「捜索」や「調査」という言葉を聞くと、人々は恐怖に陥ります。インドでは、所得税法、物品・サービス法など、さまざまな法律によって捜索や調査に関する規則や規制が異なり、調査に関する同様の規定が2002年のマネーロンダリング防止法(PMLA)にも定められています。
マネーロンダリングとは、違法な出所を偽装するために犯罪収益を処理することです。違法な武器の販売、密輸、麻薬密売、贈収賄などは莫大な金額を生み出します。しかし、そのようにして生み出されたお金は汚染されており、「汚いお金」のようなものです。マネーロンダリングとは、そのようなお金を汚染されていないクリーンなお金に変換するプロセスです。
PMLAの導入の目的は、犯罪で稼いだお金が汚染されていないクリーンなお金に転換されるのを防ぐことでした。PMLAのもとで当局に権限を与えることで、捜査当局は召喚状や記録書などを発行して調査を行う権利が与えられます。
この記事は、PMLAに基づく調査手続き、召喚状の発行、さらなる行動方針、その他の問題をまとめたものです。
1。調査の意味
- PMLAのセクション2(na)によると、調査とは、この法律に基づくすべての手続きを含む調査として、この法律に基づいて局長/中央政府によって証拠収集の権限を与えられた当局によって行われる調査と定義されています。
- したがって、PMLAに基づく調査の目的は証拠を収集することだけです。
2。誰が調査を実施する権限を与えられているか
- PMLAの第48条および第49条に従い、執行局(ED)の職員にはマネーランドリー事件を調査する権限が与えられています。
- また、役員は財産の差し押さえ手続きを開始し、指定特別裁判所で起訴を開始する権限も与えられています。
3。捜査官の権限
捜査官は以下の権限を有するものとする。
- アンケートの実施(第16条)
- 建物、場所、船舶、車両、または航空機を捜索し、記録、財産を押収する(第17条)。
- 個人検索の実施(第18条)
- 関係者の声明を召喚して記録する(第50条)。
- 被告人の逮捕(第19条)
- 犯罪収益から流出した疑いのある財産を暫定的に添付する(第5条)
4。執行事例情報報告書 (ECIR) の登録
- マネーロンダリング法に基づく犯罪とは、PMLAの第3条に基づき、犯罪収益の隠蔽、所有、取得、使用、およびそれを汚染されていない財産として主張する行為と定義されています。
- このような犯罪については、PMLAの第4条で最低3年から7年の懲役という厳しい処罰が定められています。
- しかし、懲役処罰の段階に進む前に、召喚、捜査、逮捕など複数の段階があります。
- 手順の最初のステップは、ECIR を登録することです。これは、調査機関 (執行局) が最初に文書化した情報であるFIRに似ています。FIRには、調査の根拠となる根拠や申し立てが含まれます。
- ただし、被告人はECIRのコピーを入手できないため、被告人はなぜ調査されているのかわからないため、執行局の権力の乱用に対して脆弱になります。
5。調査用召喚状の発行
- 召喚状とは、捜査中に出頭したり、書類を作成したり、陳述したりするために、関連法に基づいて当局が発行する電話通知です。
- PMLAの第50条に従い、所長、追加取締役、共同所長、副所長または副所長または副所長または副所長は、調査中に証拠を提出したり、記録を作成したり、証拠を引き渡したりするために、誰に対しても召喚状を発行する権限を有するものとします。
- そのような警官は自分の保管中に以前に作成された記録を、彼が適切と考える期間、差し押さえることができます。
- ただし、アシスタントディレクターまたはジョイントディレクターは、その理由を事前に記録し、3か月以上記録を保存する前にジョイントディレクターの事前の承認を得る必要があります。
- PMLAの第11条によると、執行局は、次のような事項に関して訴訟を起こす際に、1973年の民事訴訟法に基づいて民事裁判所に与えられるすべての権限を有します。
- 発見と検査、または
- 任意の人の出席を強制すること、または
- レコードの制作;
- 宣誓供述書に関する証拠を受け取る。
- 証人および書類およびその他の所定の事項の審査委員会の発行
6。捜査中の執行局の権限
