他の法律に基づいて和解委員会によって付与された免除は、FEMAの手続きには影響しません

Published on:
February 17, 2025

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SAFEMA傘下の名誉控訴裁判所が主催

の問題で

Sh。カマル・シン対ムンバイ執行局次長補佐(MP-FE-200/MUM/2024 (A.D.))FPA-FE-25/MUM/2011)

控訴人は、偽の運送状やその他の書類を提示することにより、物品税に基づく払い戻しを請求しました。その後、控訴人は和解委員会に和解申請を提出し、控訴人は受け取ったリベートを返金するよう指示され、罰金は科されませんでした。その後、FEMA第7条の規定に違反したとして、控訴人に25万インドルピーの罰金が科されました。 外国為替管理 (商品およびサービスの輸出)2000年規則。控訴人は、前払金の受領日から1年以内に商品を輸出しなかったためです。

控訴人は、輸出はすべて代理人によって行われ、商品は自主撤去手続き(SRP)に基づいて控訴人の敷地から持ち出されたと主張した。輸出は、収益も受領されたため、控訴人の知る限り適正に行われた。被申立人の部署が控訴人に対して訴状を提出するまでに約6年かかったが、その6年間に被申立人は新たな証拠を一切発見しなかった。迅速な裁判の基本的権利は憲法に明記されており、控訴人には重大な偏見が生じています。

名誉控訴裁判所は、和解委員会の命令は、FEMAに基づく控訴人に免責を求めたり提供したりしていないという断固たる判決を下しました。他の法律に基づいて付与された免責は、FEMAの下での手続きには影響しません。FEMAでは制限期間が定められていませんが、被告は妥当な期間内に行動しなければなりません。控訴人は、前払い送金の受領日から1年以内に出荷しないことによるFEMAの規定違反に対する責任を回避することはできません。T本件では罰則は認められず、控訴人は代理人に責任を負わせても責任を免れることはできません。罰金は25万インドルピーから5万インドルピーに引き下げられました。

1。事件の簡単な事実:

  • カマル・シン氏 (Prop.Siddha Exports)(「控訴人」)は、偽の出荷請求書、ARE-1、およびその他の輸出関連書類を作成することにより、28,61,529インドルピーの中央消費税の払い戻しを請求しました。しかし、そのような商品は実際には輸出されなかった。
  • 控訴人は、このような偽造輸出品に対して10,54,310.36米ドル(FOB価値)を受け取りました。これは銀行実現証明書によって証明されます。
  • 控訴人は、和解委員会に訴訟の和解を申請した。
  • FEMA法に基づく声明の中で、控訴人は物理的に輸出を行っていないと主張した。むしろ、代理人を通じて同様のことが行われ、外国からの対外送金の受領と入金が行われた後にのみ、輸出に関する書類に署名しました。
  • したがって、控訴人は偽造船荷物の前払い金として10,54,310.36米ドルを受け取ったが、控訴人はこれらの送金に対して輸出を行わなかった。
  • 前払金の受領日から1年以内に出荷を行わなかったことにより、控訴人は、前払金の第7条の規定に違反しました。 外国為替管理法1999年、2000年の外国為替管理(商品およびサービスの輸出)規則の規則16を読み、それに応じて原因不明通知が発行されました。
  • 上記の番組原因通知の発行によって開始された手続きは、25万ルピーの罰金を科す異議のある命令で最高潮に達しました。
  • 控訴人は、Ldの命令に異議を申し立てて控訴した。ああ。

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2。関連する法的抜粋

関連する法的抜粋を以下に繰り返します。

a. 参考までに、FEMAの第7条を改めて説明します。

「7。商品やサービスの輸出。—

(1) 商品のすべての輸出者は、

(a) 輸出額の全額を表す金額や、輸出時に商品の完全な輸出額が確認できない場合は、現在の市況を考慮して輸出者がインド国外の市場での商品の販売時に受け取ると予想される価値を含む、真実かつ正確な重要な詳細を含む、指定された形式および方法で申告書を準備銀行またはその他の当局に提出する;

(b) 輸出者による輸出収入の実現を確保するために準備銀行が必要とするその他の情報を準備銀行に提供すること。

...」

b. 2000年の外国為替管理(商品及びサービスの輸出)規則第16条

「16。輸出に対する前払い。-

(1) 輸出者がインド国外の買い手から前払い(利息の有無にかかわらず)を受け取る場合、輸出者は以下を保証する義務を負うものとします。

(i) 商品の出荷は、前払いの受領日から1年以内に行われます。

...」

3。控訴人の論争

控訴人は次のように主張した。

a. 詐欺の被害者:

