日中の株式取引による利益/損失に対する所得税

Category:
直接課税
Published on:
June 26, 2023

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株式市場での取引は大幅に増加しており、筋金入りの株式取引に従事している人だけでなく、他の人も株式市場に資金を投資しています。インドではすべての所得が所得税の対象となります。同様に、株取引から得た損益も所得税の対象となります。

株式市場の株式は、日中またはその他の方法で取引できます。日中取引の場合、損失時または利益発生時に株式を同日に四捨五入する必要があります。それ以外の場合、株式は数日から数年の範囲で任意の期間保有できます。

この記事では、日中取引から得た利益または損失に対する所得税の計算方法について説明します。

1。日中取引の意味

  • 日中取引とは、市場が閉まる前の同じ日に株式を売買することです。
  • トレーダーは、一日の始めに買いまたは売りのポジションを作り、一日の終わりまでに反対のポジションを作って取引の二乗をすることができます。買い手が1日の終わりまで取引を済ませない場合は、このポジション自体が株式仲買人によって二乗されてしまいます。

2。日中の利益/損失は、ヘッド・キャピタル・ゲインまたは事業所得に基づいて課税されます。

  • トレーダーの頭によくある疑問は、日中の株式取引による利益または損失がキャピタルゲインまたは事業所得として課税されるかどうかです。
  • そのためには、両者の課税対象となる所得の性質を確認する必要があります。

a. ヘッド・キャピタル・ゲインによる収入

  • 1961年の所得税法のセクション2(14)によると、「資本資産」には、事業に関連するかどうかにかかわらず、査定人が保有するあらゆる種類の資産が含まれます。ただし、資本資産には、取引中の在庫、消耗品店、事業または職業目的で保有されている原材料は含まれません。
  • 取引中の株式とは、定期的に転売を目的として購入される資産です。長期保有を目的として購入された資産は、取引中の株式には分類できません。

b. 事業または職業からの純利益(PGBP)に基づく収入

  • 通常の事業活動を行うことによる収入は、PGBPの管轄下で課税されます。ストック・イン・トレードでの取引から生じる利益または損失は、本業所得に基づいて課税されます。

c. 資本資産または株式として日中に取引される株式の分類

  • 日中取引の場合、株式は転売のみを目的として購入されます。資産を長期間保有する意図はありません。むしろ、同じ日に相殺する必要があるのです。
  • したがって、日中カテゴリで購入された株式は事業収益として分類されます。
  • 日中カテゴリー以外で購入された株式を投資目的で購入した場合、その株式は資本資産とみなされます。そのような株式は、購入の意図が投資のみであったため、その日に二乗されたとしても、常に資本資産とみなされます。

3。投機的事業所得または非投機的事業所得としての課税対象

  • 1961年の所得税法のセクション43(5)によると、「投機的取引」とは、株式や株式を含むあらゆる商品の購入または売却を目的とし、商品または原稿の実際の引き渡しまたは譲渡以外の方法で決済される取引を意味します。
  • 日中取引の場合、取引された株式が保有者のデマット口座に譲渡されることはありません。一日の終わりに、ネットポジション金額が査定人の資金に振り込まれるか、査定人の資金から差し引かれます。
  • したがって、日中取引による利益または損失は、投機的事業からの収益とみなされます。

4。取引活動による利益の計算方法

  • 事業収益は、収益収益からすべての費用を差し引いて計算しています。日中取引の場合、課税所得は純利益/純損失から、手数料、証券取引税などの発生したすべての付随費用を差し引いたものです。
  • 例、
  1. ウィプロの500株を購入 @ 380= 1,90,000インドルピー
  2. 500株売却 @ 390= 1,95,000インドルピー
  3. ブローカー手数料:950
  4. セキュリティ取引税:INR 45
  5. 純課税所得:4,005インドルピー

5。税務監査の適用性

  • 所得税法の第44AB条に従い、前年の総収入が1億インドルピーを超える場合、査定人は税務監査を行う必要があります。
  • ただし、以下の条件が満たされた場合、このような基準保有限度額は最大10クローレまで引き上げられます。
    • 前年に現金で受け取った売上、売上高、または総収入額を含むすべての受領額の合計は、総収入の5%を超えません。
    • 現金での支出額を含め、行われたすべての支払いの合計が、当該支払いの5%を超えない場合、
  • 日中取引の場合、現金での取引は行われないため、10クローレのしきい値制限が適用されます。
  • ただし、査定人の総収入が2億インドルピーを超えない場合は、第44AD条-「推定課税」を選択し、総収入の6%以上の推定ベースで計算された利益に対して所得税を支払うことができます。この場合、査定人は税務監査の責任を負いません。
  • 税務監査のさまざまなシナリオと適用範囲は次のとおりです。
Applicability of Tax Audit under Income Tax Act
Gross Receipt Profits Applicability of Tax Audit
Up to INR 2 Crores (Opted for Presumptive Taxation) More than 6% of Gross Receipts Not Applicable
Loss or less than 6% of Gross Receipts AND Total Income exceeds INR 2.5 Lakhs (Basic Exemption Limit) Applicable
More than INR 2 Crores and up to INR 10 Crores Carrying on business but not eligible for presumptive taxation under Section 44AD due to opting out in any of the 5-year lock-in period. Applicable if income exceeds the maximum amount not chargeable to tax in the 5 consecutive years after opting out of presumptive taxation.
More than INR 10 Crores - Applicable irrespective of the profit amount.

6。日中取引における総収入の計算

  • 日中取引の場合、トレーダーは特定のロットで株式を購入する必要があるため、売買高はかなり高くなります。
  • 日中取引の場合、1日のネットポジションが総収入の計算に考慮されます。総収入の計算には、利益と損失の両方が考慮されます。
  • 例えば、
    • 日中利益:1.50 クローネインドルピー
    • 日中損失:0.70 クローネインドルピー
    • 税務監査の適用性を確認するための総領収書:2.20クローレインドルピー(1.50クローレ+ 0.70クローレ)

7。日中取引による収入に適用される所得税率

  • 日中取引による利益または収入は、評価対象者のその他の収入に加算され、所得税は評価対象者に適用される通常のスラブ税率に従って支払われます。このような所得には、いかなる特別税率も課されません。

8。日中取引の損失の相殺と繰り越し

  • 投機的事業による損失は、期日までに所得税申告書を提出することを条件として、今後4年間繰り越すことができます。
  • したがって、日中取引で発生した損失は、期日までに返品が提出された場合に限り、次の4年間に繰り越すことができます。
  • さらに、投機的事業損失は投機的事業収益に対してのみ相殺できます。したがって、日中の損失は投機的収益に対してのみ相殺できます。
  • ただし、査定人が新しい税制を選択した場合、これらの損失を繰り越したり、事業所得に合わせて調整したりすることはできません。
CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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