の中に 第54回GST理事会会議、GST理事会は、GSTポータルに請求書管理システム(IMS)を導入することを推奨しました。GSTの導入時には、供給者と受取人の間の双方向のコミュニケーションモデルに基づいてGSTを作成することが計画されていました。つまり、受取人は、仕入先から提出された請求書に対して行動を起こすことができるということです。 GSTリターン。しかし、技術的な問題により、同じことは導入できませんでした。
さて、の勧告に沿って 物品税評議会、GSTNは、2024年10月1日からGSTポータルに請求書管理システム(IMS)の新機能を導入する勧告を発行しました。IMSは、商品やサービスの供給者と受取人の間のコミュニケーションプラットフォームとなり、受領者はサプライヤーから提出された請求書を受理または拒否できるようになります。さらに、受取人は請求書を保留にすることができ、ITCは後でその請求を受けることができます。
1。請求書管理システムのビジョン
- GSTNに従い、IMSは受取人が受取人に記載されている請求書にITCを添付することを許可するものとします。したがって、ITC申請時のエラーは大幅に減るものとします。
- ITCのミスマッチによる通知の発行を減らしてください。
- 現在、サプライヤーから提出された請求書の修正は、電子メールまたは電話で通知されます。しかし今では、サプライヤーはGSTポータル自体で修正または修正が提案されている請求書を確認できるようになりました。したがって、IMSは、サプライヤーが修正または修正に効果的に対処できるようにするものとします。
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2。IMSの適用日
- IMSは、2024年1月10日からGSTポータルで利用可能になるものとします。
- 納税者は、2024年10月14日以降、対応するGSTR-3Bが提出されるまでの間、IMSを利用して受け取った請求書に対して措置を講じることができます。
- 注意すべきなのは、それまで GSTR-3B 納税者が提出した場合、それ以降の月のGSTR-2Bは生成されません。
3。IMS のフロー
- IMSには、ログイン後にGSTポータルから次のパスでアクセスできます。
ダッシュボード > サービス > 返品 > 請求書管理システム (IMS) ダッシュボード
- GSTNが発行した勧告に従い、GSTR 1/IFF/1Aで報告されたすべての対外物資は、措置を講じた受領者のIMSに入力されるものとします。
- 承諾する —受理された記録は、それぞれのGSTR 2Bの「ITC利用可能」セクションの一部になります。承認されたレコードの GST は自動的に入力されます。 GSTR 3B 対象となるITCとして。
- 拒否 —拒否されたレコードは、それぞれの「ITC拒否」セクションに含まれます GSTR 2B。拒否されたレコードの ITC は自動入力されません GSTR 3B。
- 保留中 —保留中のレコードはその一部にはなりません GSTR 2B と GSTR 3B。このような記録は、承認または却下されるまでIMSダッシュボードに残ります。
- 受取人は服用を許可されないものとします 「保留中」 次のシナリオではアクションは許可されません。
- オリジナルのクレジットノート
- 受取人が元のクレジットノートに対して行ったアクションに関係なく、クレジットノートを上方修正
- 元のクレジットノートが受取人によって拒否された場合のクレジットノートの下方修正
- 元の請求書/デビットノートが受領者および各受領者によって受理された場合の、請求書/デビットノートの下方修正 GSTR 3B も提出されています。
- したがって、受理された請求書のみが適格ITCとしてGSTR-2Bの一部となります。
- 受取人がどの請求書に対しても何もしなかった場合、その請求書は「受理されたとみなされる」と見なされ、次の宛先に移動されます。 GSTR-2B 受理済みの請求書として。
- 保留中としてマークされた請求書は、将来いつでも受け付けることができますが、遅くとも以下の制限を超えることはできません。 2017年のCGST法第16条 (4)。
4。考慮すべきその他のポイント:
- 請求書は次のURLで入手可能です IMS リアルタイムで、つまり、サプライヤーが請求書をGSTR 1/IFF/1A/に保存すると、同じ請求書が受取人のIMSダッシュボードに反映されます。
- サプライヤーが保存されている請求書を修正した場合 GSTR-1 GSTR-1に記入する前に、受取人が元の請求書に対して行ったアクションに関係なく、修正された請求書がIMSに反映されます。
- サプライヤーは、GSTR-1に提出された請求書に対して受取人が行ったアクションを確認できます。
- 再計算は必須です GSTR 2B 該当する記録に対して取られた措置に変更があった場合、または月の14日、つまりドラフトGSTR-2Bの生成日以降に何らかの措置が取られた場合は、IMSダッシュボードから。
- 以下の消耗品はIMSに反映されないものとし、GSTR 3Bに直接入力されます。
- RCMが対象とする内向き消耗品
- 以下の理由によりITCが対象とならない消耗品 CGST法第16条 (4) またはPOSルールにより。
- 承認された/承認されたと見なされた/拒否されたレコードはすべて、それぞれのGSTR 3Bの提出後にIMSダッシュボードから移動されます。
- サプライヤーによる修正の場合:
- 元の記録と修正された記録が2つの異なる記録に属する場合 GSTR-2B その場合は、修正された記録に対して措置を講じる前に、元の記録に対して措置を講じ、それぞれのGSTR 3Bを提出することが義務付けられています。
- 両方のレコードが同じ期間の2Bに属する場合、修正されたレコードのみがGSTR 2BのITC計算の対象となります。
5。QRMP 納税者の場合は IMS
- サプライヤーがQRMPを選択した場合、IFFを通じて保存または提出された記録/請求書は受取人のIMSに送られ、受取人のIMSの一部となります GSTR-2B、受信者が実行したアクションに従って。
- ただし、受信者が QRMP を選択した場合は、 GSTR-2B 四半期ごとにのみ生成されます。
6。弊社のコメント
IMSは実際、受信者が利用できるITCの精度を向上させることを目的としていました。ただし、6日以内(翌月の14日から提出期限まで)にすべての請求書と帳簿の照合を行ってください。 GSTR-3B)は複雑なプロセスになります。現在、ITCは完全に主張されており、後で本と比較した上で必要な逆転が可能です。
ただし、請求書が今日拒否されたり、受理されたり、後で別のことが判明したりした場合に起こりうる結果については、まだ明確ではありません。たとえば、請求書が受取人によって拒否され、後に受取人によって有効であることが判明した場合、そのようなITCを請求する期間があるかどうか、またその逆も同様です。