グジャラート州高等裁判所は、より高い関税率の引き下げの請求は、輸出に対するIGST払い戻しを拒否する正当な理由ではないとの判決を下しました
最近、統合物品サービス税(「IGST」)の還付の付与が不当に遅れたことが、いくつかの輸出業者に影響を及ぼしています。IGST還付の具体的な救済と指示を得るために、納税者が高等裁判所での訴訟に訴えざるを得なかった事例がいくつかある。また、IGST還付の場合、輸出に対してより高い割引額が請求された場合もある。
関税引き下げは、対外貿易政策の下でインド政府が提供する輸出優遇措置の1つです。インド政府が下した政策決定によると、より高い関税率の引き下げを利用する輸出業者は、輸出品に対するIGSTの払い戻しの対象とならない可能性がある。ただし、GST法では、同じ理由として払い戻しを差し控えることは認められていませんでした。
M/s. Amit Cotton Industries(2018年特別民事出願第20126号)の件では、グジャラート州高等裁判所(「HC」)は、関税引き下げの請求はIGSTの払い戻しを不当に差し控える正当な理由ではないとの判決を下しました。HCは、輸出品に関してより高い割引額が請求されたIGST還付は、年率 7% の単純利息とともに、遅滞なく直ちに処理されるべきであると判断しました。
1。ファクト オン 輸出品でより高い割引が請求された場合のIGST払い戻し
- 納税者は綿紡績工場で、農家から原綿を調達し、それを製糸し、圧搾し、必要な工程を行い、それを俵に変え、インド国外に輸出する事業に従事していました。
- 納税者はGST法に基づいて登録されています。は アウトワードサプライ 納税者が作成したものは、GST法に基づいて課税対象となります。
- ただし、納税者は供給品をインド国外に輸出するため、IGST法の第16条に従い、供給品は「ゼロレート供給」と見なされる資格があります。
- IGST法第54条に付随する第16条 (3) (b) 項に従い、納税者は輸出品に対して支払われたIGSTの範囲内で輸出品に対する返金を請求することができます。
- 払い戻しを請求するには、2017年中央物品サービス税規則(「CGST規則」)の規則96に従い、納税者が提出した出荷請求書がIGSTの払い戻し申請とみなされます。
- 納税者がコマーシャルインボイス、輸出インボイス、および出荷請求書を発行しました。出荷会社は輸出一般マニフェストと船荷証券を生成しました。納税者はまた、GSTR-3B形式の月次申告書に、関連する輸出の詳細を記載しています。
- フォローアップが繰り返されたにもかかわらず、GST当局はIGSTの払い戻しを納税者に発表していませんでした。
2。納税者の主張 オン 輸出品でより高い割引が請求された場合のIGST払い戻し
- 物品税法の規定: CGST法第54条の規定とIGST法第16条の規定に従い、GST当局は、輸送費をIGST還付の申請とみなして、商品の輸出時に支払われたIGSTを直ちに処理し、払い戻しを行うことになっています。
- IGST払い戻しの付与の遅延: 輸出は2017年7月に行われましたが、IGSTは2019年6月まで返金されていません。GST当局は、IGSTの払い戻しを差し控える理由を現在まで明らかにしていません。GST当局と何度かフォローアップを行ったにもかかわらず、IGSTの還付は認められませんでした。
- 超過関税請求のデメリット: GST当局は、IGSTの払い戻しは制裁されないことを口頭で通知していました。これは、納税者が輸出品に関して0.15%に対して1%の欠点を主張していたためです。
- 利息を伴う関税不利息の払い戻し: 物品税法には、控除の請求額が超過したためにIGSTの払い戻しを差し控えることができるという規定はありませんでした。しかし、納税者は現金不足に陥っており、返金額を切実に必要としていたため、利息とともに 0.85% (1%-0.15%) というマイナス残高が発生しました。関連する欠陥当局にも同じことが通知されました。
- IGST払い戻しを源泉徴収する理由: GST当局に電子メールを書いたところ、IGSTの払い戻しを差し控える唯一の理由は、超過関税の払い戻し請求と、2018年10月9日付けの通達第37/2018号(税関)の規定によるものであるという回答がありました。
3。物品税当局の主張 オン 輸出品でより高い割引が請求された場合のIGST払い戻し
- 高負荷のデメリットとして、次のようなものがあります。 納税者は、支払ったIGSTの払い戻しを請求する権利がありません。これは、より高い関税の引き落としがあったためです。したがって、IGST法の第16条およびCGST法の第54条の規定には適用されません。
- 超過関税控除の払い戻しは一方的な措置です。納税者による差額税額控除の払い戻しは、法律で認められていない納税者による一方的な行為です。
- IGST払い戻しメカニズムは電子処理です。IGSTの払い戻しメカニズムはシステムベースで、納税者が提出した出荷請求書に記載されている申告書とGST申告書に記載されている詳細に従って電子的に処理されます。IGSTの払い戻しは、より高い欠点が申し立てられたため、システムによって自動的に拒否されました。
