
新しい第115BAB条が追加され、2019年10月1日以降に設立および登録され、物品または物の製造または製造、および関連する研究のみに従事する新規国内企業に、15%の所得税率軽減オプションが追加されました。
そのような物品またはそれによって製造または製造された物の配布。適用される10%のサーチャージと4%の保健教育費を考慮すると、実効税率は 17.16% になります。
この規定は、製造業への新たな投資を誘致し、それによって製造業を後押しすることを目的としています。メイク・イン・インディア「政府のイニシアチブ。
この軽減税率の規定を選択するオプションは当社に永続的に適用され、このオプションを選択する期間に利用可能になるものとします。このオプションを選択する期間は、同法第139(1)条に基づく最初の所得申告書の提出期限までに行使する必要があります。
このオプションは、以下の条件に従ってご利用いただけます。
1。2019 年 10 月 1 日以降に設立および登録される会社
2。2023年3月31日またはそれ以前に生産を開始する会社
3。会社は、既存事業の分割や再構築によって設立されるべきではありません。
4。プラントや機械への総投資額の 20% 以上は、これまでインドの他の人が使用したことがないはずだ
5。プラントと機械は新品で、インドに輸入されたものであってはなりません。
6。当社は、物品若しくは物の製造又は生産並びに当該物品若しくは製造又は製造された物品に関する研究若しくは流通する事業以外の事業に従事してはならない。
7。以下の規定により、当社には控除は認められないものとします。
8。当社は、前の評価年度から繰り越された損失が上記の控除のいずれかに起因する場合、当該損失を相殺する資格がないものとします。
9。減価償却費は、定められた方法で計算されるものとします。その時までは、付録1に定める減価償却率が引き続き適用されるものとします。
10。帳簿上の利益に関するMATに関する第115JB条の規定は適用されないものとします。
11。第115JAA条に基づいて当社が利用できる既存のMATクレジットは、引き続き利用および相続の対象となります。(ただし、この点についてはさまざまな解釈があります)
12。会社は、同法第139 (1) 条に基づく最初の所得申告書の提出期日までにオプションを行使する必要があります。
13。いずれかの年に一度行使されたオプションを、その後同じ査定年度または他の評価年度に撤回することはできません。
14。この譲許税率制度から抜け出す選択肢はない。
15。売上高、事業の種類、活動の性質、または設立日による条件/制限はありません。
16。この規定は国内企業、すなわちインドで設立され登録されたすべての会社にのみ適用されるものとします。外国企業の支店または常設施設は対象外です。
17。当社と関連企業との間の取引は、国内移転価格規定の対象となるものとします。
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