2013年の会社法は、内部監査、財務諸表監査、原価監査、秘書監査など、会社が実施する活動の性質に基づいてさまざまな種類の監査を規定しています。
監査は、会社から提供された情報が正しいかどうか、または会社が適用法の規定を遵守しているかどうかを確認するために行われます。
同様に、2013年会社法(「法」)の第148条は、2014年の会社(費用記録および監査)規則(「規則」)とともに、中央政府が指定する特定の項目の費用監査および原価監査人の任命を規定しています。
1。企業による原価記録の管理(同法第148 (1) 条と規則第3条の併記)
同法の第148(1)条は、中央政府が資材、労働力、またはその他の費用の利用に関する詳細をその一部として保持する特定のクラスの企業を指定することができると規定しています。 会計帳簿
中央政府は、規則の第3条にそのような企業のリストを明記しています。このような規則に従い、商品の生産またはサービスの提供(上記の表に記載)に従事し、直前の会計年度中にすべての製品およびサービスの総売上高が35億インドルピーを超えるすべての企業(法の2(42)で定義されているとおり)は、会計帳簿の一部として費用記録を管理するものとします。
2。原価監査の適用性(同法第148 (2) 条と規則第3条の併記)
同法の第148(2)条は、第(1)項に基づく費用記録の維持が義務付けられ、純資産または売上高が一定額である特定のクラスの企業の費用記録を直接監査する権限を中央政府に与えています。
中央政府は、第148 (2) 条に基づく権限に従い、規則第4条に基づき、以下のクラスの企業には原価記録の監査を受ける必要があると定めています。
- の項目 (A) で指定されたすべての会社 ルール 3 以下の場合、コスト記録を監査する必要があります。
- すべての製品およびサービスによる会社の年間総売上高は、直前の会計年度における50億インドルピー以上であり、
- 原価記録の維持が義務付けられている個々の製品またはサービスの総売上高 ルール 3 25クローネインドルピー以上です。
- の項目 (B) で指定されているすべての会社 ルール 3 以下の場合、コスト記録を監査する必要があります。
- 直前の会計年度において、すべての製品およびサービスによる会社の年間総売上高が100億インドルピー以上であり、
- 個々の製品またはサービスの総売上高、または原価記録の維持が義務付けられている個々の製品またはサービスの総売上高 ルール 3 35億インドルピー以上です。
3。原価監査の不適用 (規則第4 (3) 条)
規則の規則4(3)は、以下の基準を満たす規則3の対象となる企業に原価監査の免除を規定しています。
- 企業の外国為替輸出による収益が総収益の75%を超えるか、
- 経済特区で事業を営む会社または
- 自家発電所を通じて自家消費電力用の発電を行う会社。
4。原価監査人の任命(同法第148(3)条および規則第6条)
4.1 原価監査人の任命期限
前述のとおり、原価監査は、各会計年度の開始から180日以内に会社の取締役会によって任命される原価会計士*によって実施されるものとします。
*原価計算士という用語は、実際には原価計算士を意味する規則2(b)および2(c)で定義されています。実務上、原価計算士とは、有効な実務証明書を所持している1959年原価計算士法の2 (1) (b) に規定されている原価会計士を指します。これには、確定責任パートナーシップと有限責任パートナーシップが含まれます。。
4.2 原価監査人から事前に同意を得て証明書を取得すること
原価監査人を任命する前に、会社は監査人の任命に対する書面による同意と、以下の点に関する証明書を取得する必要があります。
- 個人または法人は、法律、1959年の費用および労働会計士法(1959年23日)およびそれに基づいて作成された規則または規制に基づいて任命される資格があり、任命の資格が失われることはありません
- 個人または会社が、該当する限り、同法第141条に規定された基準を満たしている。
- 提案された任命は、法律によって定められた、または法律の権限の下で定められた制限内です。そして
- 証明書に開示されているように、職業上の行動事項に関して原価監査人、監査法人、または監査法人のパートナーに対して係争中の訴訟のリストは真実かつ正確です。
4.3 監査人の選任の通知
すべての会社は、関係する原価監査人にその任命を通知しなければならない。この法律では、原価監査人にその任命について連絡する期限は設けられていませんが、会社は妥当な時間内に監査人を任命すべきです。
4.4 RoCへの原価監査人の任命の通知
すべての企業は、任命が行われた取締役会の30日以内、または会計年度の開始日から180日以内のいずれか早い方に、中央政府に原価監査人の任命通知を提出するものとします。
会社は、電子モードでRoCに連絡を取るものとします フォーム CRA-2。
4.5 原価監査人の選任の有効期間
原価監査人は、会計年度の終了から180日が経過するまで、または任命された会計年度の費用監査報告書を提出するまで、その職に就くものとします。
4.6 原価監査人の解任/辞任
原価監査人は、理事会の決議により、任期満了前に解任される場合があります。ただし、彼を解任する前に、会社は原価監査人の意見を聞くための合理的な機会を与えるとともに、解任の理由を書面で記録する必要があります。
さらに、監査役は任期満了前に辞任することもできます。
4.7 臨時欠員の場合の原価監査人の任命
辞任、死亡、解任のいずれによるものかにかかわらず、原価監査人の職に因果的な欠員が生じた場合、その欠員から30日以内に取締役会によって補充されるものとします。
さらに、会社はそのような任命について中央政府に通知するものとするフォーム CRA-2このような原価監査人の任命から30日以内。
5。CRA-2 で提供される情報
会社は以下の情報をCRA-2で提供する必要があります。
- コーポレート識別番号 (「CIN」)
- 名前、住所、電子メール ID は CIN に基づいて自動入力されます
- 電話番号
- 原価監査人の選任に関する通知の性質
- オリジナル
- 合併または分割による申請-この条項は、譲受人が原価監査人が任命された譲渡会社の製品/サービス/業界/所在地を買収し、その企業が引き続きそのカテゴリーの原価監査人でもある場合に適用されます。その場合は、「合併または分割による申請」のカテゴリーで通知を提出する必要があります。
