踏まえて、以下の判決が下されました。
質問1: 同じまたは異なるGSTINによる買掛金による売掛金の差し引きが、2017年のCGST法のセクション16(4)のコンプライアンス要件を満たすベンダーへの支払いに相当するかどうか。
判決:はい、申請者は、同じ会社の別のGST1NによるあるGSTINの売掛金の差し引き、または商品/サービスの供給者の買掛金との売掛金のネットオフにより、対内供給の対価を支払うことができます。仮払税額控除は、他の条件の履行を条件として帳簿調整により対価が支払われる場合に認められます。
質問 2.このような調整が2つのGSTIN間の何らかの供給のきっかけとなるかどうか。
判決:いいえ、 あるGSTINが受領した商品またはサービスの会費を別のGSTINが決済する手配、または本社による対価の支払いは、2017年のCGST法第7条で定義されている供給の意味および範囲には含まれません。