上場企業の株式の譲渡は、株式の価格は証券取引所で入手可能であり、株主は証券取引所で入手可能な価格以外の価値で株式を譲渡するオプションがないため、非常に簡単で公正な手続きです。しかし、非上場株式や非上場株式についてはどうでしょうか。株主がそのような株式を任意の価格で譲渡できるのか、それともそのための仕組みが定められているのか。
非上場株式の譲渡は、2人の株主間の取引であり、同じことは株主間で合意された価格で行われます。さて、明らかな疑問は、株主が非上場株式をそのような株式の公正市場価値よりも低い価格で譲渡できるかどうかということです。したがって、はい、株式は株式のFMV未満の価格で譲渡できます。自由で規制のない非上場株式の取引は、企業が株式の価値を非常に低くして税金を逃れることで、株式の譲渡によるキャピタルゲイン税を回避するという不正行為への悪用につながりました。
このような慣行を防ぐために、2017年の財務法では不正行為防止第50CA条が導入されました。本セクションでは、取引額ではなく非上場株式の公正市場価値を考慮してキャピタルゲインを計算します。
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公正市場価値よりも低い価値で株式を譲渡する場合、所得税規定は譲渡人と譲受人の両方に適用されます。
この記事では、公正市場価値よりも低い価格で非上場株式を譲渡した場合の所得税の影響について説明します。
1。株式の譲渡人の手にかかる税務上の影響
1.1 キャピタルゲインの計算に関する販売上の考慮事項
- 所得税法の第50CA条に従い、上場株式以外の会社の株式譲渡の対価がその株式の公正市場価値よりも低い場合、その公正市場価値は、第48条に基づくキャピタルゲインの計算の対価とみなされます。
- 非上場株式の公正市場価値は、所得税規則第11UAAに従って計算されるものとします。
- 「上場株式」とは、認定証券取引所に随時定期的に上場される株式を意味し、当該株式の相場は、通常の事業過程で行われた現在の取引に基づいています。
1.2 非上場株式の公正市場価値の計算方法
- 規則11UAAに従い、セクション50CAの場合、非上場株式の公正市場価値は、所得税規則の規則11UA(1)(c)の副条項(b)または(c)に基づく計算式に従って決定されるものとします。
- 所得税規則の規則11UA (1) (c) に従い、非上場株式の公正市場価値は以下の方法で計算できます。
- 非上場株式のFMV(副条項 (b)):
非上場株式の公正市場価値= (A + B + C + D — L) × (PV)/(PE)。ここで、
- A= 貸借対照表のすべての資産(宝飾品、芸術作品、株式、証券、不動産を除く)の帳簿価額を減額したもの。-
- 支払われた所得税の金額(ある場合)から、請求された所得税の還付額(ある場合)を差し引いた金額、および
- 資産として表示される任意の金額(資産の価値を表さない繰延支出の未償却額を含む)
- B= 登録鑑定人から入手した評価報告書に基づく宝飾品および芸術作品の公正市場価値
- C= 本規則に定める方法で決定された株式および有価証券の公正市場価値
- D= 印紙税の支払いを目的として選択された不動産の価値;
- L =貸借対照表に表示されている負債の帳簿価額。ただし、以下の金額は含まれないものとします。
- 株式に関する払込資本。
- 優先株式および持分株式の配当金の支払いに充当された金額(譲渡日までに当該配当が申告されていない場合)
- 減価償却に充てられるもの以外の準備金および剰余金(マイナス残高を含む)
- 支払った所得税(前払税、TDSまたはTCS)によって減額された所得税の引当金
- 確認済み負債以外の負債を履行するために作成された規定
- 累積優先株式に関して支払われる配当金の延滞以外の偶発負債
- PV= 譲渡される株式の払込価額
- PE=貸借対照表に示されている払込済株式資本の総額
- 株式以外の非上場株式および有価証券のFMV
- 非上場株式および株式以外の有価証券のFMVは、評価日の推定売却価格であり、評価対象者はマーチャントバンカーまたは会計士からそのような評価に関する報告書を入手することができます。
1.3 公正市場価値の計算にはどの日付を考慮すべきか
