
最近では 通知番号 28/2015-2020 2021年2月12日付けのDGFTは、すべてのIEC保有者に対し、毎年4月から6月の期間にIECの詳細を電子的に更新することを義務付けています。IEC の詳細に変更がない場合は、オンラインでも同じ内容を確認する必要があります。輸入業者/輸出業者コード は、外国貿易総局(「DGFT」)が商品の輸出入に従事するすべての人に発行する固有の10桁の登録番号です。サービスの輸出入の場合、IECが必要となるのは、サービス提供者が外国貿易政策に基づく特典のいずれかを利用している場合のみです。IECに関連して行われた変更の要点は次のとおりです。
既存のテキストによると、e-IECの発行申請書を提出するプロセスは完全にオンラインで行われます。FTPの規定が改正され、e-IECの修正プロセスも完全にオンライン化されるようになりました。
最近では 通知番号 28/2015-2020 2021年2月12日付けのDGFTは、すべてのIEC保有者に対し、毎年4月から6月の期間にIECの詳細を電子的に更新することを義務付けています。IEC の詳細に変更がない場合は、オンラインでも同じ内容を確認する必要があります。
誰かが毎年一定期間内に更新プロセスを完了しなかった場合、そのIECは無効のままになります。ただし、更新プロセスが正常に完了すると、同じ機能が再び有効になります。ただし、これによってFTPの他の条項に違反したとして取られるその他の措置が損なわれることはありません。
どのIECにも、システムによって精査用のフラグが付けられます。いずれかのIECが精査対象になった場合、IEC保有者はシステムによって報告されたリスクにタイムリーに対処する必要があります。同じ問題が適時に解決されれば、IECは無効化されるものとします。
オンラインで手続きを完了するために、第1.11 (b) 項から (d) 項に記載されている規定は 削除されました。 既存の規定では、e-IECの発行手続きはFTP(2015-2020)の第1.11項に記載されています。第1.11 (b) 項から (d) 項には、以下の規定が定められています。
