
「輸出」はどの経済にとっても主要な貢献者と考えられているため、政府はそれを増やすためにあらゆる努力をしています。このため、輸出には物品税やサービス税を含むいかなる種類の税金もかかりません。
このような原則を実証するために、2017年の統合物品サービス税(「IGST法」)では、商品またはサービス、あるいはその両方の輸出が「ゼロ格付供給」に分類されているため、そのような供給は物品サービス税(「GST」)の対象にはなりません。このような「ゼロ格供給」の恩恵を受けるために、GST法では以下の選択肢のいずれかを規定しています。
IGST法は、返金を請求する目的で、サプライヤーがGSTR-1に入力した輸出関連情報(請求書番号、請求書日、出荷請求書番号、出荷請求日、請求書金額など)を税関システムに送信して、サプライヤーが請求した輸出取引の信憑性を確認するという前提条件を定めています。
税関EDIに情報を送信する目的で、IGSTが申告されている特定の月に輸出代金を支払ったことの検証が導入されました GSTR-3B* の表3.1 (b) 申告されている輸出額を下回ってはいけません GSTR-1の表-6A**。
*セクション-3.1 対外供給品への課税および逆チャージ(対内物資)-3.1 (b)-対外課税対象消耗品 (ゼロ格付け)
**表 6A-輸出請求書
中央間接税関委員会(「CBIC」または「部門」)は、輸出業者から多数の表明を受けており、輸出業者が GSTR-1 と GSTR-3B の申告中に間違いを犯したことが強調されました。これは、IGSTが輸出物資に対して支払われたIGSTが州間国内線で支払われたものとして誤って申告したためです。 アウトワードサプライ (すなわち、表 3.1 (a)) 対外課税対象消耗品の代わりに(ゼロ格付け) (すなわち、表3.1 (b)) GSTR-3B をファイリングしている間。したがって、GSTR-1の表6Aで申告された輸出は、GSTR-3Bの表3.1 (b) で申告された輸出と一致しませんでした。
その結果、GSTNは輸出関連データを税関EDIに送信できなかったため、輸出業者のIGST払い戻しを処理できませんでした。
物品税の移行期間を考慮して、中央間接税関委員会(「CBIC」または「部門」)は、29日付の通達第12/2018-税関を発行しました第四に 2018年5月、第1期間のIGST払い戻し待ちの制裁方法を明記しましたセント2017 年 7 月 31 日から 31 日までセント 2018年3月、GSTNからDGシステムに記録が送信されていません。
CBICは、輸出者に対して短期返金または無返金が認められる2つのケースを想定しており、そのような場合の払い戻しを認可する手続きを以下の方法で明確にしました。
輸出が複数の港から行われる場合、輸出者は証明書の提出のために任意の輸出港を自由に選択できます。
上記の認可を受けた払い戻しは、払い戻し後の監査の対象となります。
ただし、金額は IGST払い戻し 金額が10ラックインドルピーを超える場合、輸出者はGSTの不足分が支払われたことを証明する公認会計士からの証明書を提出する必要があります。
さらに、証明書のコピーを管轄のGST事務所(中央/州)にも提出する必要があります。該当する税関区域は、2018年11月15日までにCA証明書を理事会に提出していないGSTINのリストを提供するものとします。
認可または承認された場合の払い戻しは、引き続き部門監査の対象となります。DG(監査)には、GST法に基づく監査を実施するための2018年通達第12号に記載されている手続きを幅広く利用して払い戻しが認められたGSTINが含まれるものとします。これらの部門の監査計画にIGST還付の側面を含めることは、DG(監査)によって保証される場合があります。
さらに、この通達に基づいて輸出業者への超過払い金の事例が部門監査によって発見された場合、そのような払い戻しの詳細は関連するGST機関に転送され、適切な措置が取られるものとします。管轄のGST担当官は最後に当該支払明細の詳細を確認しなければなりません。
2018年12月通達に基づく手続きにより、さまざまな輸出業者が恩恵を受け、エラーの発生率も大幅に減少しました。しかし、一部の輸出業者は2018-19年度も引き続きこのような誤りを犯しています。
したがって、2018年4月から2019年3月までの期間に輸出業者が直面した問題を克服するために、CBICは発行しました 通達第25号 2019年-税関日付27号第四に2019年8月 消費税法委員会との協議の上、通達12/2018-税関に基づく給付を2018年4月から2019年3月の会計年度まで延長することも検討してください。したがって、2017年7月1日から2018年3月31日までの期間について通達された2018年12月通関規則に基づく規定は、2018年4月から2019年3月までの期間に適用されるものとする。
したがって、通達第12/2018-税関の第3A項および第3B項に記載されているガイドラインに関しては、GSTR-3Bの表3.1 (b) に従って支払われたIGSTと、GSTR-1の表6Aに記載されている詳細との比較は、2018年4月から2019年3月までの期間にわたって累積的に実施されるものとします。さらに、公認会計士からの証明書がないことを証明する証明書が必要になります。この通達に基づいて輸出に対して払い戻されたIGST金額と、2018年4月から2019年3月までの期間の商品の輸出に対して支払われた実際のIGST金額との間に相違があり、輸出者は提出する必要があります30歳までにこのような証明書第四に 2019年10月。
当該税関区域は、15時までにCA証明書を理事会に提出していないGSTINのリストを提供しなければならない。第四に2019年11月。
