所得税に基づく現金取引の含意

Category:
直接課税
Published on:
September 17, 2021

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長年にわたり、ビジネスの世界では進歩とデジタル化の面で多くの変化が起こってきました。デジタル化はビジネスの利便性をもたらしただけでなく、多くの人が実践しているブラックマネーの流通を抑制し、対処するのにも役立ちます。ブラックマネー市場における脱税行為や取引は、ほとんどが現金で行われるため、こうした取引のデジタル化が最善の回避策です。こうした慣行は政府の歳入に悪影響を及ぼし、生産分野への投資への道を閉ざしてしまいます。

政府は、さまざまな税制上の優遇措置を提供することにより、電子取引を促進するためにあらゆる努力を払っています。また、現金取引に対してさまざまな罰則を課したり、税務コンプライアンスを強化したりすることにより、現金取引を思いとどまらせています。

この間、所得税法では現金取引に関するより厳しい規定が導入されてきました。

この記事では、現金取引に関連する所得税法のさまざまな規定について説明します。

1。現金で発生した費用の控除(所得税法第40A (3) 条)

  • 所得税法のセクション40A(3)に従い、10,000インドルピーを超える支出の支払が現金で行われる場合、つまり、口座受取人の小切手または口座受取人の銀行小切手、または電子決済システムを使用しない限り、そのような支出の控除は認められません。
  • ただし、物品運送の請求、レンタル、またはリースに対して支払いが行われた場合、10,000インドルピーの上限は35,000インドルピーに引き上げられます。
  • コンプライアンス違反の影響: 上記の支払いは現金で行われるため、ペナルティは規定されていません。ただし、課税所得からそのような費用を控除することはできず、納税義務が増大することになります。
  • 減価償却の免責事項第43条 (1)

2。現金で購入した固定資産の減価償却は認められません(所得税法第43条 (1))

  • 第43条(1)に従い、固定資産の購入の支払いまたは一部支払いが1日に10,000インドルピーを超える現金で行われた場合、その費用の一部は固定資産の「実際の費用」の計算には考慮されないものとします。
  • したがって、そのような部分の減価償却は認められず、その結果、所得税の負債が増加することになります。

3。政党への現金寄付の禁止(所得税法第13A条)

  • 所得税法第13A条に従い、個人から受領した自発的な拠出金による政党の収入は、所得税の対象とはなりません。
  • ただし、政党が2,000インドルピーを超える寄付を現金で受け取ることはできず、そのような寄付は所得税の対象となります。

4。特定の事業で発生した費用に関しては控除なし(第35AD条)

  • 第35AD条によると、特定の事業で発生した特定の資本支出については、控除額の 100% または 150% が認められています。
  • ただし、10,000インドルピーを超える費用が現金で支払われる場合、控除は認められません。

5。万が一、貸付金または預金の受理または返済の禁止

5.1 現金貸付、預金等の受領の禁止(第269SS条)

  • セクション269SSは、20,000インドルピーを超えるローンまたは預金、または特定の金額の現金での受け取りを禁止しています。
  • 「特定金額」とは、譲渡の有無にかかわらず、不動産の譲渡に関連して前払いであるか否かを問わず、売掛金のあらゆる金額を意味します。
  • コンプライアンス違反による影響:

第269SS条に違反して貸付金、預金、または特定金額が受理された場合、当該貸付金または預金の金額または指定金額に等しい罰金が科せられます(u/s 271D)。

5.2 現金によるローンの返済の禁止(第269T条)

  • 銀行、協同組合銀行、企業などを含むいかなる個人も、20,000インドルピーを超える現金で受け取ったローンまたは預金、または特定の前払金を返済することはできません。
  • 「特定前払金」とは、譲渡の有無にかかわらず、不動産の譲渡に関連して、前払いであるか否かを問わず、受取可能なあらゆる金額を意味します。
  • コンプライアンス違反による影響:

ローン、預金、または指定金額が第269T条に違反して返済された場合、そのローンまたは預金の金額または指定金額に等しい罰金が科せられます(u/s 271E)。

5.3 セクション269SSおよび269T条の適用外

ただし、第269SS条および第269T条の規定は、以下への貸付または前払金または特定金額の受領または返済には適用されません。

  • 政府;
  • 任意の銀行会社、郵便貯蓄銀行または協同組合銀行。
  • 中央法、州法、または地方法によって設立されたすべての法人。
  • 1956年会社法(1956年1月)のセクション617で定義されている政府系企業
  • 中央政府が通知する可能性のあるその他の機関、団体、団体、またはクラスの機関、団体、団体。

