
物品サービス税では、輸出に関する情報が次の2か所に表示されます。
表6Aで提供されたデータは、さらなる検証目的でICEゲートウェイに転送され、ICEポータルで入手可能なデータを使用して表6Aに記載されているデータを検証した後、ポータルはGST還付の処理を開始します。
ただし、データの転送を目的として、GSTR-3Bで申告されている輸出時に支払われるIGSTの価値は、GSTR-1の表6Aで申告されているIGSTの価値以上でなければならないことが確認されています。
この問題に対処するために、財務省は サーキュラー第12号/2018-税関 日付は 2018 年 5 月 28 日です (記録がGSTNからDG Systemsに送信されていない場合の、保留中のIGST払い戻し請求の制裁-reg.) 2019年8月27日付けの通達2019年25日税関でお読みください (場合によっては、インドから輸出された商品のIGST支払いを確認するためのIGST払い戻しメカニズム-登録)。
このような通達を通じて、理事会はIGST払い戻しの問題に取り組み、そのための以下の解決策を提示しました。
通達第12/2018-税関の特典は、2017年7月から2018年3月の期間に提出されたGSTR-1およびGSTR-3B、および2019年3月31日までに提出された出荷請求書に関して提供されました。
CBICは、上記の回覧に記載されているようなミスマッチエラーが原因で、さまざまなIGST払い戻しが行き詰まっているというさまざまな表明を受けました。 2019年3月31日までに提出された運送費請求書の決議 そのため、2019年3月31日以降に提出された配送請求書に関連するIGSTの払い戻しは、不一致エラーにより処理できませんでした。
したがって、2019年3月以降に提出されたGSTR-1およびGSTR-3Bには、輸出に対して支払われたIGSTの誤った開示の誤りがあったことを踏まえ、CBICは、通達第12/2018号—税関および第25/2019-税関に規定されている解決策を 2019-20年度および2020-21年の期間に延長されます。
上記の通達の規定は、2019年4月から2021年3月の期間に準じて適用されるものとします。すなわち、
さらに、輸出業者がこの通達の恩恵を受けていて、15時までにCA証明書をまだ提出していない場合第四に 2019-2020会計年度および2020-21会計年度については、それぞれ2021年4月と2020年11月15日に、それぞれの税関区域がその個人のGSTINの詳細を提供するものとします。