- 規則11UAに従い、非上場株式の公正市場価値は、評価日に決定された価値とします。
- 規則11UAAに従い、規則11UAの適用上、評価日は資産が譲渡された日とします。
2。株式の譲受人の手にかかる税務上の影響
第50CA条の虐待防止規定により、所得税法の第56(2)(x)条にも対応する改正が行われました。以前、第56 (2) (x) 条では、対価なしで受け取った金銭または不動産、または公正市場価値を下回る価値に対する課税が規定されていました。
2017年4月1日より、第56(2)(x)条に新しい副条項(c)が挿入されました。この条項は、対価なしで受け取った株式を含むあらゆる財産、または公正市場価値よりも低い価値で受領した不動産の課税対象を規定しています。
2.1 非上場株式の譲受人の手元にある収入の計算
- 第56 (2) (x) (c) 条に従い、不動産以外の財産が対価なしに、または適切な対価なしに受領された場合、以下の金額が「その他の源泉に基づく収入」とみなされます。
- 不動産の公正市場価値(不動産が対価なしに受領された場合)
- 不十分な対価で不動産が受領された場合に、与えられた対価により不動産の公正市場価値が減額される
- 上記の収入が最大50,000インドルピーの場合、セクション56(2)(x)(c)の規定は適用されないものとします。
2.2 第56条 (2) (x) 条の規定の適用外
- 第56 (2) (x) 条に従い、第 (x) 条は、受領した金額または財産には適用されないものとします。
- 任意の親族から。または
- 個人の結婚の際に、または
- 遺言または相続によるもの、または
- 支払人または寄付者の死亡を考えている場合、または
- セクション10(20)の説明で定義されている任意の地方自治体から。
- 第10条の(23C)条で言及されている基金、財団、大学、その他の教育機関、病院、その他の医療機関、または信託または機関から。または
- 第12A条、第12AA条または第12AB条に基づいて登録された信託または機関から、またはそれらによって、または
- 基金、信託、機関、大学、その他の教育機関、または第10条に言及されている病院またはその他の医療機関による。
- 第47条に基づく譲渡とはみなされない取引による場合、または
- 個人の親族の利益のみを目的として設立または設立された信託による個人からの信託。
- 中央政府が官報での通知により、これに代わって明記できるような条件の対象となる新型コロナウイルスに関連する病気について、個人が、個人または個人から、その家族の治療または治療のために実際に負担した費用について、かかる条件を満たすCOVID-19に関連する病気について、個人が、いかなる個人からでも、
- 亡くなった人の家族の一員によって、—
- 故人の雇用主から、または
- 当該金額の合計または合計が10,00,000インドルピーを超えない範囲で、他の個人または個人から
その方の死因が新型コロナウイルスに関連する病気で、かつその支払い額が—
- 当該人の死亡日から12か月以内に受領したもの。
- ただし、中央政府が官報での通知により、これに代わって指定できるその他の条件に従うものとします。
3。セクション50CAおよびセクション56 (2) (x) に基づく二重課税
FMV未満の価値で非上場株式を譲渡する場合、株式の譲渡人は、売却対価として株式の公正市場価値を考慮して、キャピタルゲインに基づく所得税を支払う義務があります。したがって、譲渡人はFMVと実際の売却対価との差額に対して所得税を支払う義務があります。
一方、譲受人は、FMVと他の主な情報源に基づく実際の販売対価との差額に対して所得税を支払う義務があります。そのため、二重課税が発生します。
以下の例でも同じことが理解できます。
- 株式の譲渡人:A
- 株式の譲渡先:B
- 売上対価:5,00,000インドルピー
- FMV: 7,00,000インドルピー
- 買収費用:2,50,000インドルピー
- Aが負担する課税対象
販売対価(セクション50CAによる):7,00,000インドルピー
買収費用:2,50,000インドルピー
キャピタルゲイン:4,50,000インドルピー
- Bが負担する課税
セクション56 (2) (x) に基づくその他の主な源泉に基づく収入:2,00,000インドルピー(FMV-売上対価)