ソフトウェア輸出申告 (SOFTEX) フォームの紹介

Published on:
July 24, 2023

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商品やサービスの輸出は、国内製品を国際市場に持ち込み、インドに外貨を持ち込むため、最も規制の厳しい取引です。輸出者は、商品が実際に輸出され、その輸出の対価が転換可能な外国為替で受領されていることを証明するために、さまざまな書類や書類をさまざまな当局に提出する必要があります。

商品の輸出にはインド国外への物品の物理的な移動が必要であり、インドの税関国境から商品を送るプロセス全体がインドの税関当局によって管理されているため、簡単に監視できます。ただし、物品が物理的な形式ではなく、ソフトウェアなどのデジタル形式で輸出される場合、課題が生じる可能性があります。ソフトウェアおよびソフトウェア関連の輸出は最も進化している分野であり、インドはすでにインド国外へのソフトウェアの輸出に最も貢献しています。ソフトウェアの輸出の場合、ソフトウェアの物理的な移動は行われないため、カスタムポートでの輸出を追跡することはできません。そのため、政府はデジタルプラットフォームを介したソフトウェアの輸出を監視するための新しい手続きをSOFTEX Formという形で規定しました。この記事では、「SOFTEX Form」について詳しく知ることができます。

1。ソフテックスフォームとは

  • 2000年の外国為替管理(商品およびサービスの輸出)規則の規則3に従い、物品またはソフトウェアのすべての輸出者は、物理的形態またはその他の形式を問わず、指定された当局にそのような輸出に関する申告書を提出する必要があります。
  • このような詳細を提供するには、次の4つのフォームが規定されています。

磁気テープ/ディスクや紙媒体など、郵送以外の方法でソフトウェアを輸出する場合は、Form GRを申請してください。Form SDFは、出荷請求書を処理するために電子データ交換(EDI)システムを導入した税関に申告した輸出の場合は出荷請求書に添付してください。郵送による輸出の場合はフォームPPを提出してください。Form SoftExtは、物理的な形式以外のソフトウェアの輸出について提出する必要があります。

  • したがって、輸出者がデジタルプラットフォームを介してソフトウェアを輸出する場合、フォーム「SOFTEX」が提出されます。
  • 2000年の外国為替管理(商品およびサービスの輸出)規則の規則6(C)に従い、コンピューターソフトウェアおよびオーディオ/ビデオ/テレビソフトウェアの輸出に関しては、フォームSOFTEXでの申告を提出するものとします。さらに、当該書類は、インドのソフトウェア・テクノロジー・パーク(STPI)またはインドの自由貿易地域(FTZ)または輸出加工区域(EPZ)のインド政府電子局の指定職員に3回に分けて提出されるものとします。
  • 当該書式のコピー3部すべてを証明した後、当該指定職員は次の措置を講じるものとする。
    • 元のコピーをRBIに転送する。
    • 複製物を輸出業者に返却し、認定ディーラーにさらに提出してください。
    • 記録用に3枚保存。
  • 輸出収益の実現時に、認定ディーラーは、期限を過ぎた後、SOFTEXフォームの複製をRBIに提出するものとします。

2。「ソフトウェア」という用語の意味と範囲は?

  • 「ソフトウェア」という用語の定義は レギュレーション2 (viii) 2015年の外国為替管理(商品およびサービスの輸出)規則の 「コンピュータプログラム、データベース、図面、デザイン、オーディオ/ビデオ信号、または物理媒体内または物理媒体以外の媒体上にある任意の名前の情報」
  • 提供される定義は包括的であり、物理媒体以外のあらゆる形式で共有できるあらゆる種類のソフトウェアを網羅しています。物理的な媒体上のソフトウェアは商品として扱われ、商品に適用されるのと同じ宣言が物理的な形式のソフトウェアにも適用されます。

3。ソフテックスフォームはどのような経緯で誕生したのか、またその理由は?

