
毎年、企業は年次報告書や財務諸表など、さまざまな年次フォームや申告書を提出する必要があります。企業では、企業による有価証券の割当ではPAS-3への割当申告書の提出が必要になったり、授権資本の増加にはフォームSH-7の提出が必要になったりするなど、企業で総務省(MCA)ポータルでコンプライアンスを行う必要が生じるさまざまなイベントが発生しています。このようなすべての提出を遵守するには、法律にはさまざまな期日が規定されています。
新型コロナウイルス感染症は、ロックダウン、重病、医療施設の不足など、さまざまな混乱により、日常生活から事業運営に至るまで、あらゆるシナリオを変えました。これらすべての要因を考慮して、政府は常に人々や企業を支援し、ビジネス環境を円滑にするため、さまざまな緩和策が講じられてきました。
この記事では、政府が最近実施したさまざまな緩和策について、有益な洞察を得ることができます。
2021年10月29日付けの一般通達第17/2021号を参照してください。MCAは、2021年12月31日までの期間、電子フォームに関して追加の出願手数料を徴収しないことを決定しました。 AOC-4、AOC-4(CFS)、AOC-4 XBRL、AOC-4 非XBRL、MGT-7、および MGT-7A は 2020-21 会計年度に出願中です。
したがって、企業がこれらのフォームを通常の手数料で提出できるのは、31歳までです。セント 2021 年 12 月。
以下の表では、2020-21会計年度の前述のROCフォームの元の期日と延長された期日を確認できます。
2014年の会社(費用記録および監査)規則の規則6(5)は、当該規則の規則3および4に規定されている企業に対し、原価監査人から受領した費用監査報告書をフォームCRA-4(XBRL)で中央政府に提出することを義務付けています。
報告書は、取締役会が費用監査報告書を受領した日から30日以内に提出する必要があります。ここで言及しておきたいのは、原価監査人は会計年度終了から180日以内に取締役会に費用監査報告書を提出する義務があるということです。したがって、当会計年度の原価監査報告書の提出期限は30日でした。第四に 2021 年 9 月。2021 年 10 月 31 日までにレジストラに提出する必要があります。
通達第18/2021号により、MCAは取締役会への費用監査報告書の提出最終日を30日まで延長しました第四に 2021年11月、これにより、CRA-4の提出は自動的に30まで延長されました第四に 2021 年 12 月。
年次総会(AGM)のコンプライアンス源泉徴収措置を緩和するため、2021年3月31日に終了した2020-21会計年度の年次総会を実施するよう企業に義務付けられた当初の期日から、期限が2か月延長されます。。[オフィスメモ CL-II-03/252/2021-O/O-DGCOA/MCA]。
同法第96条に基づく年次総会の開催要件。
この法律には、ビデオ会議またはその他の視聴覚手段による株主総会に関する特定の規定は含まれていません。同法第108条では電子投票が認められているのに対し、同法第110条では郵便投票による決議の可決が認められています。
2021年8月4日付けのビデオ通達第14/2020号では、企業は通常の業務を除き、郵便投票/電子投票を通じて事項を処理するよう求められ、臨時株主総会の開催が避けられない場合は、ビデオ会議やその他の視聴覚モードでも開催できました。
COVID-19のシナリオの中で、政府はこの施設を31日まで延長しましたセント 2021年6月23日付けの通達第10/2021号により、12月21日になりました。
2014年の会社(取締役会およびその権限)規則の規則4が省略されたため、通知番号を参照してください。2021年6月15日付けのG.S.R. 409 (E) では、財務諸表や取締役会報告書の承認を含むすべての事項を、ビデオ会議による取締役会を通じて行うことができるようになりました。
ビデオ会議による取締役会の要件
同法第173(2)条の規定によると、取締役はビデオ会議またはその他の視聴覚手段を通じて取締役会に参加することが許可されています。ただし、2014年の会社(取締役会とその権限)規則の第4条では、ビデオ会議やその他の視聴覚手段では対処または承認できない以下の事項が制限されていました。
(a) 年次財務諸表の承認
(b) 理事会の報告書の承認
(c) 目論見書の承認
(d) 財務諸表の承認のための監査委員会会議、および
(e) 合併、合併、分割、買収、買収
同法第149条では、1年間に少なくとも182日間インドに居住した取締役が最低1名いることが義務付けられています。2020-21会計年度にすべての取締役がインドに居住していなかった場合でも、この条件は緩和され、コンプライアンス違反は発生しません。-ビデオ https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1737223。
新型コロナウイルス感染症の厳しい時代において、企業は支援の手を差し伸べてきました。マスクや消毒液の提供であれ、医療援助であれ、企業はインド政府や市民を支援するために十分な資金を集めてきました。
その見返りとして、政府は2021年9月5日付の通達により、CSR活動の網羅を拡大しました第四に 2021 年 5 月。新型コロナウイルス治療のための保健インフラの構築、医療用酸素生成・貯蔵プラントの設立、新型コロナウイルス対策のための酸素濃縮器、人工呼吸器、ボンベ、その他の医療機器の製造と供給、または同様の活動のためのCSR資金の支出がCSR活動の対象となりました。
2014年の会社(会計)規則第3条の但し、会計帳簿の作成に会計ソフトウェアを使用するすべての企業は、監査証跡を記録する機能を備えたソフトウェアのみを使用することが義務付けられています。この要件は、以前は2021年4月1日から適用されていましたが、現在は2022年4月1日まで延長されています。
個人が独立取締役のデータバンクへの氏名の登録を申請していない場合でも、その個人を独立取締役として任命することができ、1000インドルピーの追加手数料を払ってIICAへの氏名の掲載を申請することができます。
登録の失効後、30日以内にデータバンクへの登録を更新しなかった場合でも、その個人は引き続き独立取締役を務めることができます。氏名を保持するには、1000インドルピーの追加料金を払って登録更新を申請するだけで済みます。
2021年4月1日より、
