
GSTR-3B に明記されているとおり、納税者は GST 負債総額に対する支払利息を支払う義務があります。2017年中央物品サービス税法の第50条には、利息に関する規定が含まれています。
ただし、利息がGST負債の総額に対して支払われるか、GST負債の正味額に対して支払われるか(つまり、ITC残高の設定後)は、まだ議論の余地があります。
2020年2月10日、CBIC(中央間接税関委員会)は通知を発行しました(F. No.CBEC-2020/07/20/16-GST) は、遅延税の支払利息額に関するものです。
CBICは、申告した納税者が次の方法で申告することを宣言しました GSTR-3B フォーム、利息を支払う必要があります。支払われる利息は、GSTR-3B に記載されているように、現金または仮払税額控除の活用によって遅れて支払われた納税義務額の合計額に対して支払われます。
2020年2月1日、システム担当首席追加局長がリストを共有しました。このリストには、GSTR-3B 申告書の提出時点で未払利息額を支払っていない納税者が掲載されています。GSTN は、特定された納税者の GSTIN 番号に従ってリストを作成しました。報告書によると、GSTNは、45,996ルピー/クローレ(4万590096クローレ)の利息が政府に未払いのままであることを認めています。システム担当首席追加局長は、この報告書をSFTPポータルで共有しました。これを共有するにあたり、彼の目的は最短で回復プロセスを開始することでした。
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CBICは、フィールドフォーメーションによって混乱が生じた後、この通知を公開しました。混乱したのは、支払利息の額が純現金負債に依存するのか、それとも総納税義務額に依存するのかということでした。
同様の問題について、テランガーナ州高等裁判所は、以下の件で判例を可決しました メガ・エンジニアリング・アンド・インフラストラクチャー・リミテッド、2019-VIL-175-TEL。 高等裁判所は、遅延GSTの利息の計算には、正味金額ではなく総額を考慮すべきであると明確にしました。
したがって、この問題に関する曖昧さを解消するために、CBICはCGST法(中央物品サービス税)のセクション50(1)が非常に明確であることを明確にしました。したがって、支払利息の額は、納税者が税金を繰り延べた額となります。そして、その人は総納税義務額を計算する必要があります。
GSTの開始以来、通知や通達とは別に、同省はTwitterを使用して納税者と情報を共有し、さまざまな問題について随時説明を行っています。CBICは公式ページで情報を共有しています。
総負債または純負債に対する利息の支払いに関する曖昧さについては、CBICはツイートを通じて説明を行っています。ここで、利息はGST負債の総額に対して支払われることを明確に規定しています。

CBICは、すべての首席委員長に個人的な注意を求めてきました。中央税務署長は、この問題を精査する必要がある。さらに、現地組織は、特定された納税者が自国の管轄区域で支払っていない該当する利息を回収するために、それに応じて行動する必要がある。理事会は、GST申告が遅れたことによる利息のGSTINによる利息の回収に関する週次報告を求めている。
