
いつも言われているように、GSTは目的地ベースの税金です。つまり、GSTは、商品/サービスの原産地ではなく、消費される場所で徴収されるということです。したがって、この基本概念を念頭に置くと、工場出荷時の供給、つまり商品やサービスが終了したり、商品やサービスが消費されたりする州に適用されるIGSTは、そのような商品やサービスに対するGSTを留保する権利を有します。
したがって、供給地の重要な概念は、どの州を商品やサービスの消費地と見なすかを決定し、商品/サービスの取引が州間供給か州内供給かを判断するのに役立ちます。したがって、取引はIGSTまたはCGST/SGSTの対象となります。
ただし、受取人が商品を工場から持ち帰り、受取人が工場の門で商品の資産を取得するような取引もあります。一方、商品は実際には別の州に届けられます。この件について、Telangana州政府高等弁務官庁は、TSAAR命令第3/2020号に基づき、申請者M/s Penna Cement Industries Limited(以下「申請者」)の件について事前裁定を行い、工場からの州間高速道路供給の場合にはIGSTが徴収されることが明記されました。
AAR閣下による開催: したがって、GST法の法的規定を適用すると、工場外販売の場合、「供給者の所在地」と商品の委託先が2つの異なる州または連邦直轄領にある場合、そのような取引は州間供給の対象となり、IGSTはそのような取引に課税されると結論付けることができます。
下の表を参考にしても同じことが理解できます。
申請者は工場を出てから商品を供給します。つまり、商品の資産は工場のゲートで受取人に譲渡されます。ただし、商品は受取人が自分で別の州に持ち帰ります。
したがって、申請者は、そのような取引を次のように考慮すべきかどうかという疑問を提起しました。 州間供給 または州内供給のため、CGSTおよびSGSTまたはIGSTの対象となる必要があります。
AAR閣下は、特定のケースでは商品の移動を伴うため、「供給場所」は商品の移動が終了する場所であると判断しました。したがって、この場合、そのような取引は州間供給とみなされ、IGSTの責任となります。
したがって、上記の事実を考慮して、申請者は次のように質問を提起しました。
「申請者が行う州間工場出荷時の供給にはどのような税金を課すべきですか?」
事件の事実を考慮すると、以下の法的規定が適用されます。
これらのセクションでは、州間高速道路の供給について詳しく説明します。2017年のIGST法の第7条によると、「供給者の所在地」と「供給場所」は2つの異なる州または連邦直轄領にあるため、このような取引は「州間供給」とみなされます。
これらのセクションでは、州内の供給について詳しく説明します。同様に、「供給者の所在地」と「供給場所」が同じ州または連邦直轄領にある場合、そのような取引は「州内供給」とみなされます。
このセクションは、インドへの輸入およびインドからの輸出以外の商品の供給の「供給場所」を決定するのに役立ちます。
セクションの抜粋は次のとおりです。
「10 インドに輸入された、またはインドから輸出された商品の供給以外の商品の供給場所。
10. (1) 輸入品の供給以外の商品の供給場所、または
インドから輸出される場合は、以下のようになります。——
(a) 供給が商品の移動を伴う場合、供給者、受取人、またはその他の者によるものかを問わず、そのような商品の供給場所は、受領者への引き渡しのために商品の移動が終了した時点の商品の所在地とする。」
2017年のIGST法のセクション10(1)(a)に含まれる規定に関して、関係役員は、IGSTは元工場に請求されるべきであると主張しました 州間販売。
AAR閣下による開催: したがって、GST法の法的規定を適用すると、工場外供給ベースの場合、「供給者の所在地」と商品の委託先が2つの異なる州または連邦直轄領にある場合、そのような取引は州間供給の対象となり、IGSTはそのような取引に課税されると結論付けることができます。