- PMLAの第50条に従い、取締役は、以下の方法で訴訟を審理する間、CPCに基づく民事裁判所に与えられるのと同じ権限を有するものとします。
- 発見と検査;
- 役員を含むすべての人物の出席を強制し、宣誓による尋問を行うこと。
- 記録の作成を強制すること。
- 宣誓供述書に関する証拠を受け取る。
- 証人および書類の審査のための委員会の発行
- 権限に加えて、与えられた立場を熱心に処理する責任があります。これは、PMLAの調査事件を処理する一方で、執行局にも当てはまります。
- B. Narayanaswamy v Deputy and Others and Others and Others and Others (2019) SCC online Mad 32868事件では、召喚された人がマネーロンダリングの犯罪に関与していることが判明しない限り、調査段階では被告人として扱うことはできないと判断されました。
- また、捜査官は調査段階であっても、身体的、精神的、口頭でその人に嫌がらせをすることはできないという主張もありました。本人の意志に反する陳述を抽出する目的で、被告人として扱うことはできません。
7。調査中の宣誓供述書の記録
- 調査はPMLAに基づく司法手続きとみなされるため、記録すべき陳述は宣誓に基づいて行われます。
- つまり、PMLAの第50条に基づいて虚偽の陳述を行った場合、インド刑法第197条および第228条に基づいて責任を負うことになり、裁判の過程で証言を改善した場合、偽証罪の責任を負うことになります。
- 執行局に提出された声明は、PMLAに基づく調査中に認められる証拠の一部です。ロヒト・タンドン対執行局、2017年の刑事控訴第18781879号(SLP(Crl.)から発生)2017年第6896号から6897号および2003年最高執行責任者対ウッタマンチャンド・ジェインCRL.A. (MD) .912号
- その際、証人が提供した証拠はすべて尋問を許可されなければならず、証人の証拠と呼ぶことができるのはそのような陳述だけです。-リペン・クマール対税関局 2000 (55) DRJ (DB) 9 を参照してください。
8。調査中に出された陳述が撤回される可能性
- PMLAに基づく調査は証拠を収集するために行われ、マネーロンダリングに関与したとされる人物の陳述は容認できる証拠として扱われます。
- 調査中とその後に声明を出した人が、同じことを撤回したいと思うことはあり得ますか?
- はい。自発的で、圧力や脅迫などを受けない者による自白のみが認められます。-最高執行責任者対D. Uttamchand Jain(上記)を参照してください。執行局の役員の圧力、脅迫、および過度の影響下で、その発言を記録することがあります。なぜなら、彼らは簡単に誰かを操作して虚偽の陳述をすることができる立場にあるからです。不適切な手段で入手したこのような陳述は、撤回されるか、却下されることがあります。
- 得られた自白が自発的なものであり、脅迫によって得られたものではないことを証明する責任は、執行局とそのチームにあります。
9。執行局による容疑者の逮捕
- 容疑者がマネーロンダリングに関与しているという捜査中に見つかった証拠を信じる理由を執行局が記録すると、容疑者はPMLAの第19条に基づいてその人物の逮捕に進むことができます。
- 逮捕される人には、逮捕された理由を知らされなければなりません。最も重要なことは、PMLA第19条には、人を逮捕する前に裁判所から逮捕状を取得する必要がないということです。
- 逮捕された人は、逮捕後24時間以内に特別裁判所/司法治安判事/メトロポリタン治安判事に出頭する必要があります(明らかに旅行時間を除く)。
結論
容疑者に召喚状を発行した後のPMLAに基づく調査は、マネーロンダリングへの関与を証明する証拠を収集することを目的として実施されます。捜査手続中に虚偽の陳述をするよう容疑者に過度な影響力や圧力をかけるべきではありません。また、召喚された人物がマネーロンダリング犯罪に関与していることが判明しない限り、捜査段階では被告人として扱われるべきではありません。捜査が完了し、執行局が容疑者がマネーロンダリングに関与していると信じる理由が判明したら、PMLA第19条の規定に基づき、容疑者は令状なしで逮捕することができます。