GSTR-2Aに反映されていない仮払税額控除は、5% までしか利用できない

Published on:
October 18, 2019

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1。 物品税 (GST) に基づくITCメカニズム

物品サービス税(「GST」)法に基づく仮払税額控除(「ITC」)メカニズムは、インドにおけるGST法の遵守と管理にとって重要な成功要因です。現在、納税者には、サプライヤーがアップロードしたITC請求に対応する請求書を確認する手段や機会がありません。納税者は財務記録に基づいてデータを照合し、それを月次申告GSTR — 3Bに報告しています。

GST法で最初に想定されていたように、ITC向けに請求書照合と自動比較調整を行う仕組みは、ゲームチェンジャーだったかもしれません。しかし、このファシリティがまだ稼働していないため、GSTR — 2Aは単なる報告プラットフォームに過ぎず、内容の修正を求めるための施設や機会もありませんでした。

2。CBICによる改正 なので CBIC 制限 ITC

納税者は中央間接税関委員会(「CBIC」)が通知したこの既存の暫定措置を引き続き遵守する一方で、CBIC は最近、2019年10月9日付けの通知第49/2019-中央税およびさらなる通知を発行しました。これは、GSTR(2A vs.)との不一致が発生した場合に利用できるITCの金額の削減/制限を求めるものです。
財務記録との比較でこの制限は、既存の法律の改正によって施行されました。

この点に関する改正案の関連する要約を以下に示します。

2017年中央物品サービス税規則(「CGST規則」)の規則36(4)が改正され、次のように記載されました。 「インプット税額控除が利用可能になる 第37条のサブセクション(1)に基づいてサプライヤーによって詳細がアップロードされていない請求書またはデビットノートに関する登録者による場合、セクション37のサブセクション(1)に基づいてサプライヤーによって詳細がアップロードされた請求書またはデビットノートに関して利用可能な適格クレジットの5%を超えてはなりません。」

  • つまり、サプライヤーがGSTR — 1でアップロードしていない(したがって納税者のGSTR-2Aに反映されていない)請求書に対して納税者が提供するITCは、対象となるITC(サプライヤーがGSTR — 1でアップロードし、納税者のGSTR — 3Bに反映されている請求書)の5%を超えてはなりません。
  • したがって、適格ITCは次のように計算する必要があります。
  1. GSTR — 2Aに登場するITC、および
  2. 次のうち低い方:
  • ITC が GSTR — 2A に表示されない、および
  • ITC の 5% がGSTR — 2Aに登場

3。通知の影響

  • 通知の影響は、次のような例で説明できます。

1か月の財務記録に基づくITCの合計が2000インドルピーであると仮定すると、GSTR — 2Aに反映されているITCは1500インドルピーで、GSTR — 2Aに反映されていないITCは500インドルピーです。

Particulars Eligibility before amendment Eligibility after amendment
ITC reflecting in GSTR–2A INR 1500 INR 1500
ITC not reflecting in GSTR–2A INR 500 INR 75 being the
low of:
– 5% of INR 1500 = INR 75
– INR 500

  • 財務記録によると、GSTR — 2Aに反映されるITCがGSTR — 2Aに反映されるITCがGSTR ITC全体の95%を超える場合、GSTの利用に影響/制限はありません。
  • この改正は、納税者に深刻な影響を及ぼし、GSTの適用制限による運転資本の遮断にもつながります。

4。修正の目的

  • この改正は、2020年4月1日に発効することが現在提案されている新しい返品フォーマットに沿ったものです。
  • この改正案は、納税者が政府財務省を欺いて損失をもたらすために不正なITCを利用し、その根拠となる偽造請求書の件数が多かったことへの対処も目指しています。

5。弊社のコメント

この改正案は、実施時点で納税者にとっていくつかの課題があり、その一部を以下に概説します。

  • 評価時間: 修正された規則がいつ適用されるべきかは明確ではありません。評価をGSTR-1の提出期日、GSTR — 3Bの提出期日、GSTR — 3Bの実際の提出日、またはその他の日付のどちらで行うべきかは明らかではない。したがって、納税者は、この規定の適用を決定する目的で、任意の日付を検討することができます。
  • ITCの繰越制限あり: この改正は、本規則の適用に従って制限されるITCの取り扱いについては触れていません。繰越期限、期限、調整、追跡メカニズムのプロセスとメカニズムは定義されていません。
  • RCM下におけるITCの場合の治療: この改正案では、RCMで利用可能なITCの取り扱いについては触れられておらず、5%の基準値を修正する際に同じことを検討すべきかどうかについては触れられていません。
  • 報告/コンプライアンス形式: ITCの制限を報告する形式とメカニズムは規定されていません。
  • 少額納税者による四半期ごとの申告: 小規模納税者が四半期ごとにGSTR — 1の申告を行う場合、少額納税者によるコンプライアンスに対するITCの請求のタイミングの違いにより、毎月ITCを請求する納税者によるITCの請求に問題が発生します。

この改正をめぐる問題にもかかわらず、ITCを利用するためには、納税者が既存の調整プロセスを批判的に評価し、GSTポータルにアップロードされたサプライヤーの請求書を追跡することが重要です。納税者は以下の点も考慮する必要があります。
この改正による運転資本への影響、および事業運営への事業上の悪影響を回避するために必要な措置を講じます。

新しい CGST 規則 36 (4) に従ってフォーム GSTR-3B で 5% の仮ITCを計算する方法

CA Sachin Jindal
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