- 臨時欠員による監査役選任申請
- その他-すでに提出されたフォームに誤りがある場合、または製品/サービス/産業/所在地の追加/削除が原因であるかどうかにかかわらず、原価監査人の範囲が変更された場合、通知は「その他」カテゴリで提出されるものとします。
- CRA-2のSRNは、当会計年度の原価監査人の任命を以前に申請しました
- 原価監査に関連する製品/サービス:
- 規制対象セクターの対象となる産業/セクター/製品/サービスの数(CETA見出しレベル、規則に従って該当する場合):
- 産業/セクター/製品/サービス
- CETA見出し
- 関税品目/製品/サービスの数
- 規制対象外のセクターの対象となる産業/セクター/製品/サービスの数(CETA見出しレベル、規則に従って適用される場合):
- 産業/セクター/製品/サービス
- CETA見出し
- 関税品目/製品/サービスの数
- 任命されたすべての原価監査人の詳細
- 任命された原価監査人の数
- 監査役のカテゴリー-個人/パートナーシップファーム/有限責任パートナーシップ
- 原価監査人または事務所/LLPを代表するメンバーの会員番号
- 原価監査人または事務所/LLPを代表するメンバーの名前
- 原価監査人/原価監査人事務所/LLPの会社登録番号(FRN)
- 原価監査人の事務所/LLPの名前
- 住所
- 原価監査人が任命された取締役会の日付
- アポイントメントのタイプ
- 原価監査人/事務所/LLPの監査範囲
- 原価監査人が担当する会計年度
- 前会計年度から任命された原価監査人に変更はありますか
- CRA-2に作成するアタッチメント:
6。CRA-2の提出期限
CRA-2の提出期限は、フォームが提出される予定の予定の性質に基づいており、次のとおりです。
CRA-2 Filing Due Dates
| Nature of Appointment |
Due Date of Filing of CRA-2 |
| In case of Original Filing |
Within 30 days of the date of board meeting or 180 days of the start of the financial year, whichever is earlier |
| In case of Filing Due to Casual Vacancy |
Within 30 days of the date of board meeting [earliest date from the appointments made due to casual vacancy] |
| In case of Filing Due to Amalgamation or Demerger |
No time limit mentioned |
| In Case of Others |
Within 30 days of the date of board meeting [earliest date from the appointments made for new products/ services] |
7。CRA-2の出願時に適用される弁護士費用
CRA-2の出願手数料は、会社の名目株式資本に基づいて決まります。これは次のとおりです。
Nominal Share Capital Fee Structure
| Nominal Share Capital |
Fee Applicable |
| Less than 1,00,000 |
INR 200 |
| 1,00,000 to 4,99,999 |
INR 300 |
| 5,00,000 to 24,99,999 |
INR 400 |
| 25,00,000 to 99,99,999 |
INR 500 |
| 1,00,00,000 or more |
INR 600 |
ただし、会社が株式資本を持たない場合は、200インドルピーの手数料が適用されます。
8。CRA-2の提出が遅れた場合は追加料金が適用されます
会社が所定の期限内にCRA-2を提出しなかった場合、日数の遅延に応じて追加料金が適用されるものとします。
Fee Structure Based on Delay Period
| Period of Delay |
Fee Applicable |
| Upto 30 days |
2 times of normal fees |
| More than 30 days and upto 60 days |
4 times of normal fees |
| More than 60 days and upto 90 days |
6 times of normal fees |
| More than 90 days and upto 180 days |
10 times of normal fees |
| More than 180 days |
12 times of normal fees |
9。CRA-2 の遅延/不提出による影響
9.1 企業への影響
会社が規定期間内にCRA-2を提出しなかった場合、会社は最低25,000インドルピー(5,00,000インドルピー)の罰金を科せられます。
さらに、不履行に陥った役員は、最長1年間の懲役、または最低10,000インドルピーの罰金、ただし1,000,000インドルピーを超えない罰金が科せられます。
9.2 原価監査人への影響
不履行となった原価監査人は、最低25,000インドルピーの罰金を科せられますが、5,00,000インドルピーまたは監査人の報酬の4倍のどちらか少ない方を超えないものとします。
さらに、監査人が会社、その株主、債権者、または税務当局を欺く目的で故意または故意にいずれかの規定に違反した場合、1年間の懲役および最低50,000インドルピーで25,00,000インドルピーまたは監査人の報酬の8倍のどちらか少ない方の罰金が科せられます。
さらに、原価監査人は以下の責任を負うものとします。
(i) 彼が受け取った報酬を会社に返金すること。そして
(ii) また、監査報告書に記載された不正確または誤解を招くような詳細記述に起因する損失について、会社、法定機関または当局、または会社のメンバーまたは債権者に損害賠償金を支払います。
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