ITAT分析主目的テスト(PPT)とインド・ルクセンブルク租税条約のメリットを認めた

Category:
直接課税
Published on:
March 18, 2025

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の問題で

SC Lowy P.I. (LUX) S.A.R.L.、ルクセンブルク Vs ACIT、国際課税

(イタリア番号3568/2023年6月)\

サマリー

M/s S C Lowy P.I. (LUX) S.A.R.L.(ルクセンブルク)(「査定人」または「控訴人」)は、2015年にルクセンブルクで設立されました。被査定人はSEBIにFPIに登録されています。評価対象者は、利息収入、事業収入、キャピタルゲイン収入を申告する2021-22年度のITRを提出しました。被査定人は、インド・ルクセンブルグDTAA第11条の利子所得請求給付金に 10% の税金を課し、その他の所得は同法第7条および第13条 (6) に基づいて免除した。 データ。査定人は、ルクセンブルクが発行したTRC、2015年から2019年にかけてルクセンブルクに提出されたITR、インド国外で行われた投資の詳細など、さまざまな書類を提出しました。AOは、DTAA第29条に規定されている主目的テスト(PPT)を発動するDTAAの利点を否定し、査定対象者は条約の利益を請求するためだけにルクセンブルクに拠点を置き、ケイマン島に当初の利益権を持っていると主張しました。被査定会社は単なるパイプであり、実際の所有者はケイマン諸島の税務上の居住者であるSC Lowy Primary Investments Limitedです。

ITAT閣下は、被査定人の活動はインドの管轄外であると判断し、ルクセンブルクで全世界の所得に対して納税申告書を提出し、税金を支払いました。被査定人は、収入だけでなく資産も自ら管理するものであり、導管とは言えません。さらに、AOは、査定人が実質的に導管であることを示す説得力のある資料を一切記録に残していない。ただし、その意見や推測を述べる以外は。評価対象者が単なる導管であることを立証するための収益に関する説得力のある資料がなければ、現実の恩恵は否定できない。

したがって、AOは査定人に条約の利益を与えるよう指示されました。

記事:

1。事件の簡単な事実:

  • M/s S C Lowy P.I. (LUX) S.A.R.L.、ルクセンブルク (「査定人」) は、ルクセンブルクの法律に基づいて2015年に設立された有限責任会社です。インド証券取引委員会(SEBI)に登録されているカテゴリーII(外国ポートフォリオ投資家)です。
  • 被査定人はケイマン島のSC Lowy Primary Investments Limitedの子会社であり、証券に投資しています。
  • 被査定人は、2021-22年度の損益申告書を提出し、以下の収入を申告しました。
    • インド・ルクセンブルクDTAA第11条の利益を請求する条項の恩恵を請求する場合、利息収入 @10%の税金が課せられます。
    • 事業収入-DTAA第7条に基づく免除
    • キャピタルゲイン収入-DTAA第13条(6)に基づく免除
  • 査定人のケースは、非居住者から多額の払い戻しを請求されたため、CASSの下で完全な精査の対象として選ばれました。
  • 査定手続き中、査定人は以下の書類を提出しました。
    • 持株会社と子会社の商業活動の違い。
    • ルクセンブルクにおける査定人の存在の商業的根拠
    • ルクセンブルクが発行した税務上の居住証明書 (TRC)
    • 2015年から2019年にかけてルクセンブルクで提出されたITR。
    • インドで行われた投資とインドで得た収入の詳細
  • 査定担当官は以下の見解を示し、評価対象者に対するDTAAの恩恵を否定しました。
    • 査定人は、条約ショッピングの仕組みを通じて税金を回避するよう手配しました。
    • 被査定企業は単なるパイプであり、実際の所有者はケイマン諸島の税務上の居住者であるSC Lowy Primary Investments Limitedです。
    • TRCだけでは、税務上の居住地を確立するには不十分です。
    • また、資産の管理と支配権は会社にないため、被査定会社は収入の受益者ではありません。
    • ルクセンブルクに査定対象会社を設立することには、資金の所在地に関係なく商業的成果が同じになるため、商業的根拠はありません。
  • 被査定人はLdに異議を申し立てることを優先しました。DRPとLdDRPは、DTAA給付の拒否を含むAOによる追加措置を支持しました。その後、AOは最終評価命令に合格しました。
  • したがって、被査定人は、異議申し立てを受けた査定命令に対して所得税控訴裁判所に控訴しました。

また読む: CBDTは、2025年1月21日付けのインドのDTAA|通達第01/2025号に基づく主目的試験(PPT)の適用に関するガイダンスを発行しました

2。評価対象者の論争:

