M/S G.K. トレーディング・カンパニー対インド連合その他4社(令状-2020年の税番号666号、2日付)の問題についてと 2020年12月)、申立人にはUPGST法の第70条およびCGST法の第70条に基づいて召喚状が発行されました。
申立人は、2017年のUP GST法の第70条に基づいて調査が開始されると、UP GST法のセクション6(2)(b)の規定により、CGST法に基づく手続きを開始することはできないと主張して、高等裁判所に控訴しました。
この件について、高等裁判所は、第70条に書かれた「調査」という言葉と第6条(2)に書かれた「手続き」という言葉は意味が異なり、混同できないと判断しました。
さらに、同法の第6条 (2) (b) で使用されているのと同じ「主題」に関する「あらゆる手続き」とは、同じ訴訟原因および同じ紛争を対象とするあらゆる手続を意味します。この場合、U.P.G.S.T. 法のセクション6(2)(b)で言及されている同じ主題について、適切な担当官が申立人に対して訴訟を起こすことはありません。これは、C.G.S.T. 法第70条に基づく適切な役員による照会に過ぎず、請願は却下されました。
事件の簡単な事実
- M/s G.K. Trading Company(以下「申立人」)は、2017年11月1日より施行された2017年UP GST法に基づき、鉄棒、棒、非合金鋼等の取引について登録されています。
- 被申立人第5-アシスタント・コミッショナー(S.I.B.)であるUPは、UP GST法の第70条に基づき、購入および販売の詳細、買い手と売り手のリスト、およびその他の特定の書類の提出を求める召喚状を申立人に発行しました。
- その後、物品サービス税務情報総局は、2017年のCGST法の第70条および第174条に基づき、申立人に直接出頭するよう求める召喚状を申立人に発行しました。
申立人の論争
申立人は次のように主張した。
- 2017年のUP GST法の第70条に基づいて調査が開始された後は、UP GST法のセクション6(2)(b)の規定により、CGST法に基づく手続きを開始することはできません。
回答者の論争
回答者は次のように主張しました。
- 2017年のUP GST法のセクション6(2)(b)は、同じ事実に基づいて訴訟を起こすことを禁じています。この法律は、U.P. 法または中央法に基づく当局による調査を禁止するものではありません。
- さらに、CGST法の第70条では、「問い合わせ」という言葉が使用されています。一方、UP GST法のセクション6 (2) (b) では「手続き」が禁止されており、「問い合わせ」は禁止されていません。つまり、U.P. GSTのセクション6 (2) (b) では「問い合わせ」は禁止されていません。2017年の法律。
- 州当局の管轄はUPのみに限定されています。一方、中央当局の管轄はインド全土に拡大されています。
- さらに、州当局は、申立人が疑わしいディーラー2社の請求書に基づいて仮払税額控除を違法に受けたという事実に基づいて通知を出しました。しかし、中央当局が発行した召喚状にはそのような事実は記載されていない。そのため、同じ事実についての調査は開始されていない。
リーガル抜粋
UP GSTとCGSTの規定はほぼ同等事項です。UPGST法およびCGST法の関連する抜粋を以下に示します。
- UP GST法のセクション6 (2):
セクション6 (2) サブセクション (1) に基づいて発行された通知に指定された条件に従い、-
。。
(b) 2017年中央物品サービス税法に基づく適切な職員が何らかの措置を講じた場合 手続き 主題について、 手続きなし この法律に基づく適切な役員によって開始されるものとする 同じテーマで。第XIV章(検査、捜索、押収および逮捕)第67条査察・捜索・押収の権限-(1) 合同委員以下の地位に満たない適切な役員がそれを信じるに足る理由があるとき——
、、、、:
- 米国物品サービス税 (UPGST) 法第70条 (2):
「(2) そのようなすべて お問合せ サブセクション(1)で言及されているものは、インド刑法第193条および第228条(1860年第45条)の意味における「司法手続き」とみなされます。」
- CGST法のセクション6 (2):
「...
(b) 州物品サービス税法または連邦直轄地域物品サービス税法に基づく適切な役員が何らかの措置を講じた場合 手続き あるテーマについて 手続きなし この法律に基づく適切な役員によって開始されるものとする 同じ主題。」
高等裁判所による分析
高等裁判所は以下の分析を行いました。
- 「問い合わせ」、「議事録」、「主題」という言葉は、どちらの状況でも定義されていません。したがって、これらの言葉は前述の法律の文脈において解釈されなければなりません。
- その言葉 「お問い合わせ」 第70条には、証拠を提出したり、文書を作成したり、その他のことをしたりできる人を召喚することが特定の目的があります。これは、調査または調査の結論に先行する可能性のある、または保証される可能性のある一部の法的措置と混同することはできません。
- したがって、その言葉 お問い合わせ セクション70では 同義ではない その言葉で 議事録 英国物品サービス税(GST)法/物品サービス税(CGST法)のセクション6(2)(b)に記載されています。
- 脱税に関わる事項の証拠収集を目的として第70条の規定が制定されており、場合によっては第73条または第74条に基づく要求や回収につながる可能性もあります。査定、請求、罰則などの措置が取られた場合、それは法のセクション6(2)(b)に付随する手続きに相当しますが、第70条に基づく調査は法のセクション6(2)(b)に言及できる手続きではありません。
- さらに、フレーズ 「主題」、またはフレーズ 「同じ主題について」は、いかなる手続に関しても同法の第6 (2) (b) 条で使用されており、同一のことを意味する 訴訟にかかわった同じ紛争の訴因 両法ともに適切な役員の前に立候補する。
結論
上記の分析に基づいて、高等裁判所は次のように結論付けました。
- その言葉 第70条の「お問い合わせ」 特別な意味合いと特定の目的があります。問い合わせまたは調査の終了に先立って、または実施される可能性のある一部の法的措置と混同することはできません。
- 第70条の「問い合わせ」という言葉は、U.P.G.S.T.法/C.G.S.T.法のセクション6 (2) (b) の「手続き」という言葉と同義ではありません。
- 同法第6 (2) (b) 条で使用されているものと同じ「主題」に関する「あらゆる手続き」とは、同一の訴因に基づく、何らかの裁定手続を伴う同じ紛争を対象とするあらゆる手続を意味します。手続には、査定手続き、罰則などの手続き、第73条および第74条に基づく請求手続および回収手続などが含まれる場合があります。
- したがって、本件では、U.P.G.S.T. 法のセクション6(2)(b)で言及されている同じ主題について、適切な担当官が申立人に対して訴訟を起こしたことはありません。これは、C.G.S.T. 法第70条に基づく適切な役員による照会に過ぎません。
高等裁判所は、前述のすべての判決について、この訴訟は却下される可能性があると判断しました。