資本削減 長期的に生き残り、より良い財務諸表を実現するために用いられる戦略です。減資は、会社が累積損失を減らし、会社の財務構造を改善するのに役立つツールです。資本削減では、株式の額面価格の引き下げ、株式の一部の取り消し、一部の株式の取り消し、一部の株式の取り消しなど、さまざまな方法で会社の株式資本が削減されます。
他の取引と同様に、資本削減も株主と会社の両方の手に所得税の影響を伴います。この取引は単純に見えるかもしれませんが、所得税の観点から見ると視点が異なります。
この記事では、株主の手に渡る資本削減が所得税に与える影響について詳しく説明します。
1。資本削減とは?
- 減資とは、会社の株式資本をさまざまな方法で削減する方法です。減資は株式の消却によって行われ、その対価は現金または現物で株主に支払われます。
- たとえば、ある会社に 2 種類の株式があるとします。会社は、ある種類の株式を取り消すことで減資を決定します。
- その場合、当社は株式が取り消された株主に価値を支払います。
- 最近の資本削減の事例の1つは、タタ・モーターズ・リミテッドです。当社は2種類の株式(「A」普通株式と普通株式)を保有していました。当社は「A」普通株式を取り消すことを決定しました。
- しかし、 タタ・モーターズ・リミテッド 「A」普通株式と引き換えに普通株式を割り当てました。
2。株主による減資の課税対象
- 企業が資本を削減する場合、減資資本の対価は現金または現物で株主に支払われます。
- このようなシナリオでは、取り消された株式の対価は、次の2つの形態で株主の手に渡って課税されます。
2.1 みなし配当:
- 所得税法のセクション2(22)(d)に従い、1961年は資本削減の場合の配当収入を扱っています。
「(22)「配当」には以下が含まれます。
。。
(d) 1933年4月1日より前に終了する前年度末以降に発生した累積利益を会社が保有する範囲で、当該累積利益が資産計上されているかどうかにかかわらず、会社の資本削減による株主への配分
..」
- セクション2(22)(d)に従い、資本削減の場合、前会計年度末に資本化されているかどうかにかかわらず、企業が前会計年度末に累積利益を上げた場合、そのような累積利益の範囲で支払われた金額は、株主の手に渡る配当収入とみなされるものとします。
- 2020年4月1日より、配当分配税(「DDT」)は廃止されました。それ以降、配当所得は株主の手に渡って課税対象となります。したがって、このような配当収入は株主の手に渡って課税対象となります。
- 場合によっては、株主が実際に配当額を受け取れないことがあります。ただし、このような配当収入は、株主の手に渡っても課税対象となります。
2.2 キャピタルゲイン
- 株式は、所得税法のセクション2(14)に従い「資本資産」とみなされます。
- さらに、1961年の所得税法のセクション2(47)(ii)に従い、資本資産の権利の消滅は株式の譲渡とみなされるものとします。参考までに、関連条項を以下に繰り返し説明します。
「(47) 資本資産に関する「譲渡」には、以下が含まれます。
(i) 資産の売却、交換、または放棄、または
(ii) そこにある権利の消滅、または
...」
- 株式の消却により株主の権利が消滅するため、当該取引は「譲渡」と見なされ、したがって当該減資はキャピタルゲインの対象となります。
- 株式譲渡の対価は、配当とみなされる金額を超える株式の減額について、現金または現物で受け取った対価とします。
- キャピタルゲインの計算のための保有期間は、減額された株式の取得日から減資日までとします。
2.3 ケーススタディ
株主が所得税に与える影響は、次の例を参考にすると理解できます。
- A社には、「A」と「B」という2種類の株式がありました。
- 当社は、クラス「B」株式に関して減資を実施することを決定しました。
- クラスB株の総数は1,00,000株で、額面価格は10インドルピーでした。
- X氏はクラス「B」の株式を10,000株保有しており、50インドルピー/-のレートで取得されました。
| Particulars |
Case-I |
Case-II |
Case-III |
| Accumulated Profit at the end of previous year pertaining to class “B” shares |
25,00,000 |
25,00,000 |
-10,00,000 |
| Dividend per share as per Section 2(22)(d) of the Act |
25/- |
25/- |
– |
| Consideration provided in cash per share |
100/- |
2 shares of Class “A” having market value of INR 40/- on date of capital reduction |
30/- |
| Amount received by Mr. X in Bank account for capital reduction |
10,00,000/- (10,000*100) |
NIL |
3,00,000 (10,000*30) |
| Shares allotted of Class “A” in pursuant of capital reduction |
– |
20,000 Shares of Class “A” worth INR 8,00,000/- |
– |
| Deemed Dividend Income |
2,50,000/- (10,000*25) |
2,50,000/- (10,000*25) |
– |
| Sales Consideration for computation of Capital Gains |
7,50,000 (10,00,000 - 2,50,000) |
5,50,000 (8,00,000 - 2,50,000) |
3,00,000 |
| Less: Cost of Acquisition |
5,00,000 (10,000*50) |
5,00,000 |
5,00,000 |
| Capital Gain/Capital Loss (Short Term or Long Term shall depend on the period of holding) |
2,50,000 |
50,000 |
-2,00,000 |
| Remarks |
|
Cost of Acquisition of Class “A” shares shall be INR 8,00,000 and date of acquisition shall be the date of allotment, i.e., date of capital reduction. |
|
3。会社が負担する税務上の影響
- これは会社の手による資本取引であるため、会社に所得税がかかることはありません。
- ただし、当社が分配する配当金はTDSに支払われるため、当社はみなし配当とみなされる金額からTDSを控除するものとします。
- ケースIIと同様に、対価が現物で支払われる場合、当社は、TDS金額を支払う必要のある市場で新たに割り当てられた株式を売却するものとします。たとえば、ケースIIで控除されるTDSは25,000インドルピー(2,50,000* 10%)です。クラス「A」株の市場価値は40インドルピー/-です。当社は、市場で625株を売却し、X氏のTDSを預けるものとする。したがって、X氏はクラスAの19375株(20000~625株)株を取得することになる。
- 非居住者株主の場合、当社は配当所得およびキャピタルゲイン額に対しても源泉徴収税を控除する義務があります。
4。結論
株主は、キャピタルゲインの計算を目的として、適切な計算を行う必要があります。みなし配当額はフォーム26ASから抽出でき、その上でTDSが差し引かれます。減資対価として新株を割当する場合、銀行口座に金額が入金されていないにもかかわらず、株主は所得税の負債を支払う必要があります。