輸出品へのIGST払い戻し| GSTR-1とGSTR-3Bの不一致

Published on:
September 14, 2019

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「輸出」はどの経済にとっても主要な貢献者と考えられているため、政府はそれを増やすためにあらゆる努力をしています。このため、輸出には物品税やサービス税を含むいかなる種類の税金もかかりません。

このような原則を実証するために、2017年の統合物品サービス税(「IGST法」)では、商品またはサービス、あるいはその両方の輸出が「ゼロ格付供給」に分類されているため、そのような供給は物品サービス税(「GST」)の対象にはなりません。このような「ゼロ格供給」の恩恵を受けるために、GST法では以下の選択肢のいずれかを規定しています。

  1. 輸出者は、GSTの支払いなしに商品を輸出することができ、その後、GSTが支払われた調達品、つまり投入物および投入サービスの払い戻しを請求することができます。
  2. 輸出者は、IGSTの支払いにより商品を輸出することができ、その後、支払ったGSTの払い戻しを請求することができます。

1。輸出時の返金請求方法および発生した問題

IGST法は、返金を請求する目的で、サプライヤーがGSTR-1に入力した輸出関連情報(請求書番号、請求書日、出荷請求書番号、出荷請求日、請求書金額など)を税関システムに送信して、サプライヤーが請求した輸出取引の信憑性を確認するという前提条件を定めています。

税関EDIに情報を送信する目的で、IGSTが申告されている特定の月に輸出代金を支払ったことの検証が導入されました GSTR-3B* の表3.1 (b) 申告されている輸出額を下回ってはいけません GSTR-1の表-6A**

*セクション-3.1 対外供給品への課税および逆チャージ(対内物資)-3.1 (b)-対外課税対象消耗品 (ゼロ格付け)

**表 6A-輸出請求書

2。GSTR-3B の表 3.1 (b) の情報と GSTR-1 の表 6A の情報の不一致

中央間接税関委員会(「CBIC」または「部門」)は、輸出業者から多数の表明を受けており、輸出業者が GSTR-1 と GSTR-3B の申告中に間違いを犯したことが強調されました。これは、IGSTが輸出物資に対して支払われたIGSTが州間国内線で支払われたものとして誤って申告したためです。 アウトワードサプライ (すなわち、表 3.1 (a)) 対外課税対象消耗品の代わりに(ゼロ格付け) (すなわち、表3.1 (b)) GSTR-3B をファイリングしている間。したがって、GSTR-1の表6Aで申告された輸出は、GSTR-3Bの表3.1 (b) で申告された輸出と一致しませんでした。

その結果、GSTNは輸出関連データを税関EDIに送信できなかったため、輸出業者のIGST払い戻しを処理できませんでした。

3。2018年12月29日付けの通達書「通関書」の発行第四に 2018 年 5 月

物品税の移行期間を考慮して、中央間接税関委員会(「CBIC」または「部門」)は、29日付の通達第12/2018-税関を発行しました第四に 2018年5月、第1期間のIGST払い戻し待ちの制裁方法を明記しましたセント2017 年 7 月 31 日から 31 日までセント 2018年3月、GSTNからDGシステムに記録が送信されていません。

4。払い戻しの制裁手続き

CBICは、輸出者に対して短期返金または無返金が認められる2つのケースを想定しており、そのような場合の払い戻しを認可する手続きを以下の方法で明確にしました。

4.1 IGSTの短期支払いがないケース

  • ステップ 1: 輸出業者が輸出に対して支払われたIGSTを州間対外供給のIGSTとして申告したため、税関政策部門は、GSTR-3Bに従って支払われた累積IGSTの支払い(つまり、表3.1(b)に記載されているように輸出に対して支払われたIGSTと、表3.1(a)に記載されている州間の対外供給で支払われたIGST)が以下以上である輸出業者のリストを作成します。同時期におけるGSTR-1に示されているIGST累積IGST金額。カスタムポリシー部門はこのようなリストをGSTNと共有します。
  • ステップ 2: GSTNは、カスタムEDIシステムへの記録の送信に関する確認メールをこれらの輸出業者に送信するものとします。
  • ステップ-3: 同省によって払い戻しが認可された輸出業者は、2017年7月1日から2018年3月31日までの期間、公認会計士からの証明書を提出する必要があります。この証明書には、輸出に対して払い戻されたIGST額と輸出業者が輸出に対して支払ったIGST額との間に相違がないことが記載されています。このような証明書は 31 日までに提出する必要があります。セント 2018年10月、輸出港の税関事務所へ。

輸出が複数の港から行われる場合、輸出者は証明書の提出のために任意の輸出港を自由に選択できます。

  • ステップ-4: 輸出者は証明書のコピーを管轄のGST事務所(中央/州)に提出する必要があります。CA証明書を提出しなければ、今後の輸出者への返金に悪影響を及ぼします。
  • ステップ-5: 理事会は、払い戻しが認められた輸出業者のリストをDG(監査)/DG(GST)と共有します

上記の認可を受けた払い戻しは、払い戻し後の監査の対象となります。

4.2 支払いが短い場合:

