GSTに基づく請求書提出機能(「IFF」)に関するすべて

Published on:
March 24, 2021

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請求書提出機能(「IFF」)は、GSTに基づいて導入された用語です。 QRMP (「四半期返品および月次支払い」) スキーム。QRMPスキームに基づいて四半期ごとの申告を選択したディーラーが、B2B取引を月次ベースで提出できるようにするIFF機能が提供されています。この記事では、IFFについて詳細に説明しました。

1。QRMP とは何ですか?

  • QRMPは、小規模納税者、つまり前会計年度中の総売上高が最大5億インドルピーの納税者のコンプライアンスを容易にするために、2021年1月1日から導入された制度です。
  • QRMPの下では、四半期ごとにGSTR-1とGSTR-3Bを提出するオプションが納税者に提供されています。ただし、納税義務の支払いは月単位で行う必要があります。
  • この制度では、納税者は両方のオプションを選択できます。つまり、GSTR-1とGSTR-3Bの両方を月次ベースで申告することも、四半期ごとに両方を提出することもできます。

2。QRMP では IFF が必要なのはなぜですか?

  • 2017年の中央物品サービス税規則(「CGST規則」)に新たに導入された規則36(4)には、 インボイスの105%の範囲に制限されたインプット税額控除 その詳細は、サプライヤーがGSTR-1返品書に記載しています。
  • 納税者がITCを請求できるのは、サプライヤーがGSTR-1で受取人のGSTINとともに提出した請求書についてのみであり、GSTR-3Bの申告日またはGST負債の支払い日に受取人のGSTR-2Bにも同じ請求書が記載されている場合のみです。
  • QRMPに基づき、四半期ごとにGSTR-1およびGSTR-3Bを提出することを選択した納税者は、四半期末以降にB2B取引の詳細を提出する必要があります。つまり、2021年1月から3月の四半期申告を選択した人は、2021年4月13日までに提出されるGSTR-1にB2B取引の詳細を提出する必要があります。
  • したがって、2021年1月から2月にかけてそのような人から商品を購入した登録ディーラーは、GSTR-3Bを提出している間、購入月自体にITCを取得できないため、小規模ディーラーの商品やサービスを埋めることに消極的かもしれません。
  • この問題を回避するために、QRMPスキームに基づいて四半期ごとの申告を選択したディーラーがB2B取引を月次ベースで提出できるようにするIFFファシリティが提供されています。

3。請求書提出機能はどのように機能しますか?

  • IFFでは、GSTR-1とGSTR-3Bの四半期ごとの申告を選択した納税者は、翌月の13日までに月次ベースでB2B取引を提出することができます。したがって、GSTR-1 とは異なり、すべての対外供給品の詳細は IFF では提供されないものとします。
  • IFFで報告できるのは、以下の取引のみです。
    • B2B トランザクション
    • 登録者に発行されたクレジットおよびデビットノート
    • B2B 請求書の修正
    • 登録者に発行された貸方票および借方票の修正
  • したがって、B2C取引、未登録者に発行されたクレジットノートまたはデビットノート、輸出の詳細など、その他すべての供給の詳細は、IFFでは提供されないものとします。四半期ごとの GSTR-1 の提出時にも同様の内容が提出されるものとします。
  • IFFは次の点に注意してください オプション施設 したがって、未提出または遅延申告を行っても、延滞料や違約金は発生しません。
  • さらに、GSTR-1とは異なり、IFFをファイルするオプションは翌月の13日までしか使用できず、13日以降は「表示」オプションのみが使用可能で、「ファイル」オプションは無効になります。
  • したがって、13日までにIFFに基づいて詳細をアップロードしなかった場合、その人はそのような申告書を提出することができず、そのような請求書の詳細は翌月のIFFまたは通常のGSTR-1に提出できます。
  • IFFに基づく詳細情報の提供は、四半期の最初の2か月間のみ利用可能であり、3か月目の場合は、GSTR-1の四半期ごとの提出オプションがポータルによって提供されるものとします。

4。IFFに基づいて請求書の詳細を提供する手順を教えてください。

  • GST ポータルへの投稿ログイン、QRMP制度を選択していない納税者の場合、システムにはGSTR-1、GSTR-2A、GSTR-2B、GSTR-BBの4つのタブが表示されます。
  • ただし、四半期ごとの申告を選択した場合、四半期の最初の 2 か月間は IFF、GSTR-2A、GSTR-2B の各タブのみが表示されます。3 か月目には、4 つのタブがすべて表示されます。
  • IFFに基づく詳細は、翌月の1日から翌月の13日までの間にいつでも提供できます。
  • IFF の提出後、システムはそのような請求書を受取人の GSTR-2B に反映し始めます。

5。請求書提出ファシリティを提出する際に留意すべき点は何ですか?

  • その月のIFFに既に入力されたB2B取引の詳細は、対応する四半期のGSTR-1を提出する際に再度提出する必要があります。簡単にするために、IFF にアップロードされた請求書は GSTR-1 の該当する列に自動的に入力されます。
  • 納税者がIFFに基づいて取引を行うことができるのは、50ラックインドルピーの範囲内だけです。したがって、ある月に行われたB2B売上の合計が50ラックインドルピーを超える場合、50ラックを超える請求書の詳細は翌月のIFFに提出されるものとします。
  • IFFに基づいて請求書の詳細を提供する場合、納税者はGSTオフラインツールを使用するか、GSTポータルで手動で情報を入力できます。
CA Vipin Tyagi
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