外国企業によるインド会社の株式への投資は収入とは見なされないものとします

Category:
直接課税
Published on:
May 21, 2024

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デリー高等裁判所主催

の問題で

M/S Angelantoni Technologies SRL 対所得税担当アシスタントコミッショナー (W.P. (C) 15928/2023 & CM APPL. 64160-64161/2023)

申立人は外国企業であり、株式発行のために完全子会社に1,50,00,000インドルピーを送金しました。したがって、申立人はその年の間にインドで収入を得ていないため、申立人はインドで所得申告書を提出しませんでした。申立人は、当該金額には査定対象外の収入が含まれていると主張する所得控除の通知を受け取りました。

デリー高等裁判所は、インドの子会社への投資取引は資本勘定取引であると判断しました。インドの子会社の株式への投資は、「資本勘定取引」の性質上、「収入」として扱うことはできず、収益にはならないというのが定法です。CBDTでも、2015年1月29日付けの2015年指令第2号の第2項を通じて、同様の立場が確認されました。したがって、回答者の行動は、2015年1月29日付けの2015年のCBDT指令第2号に違反しています。したがって、同法第148A (d) 条に基づく異議申し立て命令および同法第148条に基づいて可決された通知は無効となります。

1。本件に関する簡単な事実

  • M/s Angelantoni Test Technologies SRL(「申立人」)は外国企業であり、イタリアに居住しています。
  • 2018-19会計年度中、申立人は、完全所有のインド子会社であるM/s Angelantoni Test Technologies India Pvt. Ltdの15,00,000株を額面10インドルピーで購読しました。
  • この目的のために、申立人は適用規則に従ってインドの子会社の銀行口座に1,50,00,000インドルピーの外国送金を行いました。
  • 申立人はインドのどの収入源からも収入を得ていなかったため、申立人はインドで収入申告書を提出しませんでした。
  • 申立人は、所得税法のセクション148A(b)に基づく通知と、同法のセクション148A(d)に基づいて可決された異議申し立て命令を受け取りました。
  • 異議を唱えられた通知と命令の取り消しを求める令状請願書が提出されます。

2。申立人の論争

申立人は次のように主張した。

  • 係争中の取引は、収益を生み出すことができない資本勘定取引です。
  • 異議を唱える命令や通知は、単に取引を検証するためだけのもので、収入の逸脱を示す具体的な資料はありませんでした。
  • このケースでよくある議論は、他の事業体の株式への投資は、課税対象となる収入または課税対象外の収入として解釈することはできないというものです。

3。被申立人の論争

回答者は次のように主張しました。

  • この場合、1961年の所得税法第148A(b)条に基づく通知は、中央直接税委員会(「CBDT」)が同法第148条の説明1の観点から策定したリスク管理戦略に従って発行されました。

4。高等裁判所による分析

デリー高等裁判所は次のように主張しました。

  • この場合、被査定人はインド子会社の株式に送金/投資を行いました。問題の取引が資本勘定取引であるというのは認められた立場です。
  • インドの子会社の株式への投資は、「資本勘定取引」の性質上、「収入」として扱うことはできず、収益にはならないというのが定法です。
  • ネスレSA対所得税担当次官補事件(W.P. (C) 第12643/2018号)について、本裁判所は以下の判決を下しました。
    • 子会社の株式への投資を「収入」として扱うことはできないという申立人の主な異議には十分な根拠があります。
    • ボンベイ高等裁判所が、ボーダフォン・インディア・サービス社対インド連合(上記)が、このような株式への投資を、収入を生じない「資本勘定取引」と認めた判決は、CBDTによって承認されました。
    • さらに、このような立場は、2015年1月29日付けの2015年の第2号の第2項を通じてCBDTによっても確認されました。
    • 指示書のパラグラフ2に従い、CBDTは上記の令状請願におけるボンベイ高等裁判所の決定が理事会に承認されたことを確認しました。この問題が関係するすべてのケースで同じ判決に従う必要があります。
    • したがって、申立人による子会社の株式への上記の投資は、評価を逃れた「収入」に相当するという被申立人の主張には欠陥がありました。
  • したがって、本件において、被申立人の行動は、2015年1月29日付けの2015年CBDT指令第2号に違反するものであり、ボンベイ高等裁判所がボーダフォン・インディア・サービス社対インド連合の訴訟で表明した見解を改めて表明したものです。
  • ボンベイ高等裁判所の判決も連邦内閣で承認され、2015年1月28日付けのプレスノートがインド政府の報道情報局によって発行されました。このプレスノートの関連部分を以下に転載します。
    • ボーダフォン・インディア・サービス・プライベート・リミテッドの場合のボンベイ高等裁判所の命令の受理
    • これは、投資家のセンチメントに悪影響を及ぼした税務上の問題に対する大幅な修正です。
    • 内閣は、ボンベイ高等裁判所の命令を受け入れ、それに対するSLPをインド最高裁判所に提出しないことを決定しました。
    • この決定により、納税者だけでなく税務当局にとっても明確さと予測可能性が高まり、税務コンプライアンスが容易になり、同様の問題に関する訴訟が減ります。
    • これにより、株式発行に関連する取引に関するインドにおける移転価格調整の可能性に関して、外国人投資家や納税者の心に蔓延している不確実性が解消され、ひいては同国の投資環境が改善されることにもなります。
    • プレミアムでの株式発行は資本勘定で行われ、収益は発生しません。
    • さらに、同法第X章の目的のために計算されたALPの不足額という収入の提出は見当違いです。ALPは、AE間で締結された取引の実際の価値を決定することを目的としています。これは、AE同士の国際取引の場合、収入が生じたときにのみ行われる再計算です。 資本勘定で受領/支払われた対価の再計算を保証するものではありません。
  • さらに、Divya Capital One Private Limited対所得税サークル7(1)アシスタント・コミッショナー・オブ・インカムタックス・サークル(Delhi & Anr.、2022 SCC)の問題において、本裁判所は次のように判断しました。 同法第147条に基づく権限を行使する前に、「課税対象所得の逃避」という基準は依然として満たすべき主要な条件です。
  • したがって、同法第148A (d) 条に基づく異議申し立て命令および同法第148条に基づいて可決された通知は取り消されます。

5。注文

デリー高等裁判所は、インドの子会社の株式への投資は、「資本勘定取引」の性質上、収益を生じないため、「収入」として扱うことはできないという判決を下しました。したがって、異議を唱えられた命令や通知は取り消されることがあります。

CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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