期日までに税額が電子信用台帳に入金された場合、GSTR-3Bの申告が遅れた場合、利息は支払われません。

Published on:
February 21, 2024

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主催:マドラス高等裁判所

の問題で

M/S.Eicher Motors Limited対物品税および中央物品税局長(2023年のW.P.No.16866および22013)

申立人は、GST以前の制度の下で累積仮払税額控除を受けていました。申立人は、GSTに基づくこのような累積ITCの譲渡について、GST TRAN-01を申請しました。しかし、技術的な不具合により、ITCの全額がGSTに基づいて送信されず、請求者の電子クレジット台帳では全額を確認できませんでした。そのため、申立人は 2017 年 7 月の GSTR-3B を申請することができませんでした。ドミノ効果により、申立人は 2017 年 12 月までの翌月の GSTR-3B を申請できませんでした。ただし、申立人は GST PMT-06 を申告することにより、期日までに毎月の物品税負担金を預け入れました。申立人は、不具合が解決された時点で保留中の申告書を提出しました。申立人は、GSTR-3B の提出が遅れたことによる利息の支払い責任に関する通知を受け取りました。

高等裁判所は、法第39(7)条の規定に基づき、査定人が徴収した税額は、毎月の申告書の提出期日までに政府の口座に入金されるべきであると判断しました。GST PMT-06が発生して税額が支払われると、その金額は入金後すぐに政府口座に入金されます。納税義務は、その金額が政府に預け入れられた範囲で免除されたものとみなされます。したがって、GSTR-3B が政府口座への税金の送金の期日内に提出されたかどうかは重要ではありません。

1。事件の簡単な事実

  • 申立人は有名な中型オートバイメーカーで、タミル・ナードゥ州に製造部門を持っています。
  • GSTの実施日、つまり2017年7月1日に、申立人はGST以前の制度からITCを蓄積していました。申立人はGST TRAN-1という書式を提出しました。
  • ただし、理由は不明ですが、GSTポータルでは申立人に全額のクレジットを提示できませんでした。ITCの全額が電子クレジット台帳に反映されなかったため、申立人は期日までに2017年7月のGSTR-3Bを提出できませんでした。
  • 2017 年 7 月にフォーム GSTR-3B を提出しなかったことはドミノ効果をもたらし、申立人はその後の数か月間も GSTR-3B を提出できませんでした。
  • 申立人は GSTR-3B を提出できませんでしたが、申立人は定められた期日内にすべての税金を支払いました。申立人は税額を電子現金台帳に預け入れました。
  • GST TRAN-01 問題の解決後、申立人は 2017 年 7 月から 2017 年 12 月までの期間に保留中の GSTR-3B をすべて提出しました。
  • しかし、申立人は、2017年7月から2017年12月にかけてGSTの支払いが遅れたため、利息の支払いを要求する回収通知を受け取りました。
  • 申立人は詳細な返答を提出した。しかし、同省は申立人に対する利子請求を確認する命令を可決した。
  • そのような命令に不満を抱いた申立人は、高等裁判所に令状請願書を提出しました。

2。請願に関わる問題

請願に関わる問題は、申立人が期日までに電子信用台帳(ECL)に預け入れられたGST額に対して利息を支払う義務があるかどうかです。同省は、電子現金台帳への税金の入金は税金の支払いにはならないと主張した。

3。申立人の論争

申立人は次のように主張した。

  1. 税額は、申立人によって、CGST、SGST、IGST、IGSTのそれぞれの責任の下でRBIが管理する政府財務口座に正式に送金されます。
  2. 消費税法第49条の説明(a)によると、ECLへの税額の入金は、RBIが管理する政府口座への入金に他なりません。
  3. ECLに預け入れられた金額は、部門が適切な命令を可決しない限り、査定人が引き出すことができます。したがって、ECLに預け入れられた金額は政府に帰属します。

4。被申立人の論争

回答者は次のように提出しました。

  1. 申立人は、翌月の20日までに、GST法第39(7)条に基づく自己申告書と自己申告による承認税を提出する必要がありました。
  2. しかし、2017年7月から2017年12月までの期間、申立人は遅ればせながら同じことを提出しました。
  3. したがって、同法第50条により、申立人は利息の対象となりました。
  4. さらに、「暫定仮払税額控除」が利用できない場合でも、毎月のGSTR-3Bの申告には影響しません。
  5. 申立人は、政府を代表してGSTを徴収する「権限を有する代理人」に過ぎず、支払期日またはそれ以前に政府にGSTを送金する責任があります。適時入金を行わなかった場合、GST法第50条に基づく「補償利益」が請求されます。
  6. さらに、申立人自身のECLに預け入れられた金額は、毎月のGSTR-3B申告書の提出時にその金額が引き落とされない限り、政府に支払われる税金ではありません。
  7. GST法の第49 (3) 条に従い、ECLで利用可能な金額は、税金、利息、罰金、手数料、または本法または本法に基づいて作成された規則の規定に基づいて支払われるその他の金額の支払いに使用できます。
  8. したがって、納税義務は、GSTR1申告書を提出することによって納税者が自己申告し、税額は、ECLからのみその金額を控除した後にGSTR-3Bを提出することによって支払われます。
  9. ECLで引き落とされた後にのみ、納税義務は免除されたと言われます。それ以外の場合、その金額はECLのクレジット残高として反映され、申立人はGST法第54条に基づく払い戻し申請を規定の期限内に提出することで、いつでも払い戻しを受けることができます。

