CBICは、ポストセールス割引に関するGSTに関するスタンスを明確にします それがポストセールスの場合 売却時または売却前に契約に従って割引が行われた場合、そのような割引にはGSTは適用されませんが、割引された割引がディーラー側で何らかの措置を必要とする場合、GSTは以下のような割引に適用されます 個別供給。
物品サービス税(GST)の販売促進制度への適用可能性と影響は、常に複雑で訴訟の多い問題でした。中央間接税関委員会(「CBIC」)は、2019年3月7日付けの通達第92/11/2019-GST号を以前に発行し、GSTに基づく販売促進スキームに関する明確化を行いました。
についてもっと読む 販売促進制度に対するGSTの影響 -パート 1
ポストセールス割引のGSTに関する通達の発行に伴い、CBICは業界および業界からいくつかの表明と追加の明確化要請を受けています。CBICのビデオ 2019年6月28日付けの通達(GST105/24/2019-GST) GSTのいくつかの側面を明確にしようとしました ポストセールスのGST割引 二次割引および販売後の販売後の割引に関する影響
サーキュラーの要約 ポストセールスのGST割引 以下に示されています。
- 2017年の中央物品サービス税法(「CGST法」)のセクション15(3)(b)に従い、供給が影響を受けた後に提供される割引は、以下の場合にGSTの対象にはなりません。
- 割引は、当該提供時またはそれ以前に締結された契約に基づいて設定され、特に関連する請求書にリンクされています。
- サプライヤーが発行した書類に基づく割引に起因するインプット税額控除(「ITC」)が、供給品の受領者によって取り消されました
- 消費税が課税されるかどうかを判断するには、与えられる割引の本質を判断する必要があります。また、購入者が実施するその他の活動や販促キャンペーンの対価として、出品者が追加割引を提供しているかどうかを調べることも重要です。
- さまざまなシナリオにおけるGSTの影響を以下に要約します。
1。売り手からディーラーへの販売後割引 (買い手によるさらなる義務/措置は不要)
- 割引は供給額には含まれません。
- ただし、CGST法のセクション15 (3) (b) に基づく条件を満たす必要があります。
2。売り手からディーラーへの追加割引は、販売後のインセンティブ(ディーラーが特別な販売活動、広告キャンペーン、展示会などを行うこと)の性質によるものです。
- この取引は、買い手から売り手への「サービス」の個別の取引と見なすべきです。
- 売り手による追加割引は、買い手がそのような活動を行う際の対価とみなされます。
- ディーラーは売り手に「サービス」に適用されるGSTを請求する必要があります
- 受領したサービスについてITCを申請する資格がある出品者
- 実質的に、割引の価値はGSTの対象となります とはいえ 買い手から売り手に請求されます。
3。販売量を増やすための売り手から買い手への追加割引 (売り手はディーラーに特別割引価格を提供し、最終顧客に伝える)
- 売り手による追加割引は、ディーラーから最終顧客への供給品について売り手からディーラーに流れる「対価」と見なされる
- CGST法の第15条に従い、あらゆる考慮事項(すなわち、 追加割引 この場合)誰でも支払うことができます(つまり、 この場合の売り手)は供給額の一部とみなされます
- 「追加割引」はGSTの対象となるため、ディーラーが免除する必要があります。
- お客様(GST に登録されている場合)は、実際に支払われた税額の範囲内でのみITCを請求する資格があります(CGST法のセクション16(2)の第2条件による)
4。金融/商業クレジットノートによるGST調整(GST部分は減額されません)
- 売り手はディーラーに金融/商業信用状を発行することはできますが、当初の納税義務を軽減する資格はないことが以前に明らかにされました。
- また、ディーラーは、このような販売後の割引ですでに支払われたGSTに起因するITCを取り消す必要はありません。GSTは、売り手が責任を負っていた購入者が負担するため(ルール37(1)の第2の条件に記されている例外に従い、CGST規則)、つまり供給品の受取人が負担した金額であり、サプライヤーが負担した金額です。
5。結論
このサーキュラーは、ポストセールスや二次割引を提供するさまざまなビジネスに広範囲にわたる影響を及ぼします。企業は、ディーラーや顧客との契約を見直して、取引相手側の義務、大幅な値引き、数量主導の価格調整などによる追加の考慮事項が契約に含まれているかどうかを調べ、GSTに基づくそのような取引の影響を評価する必要があります。