- 通達義務上の欠点:2018年10月9日付けの通達第37/2018号—税関によると、中央間接税関委員会(「CBIC」)は、
- 輸出業者は、所定の書類/フォームの一部として、自らの意志により、IGST払い戻しの代わりにより高いレートでデバックを行うオプションを利用できます。
- 輸出業者がそのようなオプションを利用し、より高いデバック率を主張しながら申告を行う場合、最初に高いデバックの恩恵を主張した後に輸出業者がIGST払い戻しを利用することを許可することは正当化されません。
- 消費税当局を拘束するCBIC通達:CBICの通達は物品税当局を拘束するものであるため、物品税当局はCBICが従うように指示されたものとは異なる立場をとることはできませんでした。
4。物品税法の規定(輸出品に対してより高い割引が請求された場合のIGST還付)
- ゼロ・レート・サプライ: IGST法の第16条に従い、輸出品などの特定の供給品はゼロ格付けの対象となります。ゼロ格付け品を製造している登録納税者は、CGST法のセクション16 (3) (a) および16 (3) (b) に規定されているオプションに基づいて払い戻しを請求する資格があります。
- IGSTの払い戻し: CGST法の第54条に従い、IGSTおよびそのような輸出に対して支払われた利息の払い戻しを請求する者は、該当する日から2年が経過する前に、規定されている形式および方法で申請を行うものとします。
- 払い戻しの申請: CGST法第57条に従い、第54条に基づく申請を受領した時点で、管轄区域のGST担当官は満足し、IGST還付の命令を可決するものとします。
- 返金申請と見なされる配送請求書: CGST規則の規則96は、輸出者が提出した出荷請求書が輸出品に対して支払われたIGSTの払い戻しの申請とみなされるため、フィクションと見なすことを規定しています。
- GST法に基づくIGST還付の源泉徴収: CGST規則の規則96(4)に従い、IGSTの払い戻し請求は次の2つの状況でのみ保留できます。
- CGST法の第54条(10)または第54条(11)に基づく払い戻しの請求により、管轄のGST担当官からIGST払い戻し金の支払いを差し控えるよう要請を受けた
- 適切な税関職員は、輸出品が1962年の税関法の関連規定に違反していると判断しました。
5。HCによる分析 オン 輸出品でより高い割引が請求された場合のIGST払い戻し
- 制限の対象外: 納税者は、その訴訟がCGST規則の規則96(4)に含まれる制限の対象外であることを証明しました。
- GST当局が容認できない理由: 納税者がより高い関税の利下げを利用しており、そのような高額な関税の払い戻しを受け入れる規定がなく、IGSTの払い戻し請求を検討するための選択肢が制度にないというGST当局の立場は受け入れられません。
- サーキュラー・オブ・デューティへの依存の欠点: 2018年10月9日付けの通達第37/2018号税関のみに基づいて払い戻しが拒否された場合、GST法の下では同じことは持続できません。通達が法定規則、特にCGST規則第96条に反する場合、通達には法的効力があるとは言えません。
- イベントのタイムライン: 取引の日付と消費税当局が提出した通達に注目すると、通達の日付は2018年10月9日であるのに対し、輸出は2017年7月27日に行われたため、GST当局の主張は受け入れられません。この通達は関税控除の規定を何度も説明しているが、IGST還付の付与とは何の関係もない。
6。保健委員会の判決
- CGST規則の規則96は非常に明確で明確です。
- 納税者は、関税の引き下げが請求された場合でも、バングラデシュに輸出された商品に対して支払われたIGSTの払い戻しを受ける権利があります。
- GST当局は、配送請求書の日付から実際の払い戻し日までの7%の単純利息とともに、IGSTの払い戻しを直ちに認可するよう指示しました。
- 「絶対ルール」と見なすべき命令、即時かつ遅滞なく執行されるべき命令。
7。結論
HCの判決により、輸出に関してより高額な割引が請求されたIGST払い戻しは、法律で認められている状況でのみ差し控えることができ、不当に源泉徴収してはならないという法的立場が明確になりました。
CBICおよびGST当局が、輸出に関してより高い欠点が主張されているIGST払い戻しに関する通達の規定を適用する意図は、輸出業者が同じ取引から二重の利益を受けることを保証することでしたが、同じ取引について既存のGST法の規定に基づく権限はありません。
政府が還付の制限範囲を拡大することを検討している場合には、輸出に対してより高い不利益が主張されている場合の、IGST還付に関連するGST法の既存の規定の改正によってのみ、同じことを行う必要があるかもしれません。
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