GST法に基づく逮捕と保釈に関するガイドライン

Published on:
September 5, 2022

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GSTの実施後、GST部門は、大量の金額を含む偽の請求書を通じて、ITCの不正行為の事例を毎日公開することになります。また、捜査中は、犯罪の深刻さを考慮して、GST当局は犯罪の関与者を逮捕することにしました。しかし、GST当局は逮捕権を違法に使用したとされ、GST当局は1973年の刑事訴訟法に定義されている逮捕後の手続きに従わなかったとも言われています。したがって、GST当局による逮捕は、しばしば名誉裁判所で異議を申し立てられています。

最高裁判所は頻繁な逮捕に関する判決を下し、問題の深刻さを考慮して、GST調査課は判決を検討し、2017年のCGST法に基づいて処罰される犯罪に関する逮捕と保釈に関するガイドラインを発行しました。指示番号2/2022-23(GST調査)を参照してください。

このような指示の詳細な分析は次のとおりです。

1。最高裁判所の判決

SLP(Crl.)に起因する2021年の刑事控訴第838号における判決日のインド最高裁判所(2021年8月16日)第5442/2021号は、以下の優先権を有しています。

  • 個人の自由は憲法上の義務の重要な側面です。
  • 捜査中に被告人を逮捕する機会は、次のいずれかの場合に発生します。
    • 保管調査が必要になった場合、または
    • 被告人が凶悪犯罪に関与している、または
    • 被告人が証人に影響を与える可能性がある場合、または
    • 被告人は逃亡する可能性があります。
  • 逮捕に関する法律で定められたすべての条件が満たされているからといって、逮捕を義務付けるわけではありません。逮捕権の存在と、その権限を行使することの正当性を区別しなければならない。
  • 逮捕が日常的に行われると、人の評判と自尊心に計り知れないほどの害を及ぼす可能性があります。
  • したがって、捜査官が被告人が逃亡したり召喚状に従わなかったりすると信じる理由がなく、ずっと捜査に協力してきたのなら、なぜ捜査官に被告人の逮捕を強制すべきなのでしょうか。

2。逮捕前の条件

2.1 法的要件を満たす必要があります。

  • 2017年のCGST法の第132(1)条は、同法に規定されている犯罪に対する処罰を扱っています。
  • また、2017年のCGST法の第69条(1)は、被疑者が第132条(1)(a)/(b)/(c)/(d)で指定された犯罪を犯したと信じる理由がある人を逮捕する権限をコミッショナーに与え、そのような犯罪はCGST法のセクション132(1)/(2)に基づいて処罰されます。
  • したがって、逮捕権を行使する前に、逮捕の法的要件を満たす必要があります。
  • 人を逮捕する理由は、明確かつ十分に明確で、信頼できる重要な事実に基づいている必要があります。

2.2 法的要件が満たされた後に逮捕を誘発する事件

2.2.1 逮捕を命じる前に心に留めておくべきポイント

  • 逮捕は個人の自由に影響を与えるため、逮捕権は非常に慎重に行使されなければなりません。
  • 逮捕は日常的かつ機械的な方法で行うべきではありません。
  • したがって、CGST法第132条に記載されている逮捕の法的条件がすべて満たされたとしても、デフォルトでは逮捕を行うべきだという意味ではありません。

2.2.2 逮捕できる理由

  • 犯罪の法的要因が明らかになったら、コミッショナーまたは所管官庁は、逮捕のきっかけとなる以下の質問の一部または一部に対する回答が肯定的であると判断する必要があります。
  1. その人が保釈不能な犯罪に関係していたのか、信頼できる情報を受け取ったのか、それともそのような懸念を抱いていたという合理的な疑いがあるのか?
  2. 逮捕は犯罪の適切な調査を確実にするために必要です。
  3. その人物が、制限されていないとしても、今後の調査の過程を改ざんする可能性があるのか、それとも証拠を改ざんしたり、証人を脅迫したり影響を与えたりする可能性が高いか。
  4. その人がダミーのGSTIN名義で代理/ベナミ取引に影響を与える首謀者かキーオペレーターか、不正仕入税額控除等を通過した実在者等か?
  5. そのような人物が逮捕されない限り、捜査官の前に彼がいることは保証できません。