5。高等裁判所による分析

高等裁判所は以下の分析を行いました。

5.1 申立人による申告の不提出

  • 申立人は、ITCの全額がGST以前の制度から移行されたため連絡が取れなかったため、2017年7月の月次申告書をForm GSTR-3Bで提出できませんでした。
  • 2017 年 7 月にフォーム GSTR-3B が提出されなかったため、申立人は 2017 年 12 月までの数か月間 GSTR-3B を提出できませんでした。
  • 申立人は申告書の提出ができなくなりましたが、申立人は電子クレジット台帳と電子現金台帳の両方に税額を入金することにより、遅滞なくGST債務を免除しました。
  • GST評議会は第26回会合で、フォーム GST-TRAN-1 の提出が遅れたため、納税者がフォーム GSTR-3B の提出時に支払った延滞料の取り消しを勧告しました。
  • GST評議会は、技術的な不具合により延滞料を免除しました。
  • さらに、査定人が期日に 1 か月間フォーム GSTR-3B 申告書を提出しなかった場合、CGST 法第 39 (10) 条の規定に基づき、その後の数か月間はフォーム GSTR-3B 申告書を提出することはできません。
  • フォーム GSTR-3B の提出前は、GST PMT-06 を使用して税金を支払うべきだったことは明らかです。

5.2 税金の支払い期限

  • CGST 法の第 39 条 (7) 項によると、政府への納税については、GSTR-3B の申告は問題ではありません。ただし、毎月の申告書の最終提出日は重要です。
  • 毎月の申告書が期日までに提出されたかどうかにかかわらず、毎月の申告書の提出の最終日までにGSTを送金する必要があります。
  • したがって、GSTR-3Bが政府の口座への税金の送金の期日内に提出されたかどうかは重要ではありません。

5.3 電子クレジット台帳の資金管理

  • 認可銀行の政府口座への入金日は、電子現金台帳への入金日とします。
  • 税金の支払いは、GSTR-3B 申告書の提出時と、電子クレジット台帳または電子現金台帳の引き落とし後にのみ行われると言うのは正しくありません。
  • いったんGSTが預け入れられると、政府はGSTR-3またはGSTR-3Bの申告日までその利用を待ったり延期したりすることはできません。
  • したがって、GST PMT-06を生成してGSTが入金された瞬間から、GSTはGSTの形で国庫の名前でのみ徴収されたため、GSTは国庫の資金になります。
  • したがって、政府の口座への税金の支払いについては、GSTR-3Bの申告は重要ではありません。

5.4 CGST法第50条に基づく利害の適用性

  • CGST法の第50(1)条に基づく利息がある場合は、申告書の提出期日までに支払われなかった金額に適用されます。
  • ECLに借方記入が行われた場合にのみ、実際の納税日と見なされるのはその日だけであるという回答者の主言。
  • それどころか、CGST法のセクション50(1)には、CGST法のセクション39(7)でいうと毎月20日という所定の期間内に政府に現金を支払う必要があると記載されています。
  • この規定期間は、CGST法の第50(1)条に規定されている唯一の期限です。
  • グジャラート州高等裁判所はまた、税額はすでに所定の期限内、つまり期日前に政府に入金されているため、利息は支払われないことを明確にしました。
  • CGST法の第50条に但し書きを正しく適用することで、但し書きである条項を超えて適用されないようにする必要があります。但し書きは、例外を切り分け、他の条項に対しては決して条件として制定されていない主要条項にのみ適用される。
  • ジャールカンド州高等裁判所の管轄裁判所は、以前の判決において、但し書きが規定を無効にし、それによって政府への税金の支払い日が変更されるような方法で当該条件を解釈していました。これは認められず、同法第50(1)条の規定に反しています。

6。結論

  • 政府の口座への入金は、同法第39条(7)の規定に基づき、常に毎月の申告書の提出期日までに行われるべきです。
  • GST PMT-06を生成して税額が支払われると、その金額は入金後すぐに政府口座に入金されます。納税義務は、その金額が政府に預け入れられた範囲で免除されたものとみなされます。
  • したがって、毎月の申告書の提出期日の後、つまり翌月の20日またはそれ以前であっても、GSTの支払いが滞った場合、登録者は同法第50(1)条に基づいて利息を支払う義務があります。
  • したがって、異議を唱えられた命令は破棄される可能性があります。
CA Sachin Jindal
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