6。金額の現金受領の禁止 (第269ST条)

6.1 セクション269STに基づく禁止事項

セクション269STは、以下の取引に関して、2,00,000インドルピーを超える金額の現金での受領を明確に制限しています。

  • 1日で1人から集計します。これには、1 日に個人から受け取った金額がすべて含まれます。ただし、その金額が 1 日に複数回に分けて受領されたり、複数の請求書と併せて受領されたりするかどうかは関係ありません。
  • 単一トランザクションについて。
  • ある個人によるある出来事または機会に関連する取引に関して

6.2 セクション 269ST の適用外

第269ST条の規定は以下には適用されないものとします。

  • 政府または銀行会社、郵便局貯蓄銀行または協同組合銀行が受け取った任意の金額。
  • 第269SS条に規定されている性質の取引(特定のローン、預金、および指定金額の受け取りまたは受領方法)
  • 中央政府が通知する可能性のある個人または階級の個人または領収書。

6.3 第269ST条に従わなかった場合の罰則

政府は、このセクションに従わない人には多額の罰則を課しています。誰かが第269ST条の規定に違反して金額を受け取った場合、現金で受け取った金額と同等の罰金が科せられます。

7。所得税法に基づく監査責任

  • 所得税法第44AB条に基づき、事業における売上、売上高、総収入の合計が前年度に1億インドルピーを超えるすべての人は、所得税法の第44AB条に基づいて会計監査を受ける必要があります。
  • ただし、以下の2つの条件を満たす人がいる場合は、1億ルピーの代わりに10億ルピーの上限が適用されます。
    • 売上のために受け取った金額を含め、その年に現金で受け取ったすべての金額の合計は、当該金額の5%を超えず、
    • その年に現金で行われたすべての支払いの合計は、支出の現金による金額を含め、当該支払いの5%を超えません。
  • したがって、現金での収入と支出の合計が総収入と支出の5%を超える場合、1億インドルピーの監査免除限度が適用されるものとします。

8。年間1億インドルピーを超える現金引き出しに関するTDS(第194N条)

  • 現金取引を阻止するため、政府は新しい第194N条を導入しました。この条項では、個人が年間に1つまたは複数の銀行口座から合計1億インドルピーを超える現金を引き出す場合、銀行(民間または公共部門)、協同組合銀行、または郵便局は、1億インドルピーを超える出金金額からTDS @2 %を差し引くものとします。
  • ただし、以下の方法で金額を引き出す場合は、第194N条の規定は適用されないものとします。
    • 政府;
    • 銀行または郵便局の業務を営む銀行会社または協同組合。
    • インド準備銀行がこの点に関して発行したガイドラインに従い、銀行業務を営む銀行会社または協同組合の事業特派員
    • インド準備銀行が発行した認可に従い、銀行業務を営む銀行会社または協同組合のホワイトレーベルATM事業者

9。支払いが現金で行われる場合、第V章に基づく控除が禁止されている

9.1 第80D条に基づく健康保険料の支払い

  • 第80D条に従い、総課税所得からの控除を請求する目的で、被査定人は現金以外の方法で医療保険料またはその他の適格控除額を80Dまで支払う必要があります。現金を含むいかなる方法においても、予防健康診断の支払いのみが認められています。

9.2 現金による寄付金の控除の制限

  • 寄付金の80G単位の控除は、寄付金の支払いが現金以外の方法で行われた場合にのみ認められます。
  • 2,000インドルピーを超える寄付については、現金以外の方法で支払わない限り、控除は認められません。

結論

政府は、脱税者を抑え、国の財政を適切に利用することで郡の経済を成長させるために、多くの規則や規定を導入しました。

上記の規定は、すべての納税者がより良く、より清潔な会計帳簿を実現するために、所得税法のすべての規定を遵守することが義務付けられているというガイドラインとして導入されています。すべての規定を遵守することで、控除の面で納税者に多くのメリットがもたらされます。すべての規定に従えば、将来の計画が立てやすくなるため、納税者の名義による法的紛争は発生しません。

これらとは別に、納税者はブラックマネーを抑制するために、現金取引ではなくデジタル取引を最大化する必要があります。

CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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