2.2.3 逮捕の条件

  • 逮捕の承認は、以下の両方が満たされている場合にのみ認められるべきです。
    • 脱税する意図や、不正な仮払税額控除や不正な税金の還付、または徴収された金額の未払いにつながる行為を行う意図が明らかであること。
    • メンズの要素 レア(つまり、ギルティマインド)が利用可能です。
  • したがって、人を逮捕する前に関連する要因は、適切な調査を確保し、証拠を改ざんしたり、証人を脅迫したり影響を与えたりする可能性を防ぐ必要があることです。
  • 法律の解釈に関する意見の相違に基づいて要求があった場合など、技術的な性質の犯罪では逮捕を行わないでください。
  • 脱税の意図を犯罪者に帰属させる際には、一般的な査定慣行も決定要因の1つになる可能性があります。
  • 逮捕の決定に影響を与えた他の要因としては、召喚状の遵守、要求された書類の提出、回避的返答の禁止、自発的な税金の支払いなど、捜査中の本人の協力が考えられます。

3。GSTに基づく逮捕手続き

  • どこ:プロ.コミッショナー/コミッショナーは、その人物がCGST法の第132条に記載されている犯罪を犯したと信じる理由があり、その場合は逮捕を許可する必要がある場合があります。コミッショナー/コミッショナーは、関係者の役割と入手可能な証拠を記録しなければならない。
  • 1973年の刑事訴訟法の規定は、逮捕に関するCGST法の第69(3)条と併せて読まれており、そこに記載されている手続きを遵守する必要があります。
  • したがって、Pr.コミッショナー/コミッショナーは、すべての役員がCPCの規定に精通していることを確認する必要があります。
  • 逮捕メモは、D.K.Basu対西ベンガル州 1997 (1) SCC 416の問題に関する最高裁判所最高裁判所の指示に従って作成する必要があります。
  • 逮捕メモの形式は、2019年12月29日付けの理事会の通達第128/47/2019-GST号に規定されているとおりでなければなりません。
  • 逮捕メモには、次の情報を記載する必要があります。
    • CGST法またはその他の法律の関連条項と該当しない条項は削除する必要があります。
    • 逮捕理由を逮捕者に説明し、逮捕メモにも同じことを記載する必要があります。
    • 逮捕された人の指名された人または権限を与えられた人(逮捕された人が提供したもの)に直ちに通知し、この事実を逮捕メモに記載しなければならない。
    • 逮捕日時は逮捕メモに記載し、逮捕メモは適切な承認のもと逮捕者に渡さなければならない。
  • 1つの事件で複数の逮捕が行われた場合は、逮捕された個人ごとに個別の逮捕メモを作成する必要があることを覚えておく必要があります。
  • さらに、役員が納税者またはその他の人に調査のために発行するすべての通信には、文書識別番号(DIN)を記載することが義務付けられています。(2019年11月5日付けの理事会通達第122/41/2019-GST号)。この点に誤りがあった場合は、真剣に見直されます。
  • さらに、逮捕時に遵守すべき特定の規則があります。これには以下が含まれます。
    • 1973年の刑事訴訟法第46条に従い、女性は女性警官にのみ逮捕されるべきです。
    • 逮捕された人の健康診断は、中央政府または州政府に勤務する医療担当者が行う必要があります。医療担当者が不在の場合は、逮捕後すぐに登録された開業医が行う必要があります。
    • 逮捕者が女性の場合、健康診断は女性医療担当者のみ、または女性医療担当者の監督下で行わなければならず、女性医療担当者が不在の場合は、女性登録医療従事者が行うものとします。
    • 逮捕された人の健康と安全に合理的な注意を払うことは、逮捕された人の監護権を有する者の義務です。
    • 逮捕は、武力行使と宣伝を最小限に抑え、暴力を行わずに行われるべきである。