評価対象者は以下の提出を行いました。

  • 査定人はルクセンブルクの税務上の居住者であり、全世界の所得に対してルクセンブルクで税金を支払う義務があります。被査定人は有効なTRCを保有しています。
  • 査定人は、以下の場合、デリー高等裁判所の判決に依拠しました。 タイガーグローバルインターナショナルIIIホールディングス [W.P. (C) 6764/2020] その中で名誉裁判所はこう判断した 所管官庁が発行したTRCの有効性と神聖性は疑う余地がありません。ただし、詐欺、事業体に経済的実体の痕跡がない偽取引の場合、または取引が違法性の偽装を目的としているとされる場合を除きます。さらに、その取引が偽物か色付きの仕掛けかを立証する責任は、歳入側にあります。
  • 主目的テスト (PPT): DTAAは、2017年6月7日にインドとルクセンブルクが署名した、税収削減と利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多国間条約(「MLI」)によって改正されました。DTAAに適用されるMLIの規定は、「2020年4月1日以降に開始する課税期間、つまり2021-22年の評価年度より前、したがって当該年度に適用される」課税期間に関して課される「税金」についてインドで発効します。
  • 査定人が次のような条約上の恩恵を受けるためにルクセンブルクに法人化されたとは言えません。
    • 2015年に設立されました(PPTは2020年4月1日からインドで実施されました)。
    • 投資の 86% は控訴人がインド以外の法域で行っている。
    • 控訴人はルクセンブルクで全世界の所得に対して納税申告書を提出し、税金を支払いました。
    • 控訴人は、行われた投資の法的所有者であり、受益者でもあります。
    • 控訴人は、オフィス施設に支払われる家賃、銀行口座手数料、会計手数料などの他の管理費とは別に、コンサルティング料、弁護士および訴訟手数料、その他の専門家費用など、ルクセンブルクへの投資に関連して多額の運営費を負担しました。
    • 控訴人は現在もルクセンブルクに拠点を置き、多額の投資を続けています。

3。被申立人の論争:

歳入庁は以下の提出を行いました。

  • 控訴人は、ケイマン諸島持株会社によってルクセンブルクに設立されて以来、DTAAから税制上の優遇措置を受けるためにルクセンブルクに設立されました。
  • ケイマン諸島との条約はなく、情報交換のための条約のみが存在するため、ケイマン諸島とのDTAAは存在しません。ケイマン諸島のオフショア企業はルクセンブルクに物理的に拠点を置いていません。
  • したがって、ルクセンブルクと締結したMLIに基づくと、評価対象者は単なる導管であるため、評価対象者はDTAA給付を請求する資格がありません。

4。ITAT閣下による分析

ITAT閣下は以下の分析を行いました。

  • ITAT閣下の前に提起された問題は次のとおりです。
    • ルクセンブルク当局が発行したTRCの存在がDTAA給付金の利用に有効であるかどうか、またそれに対応するLOBがそれぞれのDTAA/MLIに存在するかどうかにかかわらず、第29条を遵守すれば十分です。
    • その収益が、DTAA給付金を支給するための他のいくつかの条件を引き上げることができるかどうか。
  • タイガー・グローバル・インターナショナルIIIホールディングス(上記)の場合、デリー高等裁判所は次のように判決を下しました。
    • 所管官庁が発行したTRCの有効性と神聖性は神聖なものと見なされなければならず、詐欺や偽取引の証拠がない限り、当該事業体が契約国において合法的な事業目的を追求するために契約国に所在する受益所有権を有する善意の事業体であると見なされ、同様に正当な重み付けがなされなければなりません。
    • 通達第789/2000号によると、当局が発行したTRCは、財政上の居住地と受益所有権を決定するための十分な証拠となります。
    • 歳入に関する申し立ては、説得力のある説得力のある証拠に基づいており、単なる推測、疑い、または調査や調査の必要性を認識したものであってはなりません。
    • このような主張は、企業がTRCを作成し、LOBの条件が満たされていることが示された時点で有効性の推定を破棄する前に、最初から立証する必要があります。
    • TRC持株会社の企業ベールを突き破ることは、税務詐欺、偽取引、違法行為の偽装などの非常に狭い状況に限定されており、これらの告発の立証には、単なる疑惑だけでなく、厳格で面倒な立証基準を満たす必要があります。
  • したがって、歳入庁はTRCを受け入れる必要があり、記録上の事実が給付の制限(LOB)に関する第29条に規定された条件を満たしている場合、導管として行動している査定人の存在を証明する説得力のある説得力のある証拠を記録に残さない限り、上記の義務を超えることはできません。
  • 本件では、控訴人がTRCを提出したが、歳入庁はTRCの有効性について何ら指摘していない。
  • さらに、被査定人の活動はインドの管轄外であり、ルクセンブルクでは全世界の所得に対して納税申告書を提出し、税金を支払いました。評価対象者は、ルクセンブルクへの投資に関連して多額の運営費を負担している。
  • 評価対象者は、資産と収入を単独で管理するものであり、導管とは言えません。さらに、AOは、査定人が実質的に導管であることを示す説得力のある資料を一切記録に残していない。ただし、その意見や推測を述べる以外は。
  • 歳入当局は、査定人が当該TRCを提出し、出資国への投資日からその存在を証明した場合、条約に基づく給付を拒否するその他の条件を記録することはできません。

5。最終注文

ITAT閣下は、査定対象者が単なる導管であることを立証するための説得力のある資料がなければ、条約に基づく利益を否定することはできないと判断しました。

したがって、AOは査定人に条約の利益を与えるよう指示されました。

CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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