  • 一般に、輸出とは、販売を目的として、他の国(インドの領土外の)の顧客に「商品とサービス」を出荷することです。物理的な製品は、中央税関局が管理する物理的な入港地(港、空港、または外国の郵便局)を通じて出荷されます。
  • 物理的な製品が国外に出る場合、輸出者は入国地で輸出額を開示しなければなりません。このような申告は、請求書やその他の補足書類とともに、非EDI港の場合はGRおよびPPフォーム、EDI港の場合はSDFフォームを提出することによって行われます。
  • 出荷時に、申告額は税関で確認および検証されなければなりません。これは「輸出評価」と呼ばれます。
  • 輸出品の価値は、評価が完了すると、RBIとその認定ディーラー(輸出者の銀行)の両方が承認します。その後、同等の金額が輸出者の銀行口座に送金されるかどうかは、RBIによって監視されます。
  • 媒体 (CD/DVD、磁気テープなど) で輸出される「ソフトウェア」は、輸送港を通じて物理的な製品として出荷されるため、これらの段階を経なければなりません。
  • 1990年代初頭に「ソフトウェアテクノロジーパーク」(STP)の概念が確立されたとき、データ通信リンクを介してソフトウェアをエクスポートする必要が生じました。
  • 税関は、送信されたソフトウェアには物理的なものは何も見えず、通信ネットワークを介した輸出を処理するための人材とノウハウが不足していたため、これを管理するのに苦労しました。
  • 通信ネットワークを介したソフトウェアの輸出の報告の問題は、データ通信ネットワークを介したソフトウェア輸出のGR/PPフォームの代替としてSOFTEXフォームを導入することで解決されました。
  • 税関に代わって、STP制度の管理機関であるSTPIが、「ソフトウェア輸出評価」とSOFTEXフォームの認証の指定機関として指定されました。
  • 現在、SOFTEXの価値に関する指定機関は、管轄区域のSTPI理事および経済特区コミッショナーです。
  • SOFTEXフォームには、GR/PP(または新しいEDF)フォームと同じ目的、ポリシー、およびプロセスがあります。
  • GR/PPまたはEDFフォームとSOFTEXフォームの主なポリシー上の違いは、GR/PPフォームは出荷港からの実際の輸出と同時に提出および評価されることです。一方、SOFTEXフォームは、ソフトウェアの輸出後に行われる事後承認です。
  • SOFTEXフォームが導入される前は、ソフトウェアは国際貿易政策の観点から「商品」と同じように扱われていました。なぜなら、政策立案者は「商品」以外のものを取引することを想像できなかったからです。
  • 今日でも、ITサービス以外の輸出には申告や輸出評価は必要ありません。その結果、ソフトウェア (ITとITE) は、国際貿易において「商品」と同様に明確な地位を与えられています。

4。SOFTEXフォームに記入する義務/要件があるのは誰か

  • 物理的な形式以外のコンピュータソフトウェアおよびオーディオ/ビデオ/テレビソフトウェアの輸出に従事するすべての輸出者は、Form Softexを提出する義務があります。物理的な形式によるソフトウェアの輸出は、磁気テープ/ディスク、紙媒体でもかまいません。
  • SOFTEXフォームの提出要件は、STP、経済特区、EPZ、100% EOU(輸出指向型ユニット)、DTA(国内関税地域)にあるかどうかにかかわらず、すべてのユニットに適用されます。
  • したがって、STP以外の地域に拠点を置き、ソフトウェアの輸出に従事する企業も、Form Softexを提出する義務があります。

5。SOFTEXフォームに記入する必要がないのは誰ですか?

  • 2000年の外国為替管理(商品およびサービスの輸出)規則の規則4に従い、ソフトウェアの輸出に当該ソフトウェアの価値が25,000インドルピーを超えないという申告書が添付されている場合、輸出者はフォームSOFTEXを提出する必要はありません。
  • ビデオサーキュラー番号2004年1月31日付けのRBI/2004/35 A.P. (DIRシリーズ) 通達第61号。このような免除限度額は、25,000インドルピーから25,000米ドルに改訂されました。そのため、ソフトウェアの輸出額が25,000米ドルまたは同等額を超えない場合、SOFTEXフォームの提出を放棄することが決定されました。
  • ただし、このような免除は、2013年10月1日から2013年9月13日付けのサーキュラーRBI/2013-14/254 A.P.(DIRシリーズ)サーキュラー第43号が取り消されました。2013 年 10 月 1 日より、ソフトウェアのすべての輸出業者はフォームソフテックスの提出が義務付けられています。
  • 国際貿易政策によると、STPまたはSEZ(またはその他のEOUスキーム)スキームに登録されていないソフトウェア輸出業者(IT企業およびITE企業を含む)もSOFTEXを提出する必要があります。このような輸出業者は、しばしば非STPユニットとして知られていますが、管轄区域のSTPIディレクターにSOFTEXを申請できます。
  • ソフトウェアを輸出しない輸出業者のみがSOFTEXの出願を免除されます。SOFTEX形式の証明がないと、輸出代金として受け取った外国送金は、一般送金と違法送金の2つのカテゴリのいずれかに分類されます。

6。非STPユニットによるソフテックスの出願

  • SOFTEXは関係するSTPI(指定機関)に提出する必要があるため、STP以外のユニットにとっては、STPIにはないため、SOFTEXフォームをどのように提出すべきかが問題になる可能性があります。
  • そこで、非STPユニットによるSOFTEXの出願問題を克服するために、STPIはSTPIへの非STPユニットの登録オプションを開始しました。STPIに基づく非STPユニットになるためには、会社は申請書と補足書類をSTPIの管轄ディレクターに提出し、該当する処理手数料とともにSTPIの管轄ディレクターに提出し、STPIに登録する必要があります。
  • STPIによるSOFTEX認証を受けるには、輸出者はSTPスキームに登録するか、STPに非STPユニットとして登録することにより、STPメンバーになる必要があります。

7。SOFTEXフォームへの記入の周期と期限はどのようになっていますか?