4。逮捕後の手続き

  • 逮捕後の手続きは、CGST法の第132(4)条および(5)条に基づき、さまざまなカテゴリーの犯罪について個別に概説されています。

4.1 保釈対象となる違反(CGST法第132(4)条)

  • の中に CGST法の第69条(1)に基づき、CGST法第132(4)条に規定された犯罪で逮捕された場合、補佐官/副委員会は保釈中の人を保釈保証金として釈放する義務があります。
  • 保釈条件は、逮捕された人に書面で通知し、逮捕された人の指名された人にも電話で通知する必要があります。
  • 逮捕された人は、指名された人と話すことも許可されるべきです。
  • 保釈保証金および保証人:
    • 条件は、地元の評判の良い人物から与えられる保釈金と同額の保証金の執行に関するもので、必要に応じて捜査官の前に出頭し、捜査官に通知せずに出国しないことに関するものです。
    • 保釈保証金と保証金の額は、それぞれのケースの事実と状況、および関連する税額によって異なります。
    • さらに、保釈保証金の額は過剰であってはならず、逮捕された人の財政状態に見合った額でなければなりません。
  • 保釈条件が満たされた場合、関係する役員から直ちに保釈金で釈放されるものとする。
  • ただし、保釈を認める条件が満たされない場合、逮捕された人物は不必要な遅延なしに、逮捕後24時間以内に適切な治安判事の前に出頭しなければならない。
  • 逮捕された者は、必要に応じていつでも最寄りの警察署に引き渡され、裁判所に出頭する前に、夜間にチャランのもとで安全に保管することができます。

4.2 保釈対象外の違反(CGST法第132(5)条)

  • CGST法の第69条(1)に基づき、CGST法第132(5)条に規定された犯罪で逮捕された場合、逮捕権限を与えられた警官はその人に逮捕の理由を通知しなければならない。
  • 逮捕された者は、逮捕後24時間以内に治安判事の前に出頭しなければならない。
  • ただし、事情により治安判事の前に出頭できない場合は、チャランの下で最寄りの警察署に引き渡され、安全に保管され、指名された人にはそれに応じて通知されるものとします。
  • 逮捕された人物は翌日、治安判事の前に出頭しなければならない。
  • 逮捕された人物は、逮捕された場所から治安判事裁判所までの移動に必要な時間を除いて、逮捕後24時間以内に治安判事の前に出頭する必要があります。

4.3 その他の留意点

  • 保釈保証金や警察署への引き渡しのための異議申立書などの関連書類の形式に従う必要があります。
  • 逮捕後、訴追訴状は、同法第132条に基づいて管轄裁判所に提出されるものとし、保釈が認められない場合は60日以内に、できれば60日以内に提出されるものとします。
  • それ以外の場合は、一定の期間内に提出されるものとします。
  • すべての委員会/総局は、事件、逮捕者、保釈金額、保証金額などの詳細を含む保釈登録簿を管理するものとし、保証人として受領した金額/書類は、保釈金が解除されるまで書類が有効に保たれることを保証するものとする。

5。逮捕された場合に送付すべき報告書

  • 広報。事務局長 (DGGI) /博士チーフコミッショナー/チーフコミッショナーは、すべての逮捕に関する詳細を記載した報告書をメンバー(コンプライアンス管理)およびゾーンメンバーに、逮捕後24時間以内に送付するものとします。
  • インド全土でCGSTで行われた逮捕記録を維持するため、2022年9月以降、同地域で逮捕されたすべての人物の月次報告書が、首席委員/最高委員からニューデリー本部のGST情報総局に送付されるものとする。
  • デリー本部のDGGIは、フォーメーションズから受け取った月次報告書をまとめ、ゾーンごとの報告書をCBICのコミッショナー(GST調査)に送付するものとします。
  • レポートは電子メールでのみ送信され、ハードコピーは送信しないでください。
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