  • ステップ 1: 税関によるリストの作成時に、IGST(GSTR-3Bの表3.1(a)および表3.1(b)に記載)の支払いが、GSTR-1で申告された売上高に従って支払われるIGSTよりも1期間の支払額が少ない輸出業者のリストが作成されますセント 2017 年 7 月 31 日から 31 日までセント 2018年3月。税関政策課は、そのような輸出業者のリストをGSTNおよびすべての税関長官と共有するものとする。
  • ステップ 2: GSTR-3B にショート IGSTR を入金したすべての輸出業者に、ショートペイメントについて知らせる情報メールが送信されます。
  • ステップ-3: 輸出者は、GSTR-1で請求されたIGSTの全額が確実に支払われるように、翌月のこのような短いIGSTR-3bの支払いを行う必要があります。さらに、輸出者は、輸出が行われた港湾を担当する税関のアシスタント/副長官に、支払いの証明を提出する必要があります。複数の輸出の場合、輸出者はいずれかの港を自由に選択できます。
  • ステップ-4: 輸出業者は、IGSTの自己預託書の写し(チャランの自己証明写し)を輸出港の関係税関に提出しなければならない。

ただし、金額は IGST払い戻し 金額が10ラックインドルピーを超える場合、輸出者はGSTの不足分が支払われたことを証明する公認会計士からの証明書を提出する必要があります。

  • ステップ-5: 輸出業者は、自国によるものではないことが判明した場合、払い戻し額を返還することを約束するものとします。
  • ステップ-6: 税関区域は、IGSTの短期支払いを入金し、その他の規定要件も遵守した輸出業者(GSTINのみ)のリストを作成しなければならない。
  • ステップ-7: このようなリストは、税関政策部門のDG(監査)およびDG(GST)に転送される場合があります。税関政策部門は、このリストをGSTNにさらに転送するものとする。税関政策課から輸出業者のリストを受け取ると、GSTNはそれらの輸出業者の記録を税関EDIシステムに送信するものとします。
  • ステップ-8: 払い戻しが処理または制裁された輸出業者は、31日までに公認会計士からの別の証明書を提出する必要があります。セント 2018年10月、輸出港の同じ税関に、輸出に対して払い戻されるIGST金額と商品の輸出に対して実際に支払われるIGST金額との間に相違がないことを伝えました。

さらに、証明書のコピーを管轄のGST事務所(中央/州)にも提出する必要があります。該当する税関区域は、2018年11月15日までにCA証明書を理事会に提出していないGSTINのリストを提供するものとします。

  • CA証明書を提出しなかった場合、輸出業者の今後のIGST払い戻しに悪影響を及ぼす可能性があります。

5。返金後の監査

認可または承認された場合の払い戻しは、引き続き部門監査の対象となります。DG(監査)には、GST法に基づく監査を実施するための2018年通達第12号に記載されている手続きを幅広く利用して払い戻しが認められたGSTINが含まれるものとします。これらの部門の監査計画にIGST還付の側面を含めることは、DG(監査)によって保証される場合があります。

さらに、この通達に基づいて輸出業者への超過払い金の事例が部門監査によって発見された場合、そのような払い戻しの詳細は関連するGST機関に転送され、適切な措置が取られるものとします。管轄のGST担当官は最後に当該支払明細の詳細を確認しなければなりません。

6。通達第25号 2019/税関 (日付27日付)第四に 2019年8月-通達12/2018-税関に基づく給付金の2018年4月から2019年3月までの期間の延長

2018年12月通達に基づく手続きにより、さまざまな輸出業者が恩恵を受け、エラーの発生率も大幅に減少しました。しかし、一部の輸出業者は2018-19年度も引き続きこのような誤りを犯しています。

したがって、2018年4月から2019年3月までの期間に輸出業者が直面した問題を克服するために、CBICは発行しました 通達第25号 2019年-税関日付27号第四に2019年8月 消費税法委員会との協議の上、通達12/2018-税関に基づく給付を2018年4月から2019年3月の会計年度まで延長することも検討してください。したがって、2017年7月1日から2018年3月31日までの期間について通達された2018年12月通関規則に基づく規定は、2018年4月から2019年3月までの期間に適用されるものとする。

したがって、通達第12/2018-税関の第3A項および第3B項に記載されているガイドラインに関しては、GSTR-3Bの表3.1 (b) に従って支払われたIGSTと、GSTR-1の表6Aに記載されている詳細との比較は、2018年4月から2019年3月までの期間にわたって累積的に実施されるものとします。さらに、公認会計士からの証明書がないことを証明する証明書が必要になります。この通達に基づいて輸出に対して払い戻されたIGST金額と、2018年4月から2019年3月までの期間の商品の輸出に対して支払われた実際のIGST金額との間に相違があり、輸出者は提出する必要があります30歳までにこのような証明書第四に 2019年10月。

当該税関区域は、15時までにCA証明書を理事会に提出していないGSTINのリストを提供しなければならない。第四に2019年11月。

CA Sachin Jindal
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