7.1 SOFTEXフォームの提出期間

  • 当初は、ソフトウェアの輸出取引ごとにSOFTEX Formをファイルする必要がありました。SOFTEXによると、請求書の日付から30日以内に提出する必要がありました。
  • しかし、その後、SOFTEXフォームの一括生成機能が提供され、1つのSOFTEXフォームを複数のソフトウェア輸出請求書に提出できるようになりました。
  • SOFTEXフォームは毎月提出する必要があります。つまり、ソフトウェアの輸出について発行されたすべての請求書の詳細は、1つのSOFTEXフォームで提供する必要があります。

7.2 ソフテックスフォームの提出期限

  • Softexフォームは遅くとも提出してください 30 日間 請求書が発行された月の終わりから
  • さらに、ソフトウェアの輸出による輸出収益は、以下の期間に公表されるべきです 180 日間 輸出日から。また、RBIは、定められた期間内に輸出収益が受領されなかった場合、いかなる事業体に対しても措置を講じることができます。

8。ソフテックスフォームに関する連邦緊急事態管理庁の義務とは?

  • 商品およびサービスの輸出については、以下に記載されています セクション 7 連邦緊急事態管理庁の
  • によると セクション 7 (3)、すべてのサービス輸出業者は、指定された形式と方法で、そのようなサービスの支払いに関する正確かつ正確な重要な詳細を記載した申告書をRBIまたはその他の当局に提出する必要があります。その結果、2015年の外国為替管理(商品・サービスの輸出)規則が策定され、その内容と内容が明記されました。
  • 製品およびサービスの輸出者は、規則3に従い、輸出額を指定当局、すなわち商品の場合は税関長官、ソフトウェアの場合はSTPI局長/経済特区長に申告する必要があります。
  • RBIは、輸出の実現状況を追跡するために特定の機関に輸出額の認証を義務付けており、この認証は特定の当局が担当します。
  • EDF フォームはエクスポートされたアイテムの値を宣言するために使用され、SOFTEXフォームはソフトウェアのエクスポートを示すために使用されます。
  • 輸出品の場合、輸出品の価値の申告とその認証は輸出プロセス中に行われますが、ソフトウェアの場合、輸出されたソフトウェアの価値の申告とその認証は輸出プロセスの完了後に行われます。
  • レギュレーション 3 (3) いかなるサービスについても所定の申告が不要な状況では、輸出者は申告を行わずに当該サービスを輸出できるが、当該輸出により期限が到来した、または発生した外国為替をFEMA規制に従って実現し、本国に送金しなければならないことを明確にする。
  • 輸出されるサービスの申告が規制で義務付けられていない場合にのみ、上記が適用されます。ただし、前述のように、ソフトウェアの輸出にはSOFTEXの申告が必要です。
  • その結果、すべてのソフトウェア輸出業者はSOFTEX申告書を提出する必要があります。それでは、「ソフトウェア」という用語がどのような意味を持つのかを見てみましょう。 連邦緊急事態管理局の規制。

9。SOFTEXフォームの提出にはどのような手数料がかかりますか?

  • Softexフォームの提出に伴い、弁護士費用は適用されず、また預託する必要もありません。
  • ただし、STPIに登録した非STP輸出業者は、STPIによるSOFTEXフォームの認証にサービス料を支払う必要があります。
  • その年の輸出売上高に基づいて、さまざまな輸出額のサービス料スラブが提供されます。

10。SOFTEXフォームを提出しなかった場合のペナルティ/結果について教えてください

  • ソフトウェアサービスを輸出するDTAユニットがソフトウェアの輸出を申告せず、SOFTEXフォームで認証を受けていない場合、これは2015年の外国為替管理(商品およびサービスの輸出)規則に違反することになります。
  • これにより、以下の法的措置が取られます セクション 13 (1) 連邦緊急事態管理局(FEMA)の罰則が科せられる場合があり、違反した金額の最大3倍の罰金が科せられる場合があります。
  • さらに、DTAユニットは、違反が初日以降も継続した場合、1日につき最大5,000インドルピーの継続的な罰金を科されることがあります。
  • 認証されたSOFTEXフォームがない場合、銀行はインバウンドの外国為替送金をサービス輸出の収益として扱います。したがって、資金がソフトウェアの輸出ではなくサービスの輸出のために受領されたことを証明するBRCが提供されます。
  • これにより、事業体がソフトウェアプロジェクトに関連する入札に参加した際に、輸出実績があると主張することを抑止することになります。
CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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