  • 控訴人が詐欺の被害者だったのに罰せられたという奇妙なケースです。
  • 輸出はすべて代理人によって行われ、商品は自己持ち出し手続き(SRP)に基づいて控訴人の敷地から持ち出されました。輸出は控訴人の知る限り行われ、収益も受領されました。

b. 和解委員会による紛争解決

  • その後、控訴人は書類が偽造されたことを知り、和解委員会に連絡しました。
  • 和解委員会は、控訴人が自発的にアプローチし、だまされたことを確認しました。リベートの金額は返還されなければならないと判断したが、罰金の支払いについては控訴人に責任を負わせなかった。
  • 輸出は控訴人の信用に則って行われ、収益も実現しました。

c. 控訴人の和解を妨げる手続の実施の過度の遅延

  • 被申立人部門は、税関・物品税局から情報を受け取った日から約6年かけて控訴人に対して訴状を提出しましたが、その6年間に被申立人は新しい証拠を一切発掘しませんでした。
  • この場合、裁定手続きは2004年9月17日、つまり被申立人が物品税局から情報を受け取ったときに開始されたものとみなされます。
  • 被申立人は故意に和解委員会の命令を待ち、和解命令が可決された後にのみ手続きを開始しました。
  • さらに、被申立人は、控訴人が和解手続き中にFEMA当局に訴えることを防ぐため、追加委員から転送された情報を故意に差し控えました。
  • このため、FEMA当局は控訴人によって執行されなかったため、FEMA傘下の名誉和解委員会による免責は認められませんでした。
  • 異議を唱えられた命令は、事前の情報を得た後でも過度の遅延が生じた場合、取り消されることがあります。
  • 迅速な裁判の基本的権利は憲法に明記されており、控訴人には重大な偏見が生じています。

4。被申立人の論争

回答者は次のように主張しました。

  • 控訴人は、2004年9月20日および2004年9月21日の陳述書において、当該輸送手形は偽物であり、そのような運送状に対して輸出が行われたことは一度もないことを認めています。
  • 控訴人自身が和解を申請して和解委員会に働きかけていました。
  • したがって、15枚の送料請求書が偽物であったという事実については議論の余地はありません。
  • 控訴人はすでに和解を申請して自ら違反を認めているため、和解委員会に提出された提出に反する提出を行うことはできなくなりました。
  • さらに、控訴人の唯一の主張は、現在の問題は和解委員会によってすでに解決されており、それによって控訴人に刑事規定からの無条件の免除が与えられているということです。
  • 事件は和解委員会によって解決されましたが。ただし、FEMAの規定から免除されることはなく、和解委員会の最終命令にも同じことが具体的に記載されています。
  • したがって、和解委員会の最終命令によりすべての刑罰条項の免除が認められたという控訴人の根拠には、根拠がありません。

5。サフェマン閣下による分析と調査結果

名誉控訴裁判所は以下の分析を行います。

a. 和解委員会命令に基づく免除

  • 和解委員会の命令に従い、1999年のFEMAに基づく控訴人への免責は求められず、提供もされませんでした。他の法律に基づいて付与された免責は、FEMAの下での手続きには影響しません。
  • 和解委員会の命令は、そこに記載されている事項を決定づけるものであり、他の手続きにおいて異議を申し立てることはできません。
  • 和解委員会の調査結果によると、輸出に対する送金は実際の商品の輸出なしで受領され、すべての輸出書類には控訴人の署名が付いています。控訴人と代理人の間には書面による取り決めはありませんでした。したがって、これらの調査結果は、Ldに照らして決定的なものとなった。決済委員会の命令。

b. 控訴人の和解を妨げる手続の実施の過度の遅延

  • 被申立人による大幅な遅延について、中央物品税関の職員が2004年8月13日に控訴人の敷地内で捜索を行い、2010年7月27日に被申立人が訴状を提出しました。
  • 出展理由通知は2010年6月8日に送付され、2010年9月11日に控訴人が正式に受領しました。
  • 裁定機関は、2011年1月19日付けの命令に基づき25ラックインドルピーの罰金を科しました。
  • FEMAには制限期間はありませんが、回答者は妥当な時間内に行動しなければなりません。
  • つまり、当該輸出品に対する送金は、実際に商品を輸出することなく事前に受領されたということです。
  • 輸出は控訴人の名義で行われ、控訴人は輸出収益の実現を保証する責任があり、失効に対する責任を回避することはできません。
  • 控訴人は、前払い送金の受領日から1年以内に出荷しないことによるFEMA規定の違反に対する責任を回避することはできません。
  • T本件では罰則は認められず、控訴人は代理人に責任を負わせても責任を免れることはできません。
  • 和解委員会の命令によると、申請者は義務の責任を完全に開示し、その後もLdの指示に従って負債を支払ったことが示されています。決済委員会。
  • したがって、課せられる罰金の額が5万ルピーに減額されれば、裁判は成立することになります。

6。注文

名誉控訴裁判所は次のように判断しました。

  • 和解委員会の命令は、そこに記載されている事項を決定づけるものであり、他の手続きにおいて異議を申し立てることはできません。本件では罰則は認められず、控訴人は代理人に責任を負わせてもその責任を免れることはできません。
  • 事実を考慮すると、課される罰金は25万インドルピーから5万インドルピーに減額されます。
CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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